○山武郡市環境衛生組合財政調整基金に関する条例
昭和57年3月23日
条例第3号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定により、山武郡市環境衛生組合の健全な財政運営を図るため、山武郡市環境衛生組合財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積立てる額は、予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(基金の処分)
第5条 基金は、次の各号に掲げる場合に限りこれを処分することができる。
(1) 経営事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な建設工事の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成をするための財産の取得等に要する経費の財源に充てるとき。
(5) 償還期限を繰り上げて行う組合債の財源に充てるとき。
(繰替運用)
第6条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を、歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第4号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。