○山武郡市環境衛生組合建設工事等請負業者指名停止措置基準
令和3年6月17日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この訓令は、工事又は製造の請負、財産の買入れ、物件の借入れ、業務の委託等(以下「建設工事等」という。)の契約の円滑かつ適正な履行を確保するため、財務規則(昭和62年規則第1号)第105条に規定された資格者名簿に登録された者(以下「有資格業者」という。)が工事事故等を引き起こした場合における指名停止等に関して、法令に特別の定めがあるものを除くほか、必要な措置を定めるものとする。
2 管理者が指名停止を行ったときは、事務長は、山武郡市環境衛生組合(以下「組合」という。)が発注する建設工事等(以下「組合発注建設工事等」という。)の契約のための指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
2 管理者は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第4条 有資格業者が一の事案により別表各号の措置要件の二以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
6 管理者は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
(1) 談合情報を得た場合、又は山武市郡市環境衛生組合職員(以下「組合職員」という。)が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格業者から当該談合を行っていないとの誓約書が提出されたにもかかわらず、当該事案について、別表第2第3号又は第5号に該当したときには、それぞれ当該各号に定める短期の2倍の期間とする。
2 管理者は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が組合発注建設工事等に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第7条 事務長は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。
(下請等の禁止)
第8条 事務長は、指名停止の期間中の有資格業者が組合発注建設工事等を下請(二次下請を含む。)をし、又は受託をさせてはならない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第9条 管理者は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(指名停止の公表)
第10条 管理者は、第2条第1項の規定により指名停止の措置を行ったときは、当該有資格業者名等を公表するものとする。
附則
この訓令は、令和3年6月17日から施行する。
附則(令和7年2月5日訓令第1号)
この訓令は、刑法等一部改正法の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。
別表第1(第2条―第4条関係)
千葉県内において生じた事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 組合発注建設工事等の契約に係る競争入札において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
(過失による粗雑工事) | |
2 組合発注建設工事等の履行に当たり、過失により建設工事等を粗雑にしたと認められるとき(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
3 千葉県内における建設工事等で、前号に掲げるもの以外のもの(以下「一般建設工事等」という。)の履行に当たり、過失により建設工事等を粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上3か月以内 |
(契約違反) | |
4 第2号に掲げる場合のほか、組合発注建設工事等の履行に当たり、契約に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4か月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
5 組合発注建設工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
6 一般建設工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上3か月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) | |
7 組合発注建設工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、建設工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4か月以内 |
8 一般建設工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、建設工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2か月以内 |
別表第2(第2条―第5条関係)
贈賄及び不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) | |
1 次に掲げる者が組合職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等(有資格業者の代表権を有する役員、代表権を有すると認める肩書を付した役員及び実質的経営者としてその業務全般を統括していると認められる者をいう。以下同じ。) | 12か月以上24か月以内 |
イ 一般役員等(有資格業者の役員又は有資格業者の支店若しくは営業所(常時建設工事等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で代表役員等以外の者をいう。以下同じ。) | 6か月以上12か月以内 |
ウ 使用人(有資格業者の使用人でイに掲げる者以外の者をいう。以下同じ。) | 3か月以上9か月以内 |
2 次に掲げる者が組合職員以外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 6か月以上12か月以内 |
イ 一般役員等 | 3か月以上9か月以内 |
ウ 使用人 | 2か月以上6か月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
3 千葉県内において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から12か月以上24か月以内 |
4 千葉県外の区域において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から6か月以上12か月以内 |
(公契約関係競売等妨害又は談合) | |
5 千葉県内において、公共機関が発注した建設工事等に関し、代表役員等、一般役員等又は使用人が公契約関係競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から12か月以上24か月以内 |
6 千葉県外の区域において、公共機関が発注した建設工事等に関し、代表役員等、一般役員等又は使用人が公契約関係競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から6か月以上12か月以内 |
(建設業法違反行為) | |
7 組合発注建設工事等において、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2か月以上9か月以内 |
8 組合発注建設工事等以外において、建設業法の規定に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
(その他の不正又は不誠実な行為) | |
9 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
10 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が拘禁刑以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は拘禁刑以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |


