○山武郡市環境衛生組合補助金等交付規則
平成30年3月8日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、これらに係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(1) 補助金等 山武郡市環境衛生組合(以下「組合」という。)が、組合以外の者に対し交付する補助金、交付金、助成金、利子補給金その他給付金(管理者が別に指定するものを除く。)をいう。
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者等 補助事業を行う者をいう。
(交付の申請)
第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称及び住所
(2) 補助事業等の目的及び内容
(3) 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了の予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画
(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
2 前項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
(1) 申請者の営む主な事業
(2) 申請者の資産及び負債に関する事項
(3) 補助事業等の経費のうち補助金等によって賄われる部分以外の部分の負担額及び負担方法
(4) 補助事業等の効果
(5) 補助事業等に関して生ずる収入金に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
(交付の決定)
第4条 管理者は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、速やかに補助金等を交付するかどうかを決定するものとする。
2 管理者は、前項の場合において、必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(交付の条件)
第5条 管理者は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付するものとする。
2 前項の規定により付された条件には、当該補助事業等の完了後においても従うべき事項を含むものとする。
(決定の通知)
第6条 管理者は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。
2 管理者は、第4条第1項の規定により補助金等を交付することが不適当であると認めたときは、速やかにその旨を補助金等の交付を申請をした者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 補助金等の交付の申請をした者が前条の規定による補助金等の交付の通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受領した日の翌日から起算して7日以内に文書をもって当該申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(変更等の承認)
第8条 補助金等の交付の申請をした者は、第6条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助事業等の内容、遂行計画等を変更し(管理者が認める軽微な変更を除く。)、又は補助事業等を中止し、若しくは廃止する場合においては、管理者の承認を受けなければならない。
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 管理者は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者等が補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができない場合
(3) 補助事業等に要する経費のうち、補助金等によって賄われる部分以外の部分を負担することができない場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等の責めに帰すべき事情による場合を除く。)
3 管理者は、前2項の規定による補助金等の決定の取消し等により特別に必要となった次に掲げる経費に限り補助金等を交付することができる。
(1) 補助事業等に係る機械、機具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
(事業等の遂行)
第10条 補助事業者等は、法令その他の規程(以下「法令等」という。)の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件、法令等に基づく管理者の指示及び処分に従い善良な責任者の注意をもって補助事業を行わなければならず、補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。
(状況報告)
第11条 補助事業者等は、管理者が必要と認めるときは、補助事業等の遂行の状況に関し、管理者に報告しなければならない。
(事業遂行等の指示)
第12条 管理者は、補助事業者等が提出する報告等により、当該補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを指示することができる。
2 管理者は、補助事業者等が前項の指示に従わないときは、その者に対し、当該補助事業等の一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
第13条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等の成果を記載した補助事業実績報告書に管理者の定める書類を添えて管理者に報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係る組合の会計年度が終了した場合も、また同様とする。
(是正のための措置)
第14条 管理者は、前条に規定する報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。
(交付の請求)
第16条 前条の規定により通知を受けた補助事業者等は、補助金等の交付を受けようとするときは、請求書を管理者に提出しなければならない。
(交付の特例)
第17条 補助事業等の性質により、管理者が特に必要があると認めるときは、補助事業者等の申請に基づき、第6条の交付決定額の範囲内において、概算払又は前金払により交付することができる。
2 補助事業者等は、前項の規定により補助金等の交付を受けようとするときは、請求書を管理者に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第18条 管理者は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金等を他の用途へ使用したとき。
(3) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 管理者の指示に従わないとき。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金等の返還)
第19条 管理者は、補助金等の交付の決定を取消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 管理者は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(延滞金)
第20条 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞金を組合に納付しなければならない。
2 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金等の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
3 管理者は、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金を減額し、又は免除することができる。
(他の補助金等との相殺)
第21条 管理者は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度において、その交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
(理由の提示)
第22条 管理者は、補助金等の交付の決定の取消し、補助事業等の遂行若しくは一時停止の命令又は補助事業等の是正のための措置の命令をするときは、当該補助事業者等に対しその理由を示さなければならない。
(財産の処分の制限)
第23条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を管理者の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、又はその他の処分をしてはならない。ただし、補助事業者等が交付を受けた補助金等の全部に相当する金額を組合に納付したとき、又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して管理者が定める期間を経過したときは、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で管理者が定めるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が補助金等の交付の目的を達成するため、特に必要があると認めて定めたもの
(検査、報告等)
第24条 管理者は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため、必要と認めるときは、補助事業者若しくは間接補助事業者等に対して報告させ、又は帳簿その他の物件を検査し、若しくは関係者に説明を求めることができる。
(補則)
第25条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前においてなされた補助金等の申請その他の行為は、この規則によりなされた補助金等の申請その他の行為とみなす。