○山武郡市環境衛生組合の契約保証に関する事務処理要領
令和2年10月30日
訓令第10号
山武郡市環境衛生組合が契約する建設工事請負契約及び業務委託契約における契約の保証については、契約の履行を確保することを目的として山武郡市環境衛生組合財務規則(昭和62年山武郡市環境衛生組合規則第1号。以下「財務規則」という。)第114条に規定するところであるが、契約の保証に関する事務処理については、下記の要領により行うものとする。
記
1 契約の保証の割合等
(1) 担当者は、契約(仮契約を含む。)の締結に当たり、落札者又は随意契約の相手方(以下「落札者等」という。)に対し、請負代金額の一定率以上の金額の契約の保証が付されていることを確認したうえで契約を締結するものとする。
(2) 契約の保証については、「請負代金額の100分の10以上の金銭保証」を原則とする。
(3) 担当者は、落札者等が決定されたときは、契約の相手方に対し、「契約の保証に関する指示書(第1号様式)」により契約保証の要求を行うものとする。
2 契約の保証の種類等
落札者等は、次の契約保証の方式のうち、いずれかを選択のうえ、契約保証の手続を行い、保証の種類に応じた証拠書類を提出しなければならない。
(1) 契約保証金(現金)の納付
財務規則第114条の規定により納付した「納入通知書兼領収書」
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券(国債証券等)の提供
(3) 銀行又は山武郡市環境衛生組合が確実と認める金融機関等の保証(金銭保証人)
ア 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関である「銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫並びに信用協同組合及び農業協同組合、水産業協同組合その他の貯金の受入れを行う組合」の「保証証書」
イ 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(東日本建設業保証株式会社等)の「保証証書」
(4) 公共工事履行保証証券(履行ボンド)
契約の相手方から委託を受けた損害保険会社との間の債務履行の保証契約に基づく「保証証書」
(5) 履行保証保険契約
契約の相手方と損害保険会社との間の保険契約に基づく「保険証券」
3 契約締結時における確認等
担当者は、落札者等から、契約書(案)の提出時に当該契約の保証についての証拠書類が提出されたときは、次の事項及び提出書類を確認のうえ、契約の締結手続を行うものとする。
なお、保証に関する証拠書類は、契約書に添付して保管することとする。
(1) 一般的確認事項
ア 契約保証の金額等が請負契約金額の100分の10以上であること。
イ 契約保証金の納付及び契約保証金に代わる担保としての有価証券の提供の場合にあっては、財務規則に基づく手続により、契約保証金の納付又は担保の提供が行われたこと。
ウ 上記2(3)から(5)までの保証契約等の場合にあっては、
① 保証人又は保険者が上記2(3)から(5)までに記載されているものであること。
② 保証契約等の委託者(申込人)が契約の相手方であること。
③ 保証契約等における債権者又は被保険者(保証金等の受取人)が「山武郡市環境衛生組合」であること。
④ 保証債務の内容が、契約に基づく債務の不履行による損害金の支払を目的としていること。
⑤ 保証等に係る工事(業務にあっては業務。以下同じ。)の工事名(業務にあっては、業務名。以下同じ。)が契約書記載の工事名と同一であること。
⑥ 保証等の期間が工期(業務にあっては、履行期間。以下同じ。)全体を含むものであること。
(2) 契約保証金の納付及び契約保証金に代わる担保としての有価証券の提供
ア 財務規則に基づき、契約の相手方から契約保証金の納付又は契約保証金に代わる担保としての有価証券の提供が行われ、それに基づいて作成された「納入通知書兼領収書」又は「契約保証金納付済書」であること。
イ 「納入通知書兼領収書」又は「契約保証金納付済書」は、原本提示の方法により確認のうえ、その写しを保管するものとする。
(3) 金融機関等の保証
ア 保証の委託者が契約の相手方であること。
イ 債権者(名あて人)が「山武郡市環境衛生組合」であること。
ウ 保証人が上記2(3)の金融機関等であり、保証人の記名押印があること。
エ 「山武郡市環境衛生組合」に対する保証債務を負担する旨の記載があること。
オ 保証債務履行請求の有効期間が保証期間経過後6か月以上確保されていること。
(4) 公共工事履行保証証券
ア 保証契約の委託者が契約の相手方であること。
イ 債権者(保証金の受取人)が「山武郡市環境衛生組合」であること。
