○山武郡市環境衛生組合持ち去り防止要綱
平成19年10月25日
告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、市町民が協働し廃棄物の再利用を促進するため、集積所から資源物を持ち去る行為を防止することを目的とする。
(1) 資源物 一般廃棄物のうち再生利用を目的として分別して収集する、ビン、カン、新聞紙、雑誌、段ボール、ペットボトル、白色トレイ、紙パック、布類をいう。
(2) 組合等 組合及び組合から一般廃棄物の収集業務を受託した者(以下「収集業者」という。)及び管理者が指定した者をいう。
(3) 集積所 資源物を組合等が回収するまでの間置く場所をいう。
(管理者の責務)
第3条 管理者は、集積所からの資源物の持ち去り防止に努めるものとする。
(市町民の責務)
第4条 市町民は、組合等以外の者が集積所から資源物を持ち去るところを発見したときは、管理者に情報提供するものとする。
(収集業者の責務)
第5条 収集業者は、組合等以外の者が集積所から資源物を持ち去るところを発見したときは、管理者に情報提供するものとする。
(厳守事項)
第6条 組合等以外の者は、集積所に排出された資源物を持ち去ってはならない。
(現地調査等)
第7条 管理者は、第4条の情報提供を受けたときは、現地調査を行い情報収集を行うものとする。
2 市町民は、前項の調査に協力するものとする。
(持ち去った者への指導)
第8条 管理者は、前条第1項の調査により資源物を持ち去った者を特定したときは、当該持ち去った者に対し指導を行うものとする。
2 前項の指導に従わない場合は、警察その他関係機関と連携を図り、必要な措置を講ずることとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成19年12月1日から施行する。