○山武郡市環境衛生組合の郵便入札におけるくじの方法に関する要領
令和3年6月17日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この要領は、山武郡市環境衛生組合郵便入札要綱(以下「要綱」という。)第8条第2項におけるくじの方法に関し、必要な事項を定めるものとする。
(くじ番号)
第2条 入札参加者は、要綱に基づいて提出する入札書に、くじにおいて使用する4桁の自然数(以下「くじ番号」という。)を記載するものとする。
(くじの手順)
第3条 入札執行者は、開札の結果、落札となるべき価格の入札をした者(以下「同一価格者」という。)が2者以上ある場合、次の各号の手順を経て、落札者を決定するものとする。
(1) 同一価格者に対して、記載されたくじ番号の小さい者から順に業者を識別する番号(以下「業者番号」という。)を付与する。付与する業者番号は、くじ番号が最も小さい者に対して0を、次に小さい者に対して1を、以降1ずつ大きい自然数を付与するものとする。
(2) 同一価格者全員のくじ番号の和を求め、同一価格者数で除し、商及び余りを求める。ただし、求める商及び余りは0以上の整数とする。
(くじ結果の通知)
第4条 この要領に基づいて行われたくじの結果については、要綱第10条の規定を準用して通知する。
(異議の申立)
第5条 入札をした者は、入札後、この要領についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(その他)
第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この要領は、令和3年7月1日から施行する。