ウ 保証人(保険会社)の記名押印があること。
エ 履行保証保険の保証契約基本約款及び特約条項等その他証券の記載事項により保証債務を負担する旨の記載があること。
(5) 履行保証保険
ア 保険契約者(申込者)が契約の相手方であること。
イ 被保険者(保険金受取人)が「山武郡市環境衛生組合」であること。
ウ 保険会社の記名押印があること。
エ 保険契約が定額てん補方式であること。
オ 履行保証保険の普通保険約款及び特約条項等その他証券の記載事項により保険契約の内容が適切なものであること。
4 受注者の債務不履行による契約解除時の取扱い
発注者は、受注者が契約書等における受注者の債務不履行等を理由とする契約解除に関する条項(以下「発注者解除条項」という。)に該当するときは、受注者に通知のうえ、契約の解除の手続を行い、それに伴う違約金の請求等の手続を行うものとする。
また、担当者は、違約金の金額が契約保証金の額を超過している場合は、別途、受注者に対し超過額の請求手続を行うものとする。ただし、契約期間経過後相当の期間内に工事が完成する見込みがある場合には、契約書における履行遅滞の場合における損害金等の規定を適用し、損害金を徴収して工事を完成させることができる。
(1) 契約保証金の納付
担当者は、発注者解除条項により契約を解除したときは、契約保証金は違約金に充当するものとする。
(2) 契約保証金に代わる担保としての有価証券の提供
担当者は、発注者解除条項により契約を解除したときは、契約保証金に代わる担保をもって違約金に充当するものとする。
(3) 金融機関等の保証、公共工事履行保証証券及び履行保証保険
担当者は、発注者解除条項により契約を解除したときは、違約金の金額(ただし、保証金額が違約金の金額未満の場合は保証金額)を記載した保証金(保険金)請求書(第3号様式)及び解除通知の写しを銀行等に提出し、併せて会計管理者に債権発生の連絡を行うものとする。
5 工事完成時の取扱い
(1) 契約保証金の納付及び契約保証金に代わる担保としての有価証券等の提供
ア 担当者は、受注者から工事目的物(業務にあっては、成果物。以下同じ。)の引渡しを受けたときは、受注者に対し請負代金額の支払請求書の提出とともに契約保証金還付請求書(第4号様式)の提出を求めるものとする。
イ 担当者は、次の事項を確認のうえ、会計管理者に対して契約保証金還付請求書を送付するものとする。
① 契約保証金還付請求書の請求者が納付者と同一であること。
② 契約保証金還付請求書に記載の金額が、契約保証金の額と同一であること。
(2) 金融機関等の保証
ア 担当者は、受注者から工事目的物の引渡しを受けたときは、保証書の受領書(第5号様式)を提出させ、保証書(保証契約変更契約書を含む。)を受注者を経由して金融機関等へ返還する。
イ 保証書の写し及び受注者から徴取した受領書を保管するものとする。なお、保証事業会社が保証した場合は、工事完成後も保証書(保証契約変更契約書を含む。)を返還せずに保管するものとする。
(3) 公共工事履行保証証券及び履行保証保険
担当者は、受注者から工事目的物の引渡しを受けた後も、保証証書又は保険証券(異動承認書を含む。)を返還せずに保管するものとする。
6 請負代金額の増額変更時の取扱い
担当者は、請負代金額の増額変更を行おうとする場合、契約保証金等の金額が変更後の請負代金額の100分の7以下になるときは、受注者に対して契約保証金等の金額を変更後の請負代金額の100分の10以上になるよう増額変更を求め、保証の増額変更がなされたことを確認したうえで、請負代金額の変更契約の締結を行うものとする。
また、証拠書類の確認の方法は、上記3の場合に準じて行うものとするが、変更後の保証の金額が契約変更後の請負代金額の100分の10以上を確保することについて、特に確認を必要とする。
なお、金融機関等又は保険会社の保証等の増額変更については、保証契約変更確約書又は異動承認書により確認するものとするが、特に次の事項(当初の保証契約等との同一性及び継続性)の確認を必要とする。
ア 保証契約等の変更(異動)を承認する旨の記載があること。
イ 証書(証券)番号が当初の保証契約等に係る証書(証券)の番号と同一であること。
ウ 保証契約等の変更(異動)を承認する旨の記載があること。
エ 増額後の保険金額が変更後の請負代金額の100分の10以上であること。
オ 変更後の保険期間の始期が契約変更日以前であり、終期が工期の末日以後であること。
カ 契約の変更後、保証契約変更契約書(異動承認書)は、契約書に添付し保管する。
7 請負代金の減額変更時の取扱い
担当者は、請負代金額の減額変更を行おうとする場合、受注者から契約保証金等の金額を変更後の請負代金額の100分の10以上が確保される範囲で減額の申出があり、特段の事情がないときは、契約保証金の金額(保証金額及び保険金額)等を変更後の請負代金額の100分の10以上が確保される範囲で受注者の要求する金額まで減額変更するものとする。
