○山武郡市環境衛生組合負担金条例

昭和63年3月23日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、山武郡市環境衛生組合規約(昭和41年千葉県指令第1251号の1)第11条の規定に基づき、組合の運営及び組合が行う事業につき、関係市町(以下「市町」という。)が負担すべき負担金の負担割合その他必要な事項を定めることを目的とする。

(負担金の種類)

第2条 負担金の種類は、経常費負担金及び事業費負担金とし、それぞれの用語の意義は次に掲げるとおりとする。

(1) 経常費負担金 組合の運営費に充てるため、市町が負担する負担金

(2) 事業費負担金 組合が企画立案した各種事業の建設費、維持補修費及びその運営に要する経費として市町が負担する負担金

(負担金の基準)

第3条 負担金の基準は、別表左欄に掲げる区分に従い、同表右欄に掲げる負担基準による。ただし、新たな区域が編入することが決定した市町が生じたときは、その編入する区域について、前条第2号に掲げる事業費負担金のうち各種事業の建設費を負担するものとする。

(負担金の額)

第4条 市町負担金の総額は、毎年度組合の予算で定める額とする。この場合において、管理者は、その予算原案の作成に当たっては、あらかじめ組合に置かれる調査委員会議の意見を聴かなければならない。

2 管理者は、前項の規定による負担金の総額を前条の規定による基準に基づいて市町ごとに算定し、その関係書類を添えて市町長に通知しなければならない。

(負担金の納入)

第5条 市町は、前条の規定による負担金を、毎年度次に掲げる区分により組合に納入しなければならない。

(1) 4月 負担金額の2分の1の額

(2) 6月及び10月 負担金額のそれぞれ4分の1の額

2 会計年度において、負担金の総額を増減し、又はその算定方法を変更した場合において、既に定めた市町の負担金額に異動を生じることとなるときは、前項の規定にかかわらず、管理者が調査委員会の意見を聴いて、その納入の時期及び方法を定めるものとする。

(負担金の清算等)

第6条 納入された負担金は、翌々年度までに精算し追徴若しくは還付しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前において山武郡環境衛生事業振興組合予算に措置された負担金は、この条例によって措置されたものとみなす。

(平成9年10月1日条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第4号)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年3月30日条例第5号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の改正規定 平成19年4月1日

(2) 第2条の改正規定 平成20年4月1日

(3) 第3条の改正規定 平成21年4月1日

(4) 第4条の改正規定 平成22年4月1日

(5) 第5条の改正規定 平成23年4月1日

(6) 第6条の改正規定 平成24年4月1日

(平成25年3月8日条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月5日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

負担基準

経常費負担金

利用割 100パーセント

事業費負担金

利用割 70パーセント

財政割 30パーセント

備考

ア 利用割は、前々年度のごみ排出量を基準として算定する。

イ 財政割は、前年度の標準財政規模の数値を基準として算定する。

山武郡市環境衛生組合負担金条例

昭和63年3月23日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和63年3月23日 条例第2号
平成9年10月1日 条例第3号
平成18年3月22日 条例第4号
平成19年3月30日 条例第5号
平成25年3月8日 条例第1号
令和3年3月5日 条例第3号