○山武郡市環境衛生組合ごみ処理施設等の損傷等報告要領
令和3年3月29日
訓令第6号
(目的)
第1条 ごみ処理施設及び各設備機器の損傷の拡大及び関連事故の防止のために、事例を収集・蓄積し、共有することにより、安全対策に関する取り組みを推進することを目的とする。
(発生の報告)
第2条 損傷等の発生の報告にあたっては、上司を含む2人以上の職員に口頭にて直ちに報告し、3日以内に焼却施設等の損傷等報告書(第1号様式)を提出するものとする。
(措置の報告)
第3条 損傷等の措置が完了した場合は、措置完了報告書(第2号様式)を提出するものとする。
(報告の遅延)
第4条 発生の報告の遅延があった場合は、その顛末及び遅延防止策を文書(様式自由)にて管理者に提出するものとする。
附則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。

