○現場代理人の工事現場への常駐義務緩和に関する事務取扱要領
令和4年3月10日
告示第3号
(目的)
第1条 この要領は、山武郡市環境衛生組合(以下「組合」という。)が発注する工事に係る現場代理人の工事現場への常駐義務緩和の要件及び事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(現場代理人の常駐義務緩和の要件)
第2条 建設工事請負契約の締結後において、次の各号に該当するときは、現場代理人の常駐を要しないものとすることができる。
(1) 工事現場において、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事が開始されるまでの期間
(2) 工事の全部の施工を一時中止している期間
(3) 工事完成通知書の提出があった日から引渡しまでの期間
2 当該工事の現場代理人が他の組合発注工事の現場代理人(主任技術者を兼務する場合を含む。)を兼任することについて、受注者からの申し出があり、次の各号のいずれかに該当するときは、現場代理人の常駐を要しないものとすることができる。ただし、特記仕様書に現場代理人の常駐義務の緩和措置を適用しない旨が明記されている場合はこの限りでない。
(1) 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第2項の規定により、同一の専任の主任技術者が2以上の工事を管理するものであるもの
ア 兼任する工事は、前項各号に該当するものを除き、全て請負金額が3,500万円未満(建築一式工事については、7,000万円未満)であること。
イ 兼任する工事は、組合発注の工事であること。
ウ 兼任する工事は、当該工事を含めて2件までであること。
3 当該工事の現場代理人が、他の工事の主任技術者を兼務することについて、受注者からの申出があったときは、前項第2号に該当する場合に限り、現場代理人の常駐を要しないものとすることができる。
(現場代理人兼任等の届出)
第3条 発注者は、当該工事の現場代理人が他の工事の現場代理人を兼任しようとするときは、現場代理人兼任届(第1号様式)を提出させるものとする。
2 前項の規定に基づき届出のあった現場代理人に変更があったときは、その都度、現場代理人兼任届を提出させるものとする。
3 発注者は、現場代理人の兼任の解除について申出があったときは、現場代理人兼任解除届(第2号様式)を提出させるものとする。
4 現場代理人が他の工事の主任技術者を兼務するときは、前各項の規定を準用するものとする。
(現場代理人の責務)
第4条 現場代理人は、常駐を要しないときであっても、契約上の職務を免じるものではない。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。

