○山武郡市環境衛生組合建設工事指名業者選定基準の運用基準

令和4年3月10日

訓令第4号

選定基準第4条(建設工事に係る指名業者選定にあたっての留意事項)関係

指名業者の選定は、選定基準第4条に定める留意事項及び別表に掲げる基準に基づき行うものとする。

この訓令は、令和4年4月1日から施行し、同日以降に指名業者の選定を行う工事に適用する。

別表

留意事項

基準

1 不誠実な行為の有無

以下の事項に該当する場合は、指名しないこと。

(1) 山武郡市環境衛生組合建設工事請負業者等指名停止措置基準に基づく指名停止期間中であること。

(2) 組合発注工事に係る請負契約に関し、次に掲げる事項に該当し、当該状況が継続していることから請負者として不適当であると認められること。

ア 工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置請求に請負者が従わないこと等請負契約の履行が不誠実であること。

イ 一括下請け、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について関係行政機関等からの情報により請負者の下請契約関係が不適切であることが明確であること。

ウ 千葉県建設工事適正化指導要綱第15条第1号の規定による指導若しくは勧告に従わないこと。又は同要綱第11条に規定する届け出事項に虚偽の記載等があること。

(3) 警察当局から組合に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続している場合など明らかに請負者として不適格であると認められること。

2 経営状況

手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止、会社更正法の適用申請等の事実があり、客観的に経営状況が著しく不健全であると判断される場合は指名しないこと。

ただし、更生手続の開始決定、更生計画の認可等があった場合は、当該開始決定、認可等があった後の経営状況を総合的に勘案すること。

3 当該工事に対する地理的条件

当該地域での工事実績等から見て、当該地域における工事の施工特性に精通し、工種及び工事規模等に応じて当該工事を確実かつ円滑に実施できる体制が確保できるかどうかを総合的に勘案すること。

4 手持ち工事の状況

(1) 工事の手持ち状況からみて、当該工事を施工する能力があるかどうかを総合的に勘案すること。

(2) 当該年度の指名及び受注状況を勘案し、指名が特定の有資格者に偏らないよう配慮すること。

5 当該工事施工についての技術的適性

以下の事項に該当するかどうかを総合的に勘案すること。

(1) 当該工事と同種若しくは類似の工事について相当の施工実績があること。

(2) 当該工事の施工に必要な施工管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の工事の施工実績があること。

(3) 当該工事の作業条件が、地形、地質等自然的条件、周辺環境条件等特殊な場合にあっては、当該工事と同等と認められる作業条件下での施工実績があること。

(4) 発注予定工事種別に応じ、当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できると認められること。

(5) 公募型指名競争入札については、配置予定の技術者が適性であること。

6 安全管理の状況

(1) 組合及び構成市町の発注工事について安全管理の改善に関し、労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。

(2) 安全管理の状況が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。

(3) 組合及び構成市町の発注工事について過去2年間に死亡者の発生及び休業2か月以上の負傷者の発生がないこと等安全管理成績が特に優良である場合は、これを十分尊重すること。

7 労働福祉の状況

(1) 賃金不払いに関する労働基準局からの通報が組合に対してあり、当該状況が継続している場合であって明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。

(2) 中小企業退職金共済法第61条に定める者を使用することが予想される者であっては、建設業退職金共済組合と退職金共済契約を締結しているかどうか、及び組合発注工事に係る建設業退職金共済組合証紙の購入状況を総合的に勘案すること。

(3) 建設労働者の雇用及び労働条件の改善に取り組み、表彰を受けている等労働福祉の状況が特に優良である場合は、これを十分尊重すること。

(注)原則として、審査基準日以降における状況により判断するものとする。ただし、必要あると認めるときは、審査基準日以前の状況等も勘案し、判断することができるものとする。

山武郡市環境衛生組合建設工事指名業者選定基準の運用基準

令和4年3月10日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
令和4年3月10日 訓令第4号