○山武郡市環境衛生組合指名業者選定基準
令和4年3月10日
訓令第3号
(目的)
第1条 山武郡市環境衛生組合が発注する建設工事、測量及び設計等の委託、製造の請負、物品の購入、役務の提供又は賃貸借(以下「工事等」という。)の指名競争入札等に係る指名業者の選定に関する事務の取扱いについては、別に定めるもののほか、この基準の定めるところによるものとする。
(建設工事に係る指名の制限)
第2条 工事の発注金額が、指名しようとする者の当該工事の発注工種に係る年間平均完成工事高を超える場合は、当該指名しようとする者を指名することはできないものとする。ただし、新たに入札参加した者等で当該工事について施工能力があると認められるものは、この限りでない。
(指名業者数)
第3条 指名業者の数は、当該工事等の設計金額に応じ、それぞれ次表に定めるところによるものとする。
設計金額 | 指名業者数 |
1,000万円未満 | 5者以上 |
1,000万円以上5,000万円未満 | 8者以上 |
5,000万円以上1億円未満 | 10者以上 |
1億円以上 | 12者以上 |
(1) 災害その他の理由により緊急を要する建設工事
(2) 特殊な機械又は技術を必要とする建設工事
(3) 主として請け負った建設工事と密接不可分の関係にある建設工事
(4) やむを得ない事情により同表の指名業者数を指名することが困難な場合
(建設工事に係る指名業者選定にあたっての留意事項)
第4条 指名業者の選定にあたっては、次に掲げる事項に留意するとともに、当該会計年度における指名及び受注の状況を勘案して行うものとする。
(1) 不誠実な行為の有無
(2) 経営状況
(3) 当該工事に対する地理的条件
(4) 手持ち工事の状況
(5) 当該工事施工についての技術的適性
(6) 安全管理の状況
(7) 労働福祉の状況
2 指名業者の選定にあっては、前項の規定によるほか、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和41年法律第97号)に基づき、構成市町内の中小建設業者の受注機会の確保に配意するものとする。
(測量及び設計等の委託、製造の請負、物品の購入、役務の提供又は賃貸借にかかる指名業者選定にあたっての留意事項)
第5条 指名業者の選定にあたっては、次に掲げる事項に留意するとともに、当該会計年度における指名及び受注の状況を勘案して行うものとする。
(1) 著しい経営状況の悪化又は資産及び信用度の低下の事実がなく、かつ契約の履行がなされないおそれがないと認められる者であること。
(2) 業務を履行するにあたり、法令の規定に基づく許可、認可、免許、登録等を必要とするものにあっては、当該許可、認可、免許、登録等を受けている者であること。
(3) 業務を履行するにあたり、地理的条件を必要とするものについては、当該地理的条件を有する者であること。
(4) 業務を履行するにあたり、当該業務を履行するに足りる実績のある有資格技術職員が確保できると認められること。
(5) 製造、印刷の請負又は委託業務において、その性質上特殊な技術、機械器具又は生産設備等を有する者に行わせる必要がある場合は、当該技術又は施設等を有する者であること。
(6) 物品の購入等において、銘柄を指定する必要があると認められる場合においては、当該銘柄に係る物品を供給することが可能な者であること。
(7) 輸入に係る物品の購入契約において、当該物品に関する外国の製造会社又は販売会社から販売権を得ている者、若しくは当該取引が可能な者であること。
(8) 特殊又は追加注文等の物品の購入の場合で、その物品の供給の実績がある者に行わせる必要があると認められたときは、当該実績を有する者であること。
(再度公告入札における指名の取扱い)
第6条 指名競争入札の結果、不調となった工事等について再度公告入札を行う場合の指名業者の選定は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。
(1) 当初の設計を変更しないとき 当初の入札参加業者を変更して新たに指名業者を選定するものとする。
(2) 当初の設計を変更するとき 次に掲げる方法によるものとする。
ア 設計上の単価を改定することにより当初の入札参加業者で落札の見込みがあると認められる場合は、当該同一業者を指名業者として選定することができるものとする。
イ 設計上の単価を改定せず、工事等の設計を一部変更することにより再度公告入札を行う場合は、当初の入札参加業者を指名業者として選定することができるものとする。ただし、当初の入札参加業者で落札の見込みがないと認められる者については、指名しないものとする。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。