○山武郡市環境衛生組合公共工事に要する経費の前金払取扱要領

令和2年10月30日

訓令第9号

(総則)

第1条 この告示は、山武郡市環境衛生組合が発注する公共工事(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する公共工事をいう。)に要する経費の前金払及び既に支出した前払金に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)並びに部分払の取扱いについて、山武郡市環境衛生組合財務規則(昭和39年規則第18号)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

(前金払の支払基準等)

第2条 公共工事の前金払は、次表左欄に掲げる区分について行うものとし、前払金の割合及び充当することができる経費は、それぞれ同表中欄及び右欄に掲げるとおりとする。

区分

割合

充当経費

(工事)

1件の請負代金額が500万円以上の土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)

請負代金額の4割以内

当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費

(設計又は調査)

1件の請負金額が500万円以上の土木建築に関する工事の設計又は調査

請負代金額の3割以内

当該設計又は調査の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該設計又は調査において償却される割合に相当する額に限る。)動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費

(測量)

1件の請負金額が500万円以上の土地の測量、地図の調製、測量用写真の撮影及び土木建築に関する工事の測量

請負代金額の3割以内

当該測量の材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該測量において償却される割合に相当する額に限る。)動力費、交通通信費、支払運賃、修繕費及び保証料に相当する額として必要な経費

(機械類の製造)

ア 請負代金額が3,000万円以上で、納入までに3か月以上の期間を要する土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類(本項中「工事用機械類」という。)の製造

イ 当該請負契約中に単価1,000万円以上で納入までに3か月以上の期間を要する工事用機械類の製造を含む製造

請負代金額の3割以内

当該工事用機械類の製造に必要な経費

2 公共工事の中間前金払は、次の(1)から(3)のすべてに該当する工事のうち、次表左欄に掲げるものについて行うものとし、中間前払金の割合及び充当することができる経費は、それぞれ同表中欄及び右欄に掲げるとおりとする。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

区分

割合

充当経費

1件の請負代金額が500万円以上の土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)

請負代金額の2割以内。ただし、中間前払金を支出した後の前払金の合計額が請負代金額の6割を超えてはならないものとする。

当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費

(保証証書の寄託)

第3条 前金払又は中間前金払をしようとするときは、相手方をして、法第2条第4項に規定する保証事業会社との公共工事の完成時期を保証期限とした、同条第5項に規定する保証契約に係る保証証書を寄託させなければならない。

(公共工事の内容の変更に伴う前払金の増減)

第4条 公共工事の内容の変更その他の理由により、著しく請負代金を増額した場合は、増額後の請負代金額に第2条に規定する割合を乗じて得た額から受領済の前払金額を差し引いた額に相当する額以内で、前払金額を増額することができる。

2 公共工事の内容の変更その他の理由により、請負代金を減額した場合において、受領済の前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(中間前払金の支払を受けているときは10分の6、土木建築に関する工事の設計又は調査若しくは測量又は工事用機械類の製造の請負契約にあっては10分の4)を超えるときは、当該超過額を返還させるものとする。ただし、超過額が相当の額に達し、これを返還させることが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、この限りではない。

(保証契約の変更)

第5条 前条第1項の規定により支払済の前払金に追加して更に前金払をしようとするときは、相手方をして、変更後の保証契約に係る保証証書を寄託させなければならない。

2 会計年度が2か年以上にわたる事業(以下「継続事業」という。)については、前会計年度末における出来高額が、前会計年度末までの出来高予定額に達するまで前金払の保証期限を延長しなければならない。

(中間前払金の認定)

第6条 受注者が中間前金払を受けようとするときは、中間前金払に係る認定請求書(第1号様式)(以下「認定請求書」という。)を管理者に提出しなければならない。また、認定請求書には工事履行報告書(第1号様式の別紙)、工程表及び全景写真(以下「認定資料」という。)を添付しなければならない。

2 事業担当係は、受注者から認定請求書が提出されたときは、第2条第2項に掲げる要件のすべてに該当するものであるかどうか認定する。

3 事業担当係は、前項の認定にあたりその進捗額について認定しようとするときは、認定資料により行うこととする。この場合において、工事現場等に搬入された検査済の材料等があるときは、その額を認定資料の出来高に加算し、進捗額として認定することができる。

4 事業担当係は、前2項による認定の結果、妥当と認めるときは、認定請求書が提出された日から7日以内に認定調書(第2号様式)を2部作成し、1部を受注者に交付し、他の1部を保管するものとする。

(中間前金払と部分払の選択)

第7条 中間前金払及び部分払の対象となる工事の受注者は、契約締結時に中間前払金と部分払のいずれかを選択するものとし、「中間前金払と部分払の選択に係る届出書」(第3号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の選択については、その後において変更することはできない。

3 中間前金払をした工事については、部分払は行わないものとする。ただし、継続事業に基づく契約における各会計年度末の出来高に対する部分払については中間前払金が行われた工事についても行うことができるものとする。

(部分払)

第8条 前金払をした公共工事について部分払をする場合の部分払金の額は、次の式により算出した額とする。この場合において、請負代金相当額とは、請負代金額を設計金額で除し、設計金額に基づき算出した出来高を乗じて得た額をいう。

部分払金の額≦請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)

2 前項の部分払は、当該工事等の既成部分が全工事の10分の5以上あるものについて行うものとする。

3 第1項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払をする場合は、前項の「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」と読み替えるものとする。

(継続事業に基づく契約における前金払)

第9条 継続事業に基づく契約における前金払(中間前金払を行う場合は、中間前金払を含む。)は、第2条の規定にかかわらず、各会計年度の出来高予定額(前会計年度末における工事の出来形部分に相応する請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額。以下同じ。)に対して行うものとする。この場合において、次表の左欄に掲げる規定のうち同表中欄に掲げる字句は、それぞれ当該右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条第1項の表

請負代金額

各会計年度の出来高予定額

第2条第2項

工期の2分の1

当該会計年度の工事実施期間の2分の1

請負代金額の2分の1

当該会計年度の出来高予定額の2分の1

第2条第2項の表

請負代金額

各会計年度の出来高予定額

第3条

工事等の完成時期

公共工事の完成時期(最終会計年度以外の会計年度にあっては、当該会計年度の末日)

第4条

請負代金額

各会計年度の出来高予定額

第8条第1項

部分払金の額≦請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)

(1) 前払金の支払を受けている場合

部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額

(2) 前払金及び中間前払金の支払を受けている場合

部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-前会計年度までの支払金額-(請負代金相当額-前会計年度までの出来高予定額)×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額

第8条第3項

当該工事等の既成部分

当該工事等の当該会計年度の出来高の請負代金相当額

全工事等

当該会計年度の出来高予定額

(義務違反等による前払金の返還)

第10条 前金払又は中間前金払を受けた者が,次の各号のいずれかに該当するときは,前払金又は中間前払金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 前払金又は中間前払金を当該工事等以外の目的に使用したとき。

(2) 当該工事等の契約が解除されたとき。

(3) 契約義務を履行しないとき。

2 前項の場合、必要と認めるときは、相当額の利息を付することができる。

(端数計算)

第11条 この告示に基づき前金払又は中間前金払する場合における前払金又は中間前払金の金額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 この告示に基づき部分払する場合における部分払の金額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この要領は、令和2年11月1日から施行する。

(要領の廃止)

2 この要領の施行に伴い、従前の「山武郡市環境衛生組合公共工事に要する経費の前金払取扱要領」(平成25告示第2号)は、廃止する。

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山武郡市環境衛生組合公共工事に要する経費の前金払取扱要領

令和2年10月30日 訓令第9号

(令和2年11月1日施行)