○山武郡市環境衛生組合特定建設工事共同企業体取扱要綱
令和4年3月10日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、山武郡市環境衛生組合(以下「組合」という。)が発注する建設工事に係る特定建設工事共同企業体の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「共同企業体」とは、組合が発注する特定の建設工事(以下「工事」という。)の施工を目的として結成され、当該工事の完了及び引渡しにより解散する特定建設工事共同企業体をいう。
(対象工事)
第3条 共同企業体に発注することのできる工事は、原則として次の各号のいずれかに該当する工事であって、かつ、技術的難易度が高いもの又は共同施工を通じて建設業者間の技術移転を促進する効果があると認められるものとする。
(1) 設計金額が1億円以上の建築工事
(2) 設計金額が6,000万円以上の建築工事以外の工事
(施工形態)
第4条 共同企業体の施工形態は、各構成員が一体となって工事を施工する共同施工方式とする。
(結成方法)
第5条 共同企業体の結成方式は、自主結成とする。
(構成員数)
第6条 共同企業体の構成員数は、原則として2社以上とする。
(代表構成員)
第7条 共同企業体の代表構成員(以下「代表者」という。)は、構成員のうち最大の施工能力を有する者とする。
(出資比率)
第8条 代表者の出資比率は、構成員のうち最大の出資比率でなければならない。
2 構成員のうち、最小の出資者の出資比率は、20パーセント以上でなければならない。
(構成員の共通要件)
第9条 共同企業体の構成員は、山武郡市環境衛生組合建設工事等入札参加業者資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載されている者のうち、建設業法(昭和24年法律第100号)に定める建設業の許可を受けてから5年以上の営業実績を有する者とする。
2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、構成員となることができない。
(1) 手形交換所による取引停止処分を受けた日から2年間を経過しない者又は当該工事の入札前6か月以内に手形及び小切手を不渡りした者
(2) 会社更生法(昭和27年法律第172号)の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がされていない者
(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされていない者
(4) 当該工事に係る公告日又は公表日から入札日までの間、組合から指名停止又は指名除外の措置を受けている者
(代表者の資格要件)
第10条 共同企業体の代表者は、次の各号に該当する者でなければならない。
(1) 発注工種に係る特定建設業の許可を有する者
(2) 過去一定期間内に当該工事と同種で一定規模の公共工事を元請で施工した実績がある者
(3) 当該工事を管理し得る国家資格を有し、かつ、監理技術者資格者証を有する者を専任で配置できる者
(4) その他当該工事を施工するに必要な資格要件を設けたときは、その資格要件を満たす者
(代表者以外の構成員の資格要件)
第11条 共同企業体の代表者以外の構成員は、次の各号に該当する者でなければならない。
(1) 当該工事を管理し得る国家資格を有する者を専任で配置できる者
(2) その他当該工事を施工するに必要な資格要件を設けたときは、その資格要件を満たす者
(発注の同意)
第12条 対象工事を共同企業体に発注しようとするときは、次に掲げる事項について副管理者の同意を受けるものとする。
(1) 共同企業体への発注の適否
(2) 構成員の資格要件
(公告及び公表)
第13条 前条に規定する同意により共同企業体に発注することが適当と認められたときは、管理者は原則として同意を得た翌日に、共同企業体方式で施工する工事である旨を付して必要な事項を公告し、又は公表するものとする。ただし、随意契約により発注する場合は、この限りでない。
2 申請期間は、原則として公告日又は公表日の翌日から起算して土曜日、日曜日及び祝日を含まず7日以上設定するものとする。
2 前項に規定する審査により、入札参加資格を有すると確認された共同企業体は、資格者名簿に登載されたものとみなす。
(共同企業体の有効期間)
第16条 共同企業体の有効期間は、当該工事の入札等の結果、組合が契約を締結した共同企業体(以下「契約企業体」という。)を除き、当該契約が締結された日(山武郡市環境衛生組合議会の議決を必要とする場合は、その議決を得た日)をもって終了するものとする。
2 契約企業体の有効期間は、当該工事の完成後3か月を経過した日までとする。ただし、当該有効期間満了後であっても当該工事についてかし担保責任がある場合には、各構成員は、連帯してその責めを負うものとする。
(共同企業体編成表の提出)
第17条 契約企業体の代表者は、契約を締結した日から7日以内に共同企業体編成表(第4号様式)を管理者に提出するものとする。
(共同施工の確保)
第18条 事務長は、契約企業体から提出された協定書及び共同企業体編成表に基づき、構成員による共同施工が適切に行われているかどうか、随時調査を行うものとする。
2 事務長は、前項の場合において施工が適切に行われていないと認められるときは、速やかに是正するよう指示をするものとする。
3 事務長は、契約企業体が前項の指示に従わないときは、その旨を管理者に報告するものとする。
4 管理者は、前項の報告を受けたときは、工事の中止、契約の解除等必要な手続を行うものとする。
(工事途中における構成員の破産等に対する措置)
第19条 代表者が工事の途中において、破産若しくは解散又は脱退した場合は、原則として管理者は、工事の中止、契約の解除等必要な措置を講ずるものとする。ただし、残存構成員により残工事を施工することが可能と認められる場合はこの限りでない。
2 代表者以外の構成員が工事の途中において、破産若しくは解散又は脱退した場合は、残存構成員が工事を完成させるものとする。
(補則)
第20条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。