なお、証拠書類の確認の方法は上記6の場合と同様であるが、変更後の保証金額等が変更後の請負代金額の100分の10以上であること及び次の事項について確認を必要とする。
(1) 契約保証金の納付及び契約保証金に代わる担保としての有価証券の提供
ア 担当者は、契約保証金の金額の減額変更を行おうとするときは、受注者から変更契約書(案)の提出とともに契約保証の減額分の契約保証金還付請求書の提出を求めるものとする。
イ 担当者は、変更契約締結後、会計管理者に対して契約保証金還付請求書を送付するものとする。
(2) 金融機関等の保証及び公共工事履行保証保険
ア 担当者は、保証金額の減額変更を行おうとするときは、受注者に対して変更契約締結後、保証契約内容変更承諾書(第6号様式)を交付し、管理者が指定する日までに、保証金額を変更後の契約保証金の金額以上の範囲で減額変更する旨の金融機関等の保証契約変更契約書(異動承認書)の提出を求めるものとする。
イ 担当者は、受注者から保証契約変更契約書(異動承認書)が提出されたときは、提出書類を確認のうえ受理し、契約書に添付して保管する。
(3) 履行保証保険
履行保証保険の場合にあっては、保険金額の減額は行われないので保険金額の減額変更は行わないものとする。
8 工期の延長時の取扱い
担当者は、工期の延長を行おうとする場合、保証期間が変更後の工期を含まないときは、保証期間を変更後の工期を含むように保証契約の変更を求めるものとする。
なお、証拠書類の確認方法は、上記6の場合と同様であるが、次の事項等について特に確認する必要がある。
(1) 金融機関等の保証及び公共工事履行保証証券
ア 担当者は、保証期間の延長変更を行おうとするときは、受注者に対して変更契約書(案)の提出とともに保証期間を変更後の工期に合わせて、延長変更する旨の金融機関(保険会社)の保証契約変更契約書(異動承認書)の提出を求めるものとする。なお、東日本建設業保証株式会社の保証の場合は、覚書を取り交わしていることから、保証契約変更契約書(異動承認書)の提出は、不要とする。
イ 担当者は、受注者から保証契約変更契約書(異動承認書)の提出を受けたときは、次の事項及び提出書類を確認のうえ、契約の変更手続を行うものとする。
① 保証に係る工事の工事名が契約書記載の工事名と同一であること。
② 変更後の保証期間が変更後の工期を含むものであること。
③ 契約の変更後、保証契約変更契約書(異動承認書)は、契約書に添付して保管する。
(2) 履行保証保険
履行保証保険の場合にあっては、通常、保険期間は工事が完成するまで存するので、変更の手続を行わなくて差し支えないが、保険期間が特定されている場合で、保険期間が変更後の工期を含まないときは、保険期間を変更後の工期を含むように契約変更を求めるものとし、その手続きは(1)の例による。
9 履行遅滞時の取扱い
担当者は、履行遅滞が生じた場合には、損害金の徴収手続を行い、工期経過後相当期間内に工事を完成させようとするときは、保証期間内に工事が完成する見込みの期間が含まれるように保証期間の延長を内容とした保証契約の変更手続を求めるものとする。
なお、保証及び保険期間の延長の手続は、上記8に準じて行うものとする。
(1) 金融機関等の保証及び公共工事履行保証証券
ア 担当者は、保証期間の延長変更を行おうとするときは、受注者に対して変更契約書(案)の提出とともに保証期間を変更後の工期を含むように延長変更する旨の金融機関等(保険会社)の保証契約変更契約書(異動承認書)の提出を求めるものとする。
イ 担当者は、受注者から変更契約書(案)の提出とともに保証契約変更契約書(異動承認書)の提出を受けたときは、次の事項及び提出書類を確認のうえ、契約の変更手続を行うものとする。
① 保証に係る工事の工事名が契約書記載の工事名と同一であること。
② 変更後の保証期間が変更後の工期を含むものであること。
③ 契約の変更後、保証契約変更契約書(異動承認書)は、契約書に添付して保管する。
(2) 履行保証保険
履行保証保険の場合にあっては、通常、保険期間は工事が完成するまで存するので、変更手続を行わなくて差し支えないが、保険期間が特定されている場合で、保険期間が上記工期経過後相当期間を含まないときは、保険期間を予定の工期に合わせるように延長変更の手続を求めるものとし、その手続きは(1)の例による。
10 公表文書等の記載方法について
契約保証の内容等に関して説明する公表文書(入札説明書、指名通知書等)の記載例は、別添のとおりとし、契約保証の条件等について入札参加者に周知徹底を図るものとする。
附則
この訓令は、令和2年11月1日から施行する。








