○山武郡市環境衛生組合一般廃棄物収集運搬業許可要領

平成25年8月26日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要領は、山武郡市環境衛生組合一般廃棄物収集運搬業の許可に関する規則(平成25年規則第6号。以下「規則」という。)第13条の規定により、一般廃棄物の収集運搬業の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(ごみの区分)

第2条 一般廃棄物収集運搬業許可申請書に記載する取扱う一般廃棄物の種類は次のとおり記載すること。

(1) 可燃物 山武郡市環境衛生組合(以下「当組合」という。)で分別区分を可燃ごみとしている廃棄物

(2) 資源物 当組合で分別区分を資源ごみとしている廃棄物

(3) 不燃物 当組合で分別区分を不燃ごみとしている廃棄物

(4) 有害・危険物 当組合で分別区分を有害ごみとしている廃棄物

(5) 粗大ごみ 当組合で分別区分を粗大ごみとしている廃棄物

(6) 家電4品目 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項の規定に定める廃棄物

(運搬車の基準)

第3条 運搬車の基準は、次のとおりとする。

(1) 定格積載重量が4トン以下の構造のもの

(2) 一般廃棄物が飛散、流出並びに悪臭が漏れるおそれのない構造のもの

(3) その他管理者が特に適当と認めたもの

(運搬車の保管場所)

第4条 運搬車の保管場所は、特別な理由がない限り事務所の敷地内又は事務所から2キロメートル以内の場所とする。

(提出書類等)

第5条 規則第2条第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業許可申請書に添付する管理者が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 住民票の写し(法人にあっては、登記簿謄本及び定款又はこれに類するものの写し)

(2) 一般廃棄物収集運搬計画書(第1号様式)

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第5項第4号に規定する欠格条項に該当しない旨の誓約書(第2号様式)

(4) 事務所等の所有を証明する書類(建物の登記簿謄本又は固定資産評価証明書)ただし、当該事務所等が自ら所有するものでない場合は、その権利に関する契約書又は承諾書の写しとする。

(5) 事務所等(運搬車の保管場所を含む。)の案内図及び事務所等敷地内の配置図(第3号様式)

(6) 運搬車その他の機器(以下「車両等」という。)に関する書類(車両等一覧表(第4号様式)、車検証の写し、任意保険証の写し、写真)ただし、許可申請時において車両等が未購入の場合は、その仕様を記載したカタログ及び購入予定先との購入契約(予約を含む。)を証する書類とする。

(7) 取引先予定事業所一覧(第5号様式)

(8) 市町村税の未納のないことを証する書類

(9) 法人にあっては、前年の決算書の写し、個人にあっては、前年度の所得が証明できる書類の写し

(10) 従業員名簿(第6号様式)

(11) 申請者が業務を的確に行うことに足りうる知識及び技能を証する書類

(12) 申請者が、法に基づく許可を受けている場合は、その写し

(13) 貨物自動車運送事業許可証の写し

(14) その他管理者が必要とする書類

(許可の付加条件)

第6条 管理者は、申請者に一般廃棄物収集運搬業の許可を与えるときは、法第7条第11項の規定により、次の条件を付するものとする。

(1) 運搬車には、原則として1台につき2人以上の乗務員を配置すること。

(2) 運搬車は、一般廃棄物の収集運搬の用途に供するほか、他の用途に供してはならない。

(3) 運搬車の標識、標示(別紙)については管理者の指示に従うこと。

(4) 運搬車は、常に整備、点検を励行し良好で清潔な状態を保つように努めること。

(5) 収集した一般廃棄物を組合に搬入する場合は、各市町別に収集し、搬入するものとする。

(6) 収集した一般廃棄物は、管理者が指定した場所に搬入し、1か月ごと各市町別に一般廃棄物収集運搬実績報告書(第7号様式)を提出すること。

(7) 特に必要な事項

(令和2年12月7日告示第6号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年8月18日告示第7号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年2月24日告示第2号)

この告示は、令和4年3月1日から施行する。ただし、第6条第6号の規定は、令和4年4月1日から施行する。

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山武郡市環境衛生組合一般廃棄物収集運搬業許可要領

平成25年8月26日 告示第6号

(令和4年4月1日施行)