○山武郡市環境衛生組合入札・契約情報の公表に関する事務取扱要領
令和3年3月29日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要領は、山武郡市環境衛生組合(以下「組合」という。)の入札・契約情報の公表に関し、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)に基づく入札・契約情報及びその他の組合が執行する入札・契約情報の公表について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(発注見通しの公表)
第2条 発注見通しを公表する事業の対象は、次の各号に掲げるものとする。ただし、公表時点で発注の見通しのたっていない事業は除くものとする。
(1) 予定価格が200万円を超えると見込まれる建設工事
(2) 予定価格が100万円を超えると見込まれる建設工事に係る測量、調査、設計等の業務委託
(3) 前各号に掲げるもののほか、管理者が公表の必要があると認める事業
(1) 工事等の名称、場所、期間、種別及び概要
(2) 入札及び契約の方法
(3) 入札予定時期(随意契約にあっては契約締結時期)
(入札及び契約の過程の公表)
第3条 入札過程を公表する事業の対象は、競争入札に付した事業とする。
(1) 工事等の名称及び場所
(2) 入札執行日及び入札の場所
(3) 入札参加者の名称又は商号
(4) 予定価格
(5) 入札金額及び落札金額
(6) 落札者の商号又は名称
(契約内容の公表)
第4条 契約内容を公表する事業の対象は、次の各号のとおりとする。
(1) 競争入札に付した事業
(2) 山武郡市環境衛生組合財務規則(昭和39年規則第18号。)第108条に定めた金額を超える事業で、随意契約とした事業
(1) 契約の相手方の商号又は名称及び所在地又は住所
(2) 工事等の名称、種別及び概要。ただし、前項第2号にかかるものは概要を除く。
(3) 工事等の着手時期及び完成時期
(4) 契約金額
(変更契約内容の公表)
第5条 変更契約の内容を公表する事業の対象は、前条の規定の対象となる事業(契約金額の変更を伴う契約の変更をした事業に限る。)とする。
(1) 工事等の名称及び場所
(2) 工事等の着手時期及び完成時期
(3) 契約金額
(4) 変更概要及び理由
(公表の方法)
第6条 公表の方法は、閲覧及びホームページ掲載により行うものとし、内容等は次の各号に掲げるものとする。
(2) 第3条第2項各号に掲げる事項の公表は、開札調書により公表する。
(公表の時期及び期間)
第7条 前条第1号の公表の時期は、毎年度4月1日を目途に公表するものとする。また、公表したものの追加又は変更は、第2、第3及び第4四半期の当初を目途に公表するものとする。
3 公表の期間は、翌会計年度末日までとする。
(入札参加予定者の公表)
第8条 競争入札に参加する入札参加予定者の公表は、談合等の不正行為の防止等に資するため、原則として、入札執行前にはこれを公表してはならない。また、その取扱には十分注意しなければならない。
2 競争入札に参加した入札参加者の公表は、原則として、入札執行後に第6条第2号の規定により、これを公表する。
(公表の留意点)
第9条 電話等の問い合わせによる公表は、これを行わないものとする。ただし、日刊新聞等の報道機関等の場合は、第3条第2項第4号に規定する事項を除き、事務長の承認を得てこれを行うことができるものとする。
(補則)
第10条 この要領に定めるもののほか、入札結果等の公表に関し必要な事項は、管理者が別に定めるものとする。
附則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年6月23日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。



