○山武郡市環境衛生組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年3月30日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 物品の賃貸借契約において、契約業者が調達した賃貸借物品の初期投資額の回収に必要な期間を確保するため、複数年度にわたる契約を必要とする契約で、規則で定めるもの

(2) 翌年度以降にわたり役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすもののうち、規則で定めるもの

(契約期間)

第3条 前条に規定する長期継続契約を締結することができる期間は、5年以内とする。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年10月2日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

山武郡市環境衛生組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年3月30日 条例第1号

(平成30年10月2日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成19年3月30日 条例第1号
平成27年9月30日 条例第4号
平成30年10月2日 条例第3号