○職員の自家用自動車の公務使用に関する規程

令和8年4月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員が公務のために自家用自動車(以下「自家用車」という。)を使用するときの取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「自家用車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(自動2輪を除く。)で、職員が通常使用しているもの又は親族が所有しているもの。(割賦販売法(昭和36年法律第159号)による割賦等で購入し、所有権が保留されているものを含む。)

(使用許可の基準)

第3条 自家用車を公務に使用することができるのは、次の各号に掲げる要件を全て充足する場合とする。

(1) 公用車が使用できないこと又は地理的条件、使用の方法等から公用車の使用が客観的に著しく不便と認められること。

(2) 原則として1日の走行距離がおおむね250キロメートル以内であること。

(自家用車の公務使用の承認)

第4条 自家用車を公務に使用しようとする職員は、あらかじめ自家用車公務使用承認願(別記様式)に必要事項を記載して所属長(所属長が公務に使用するときは、管理者)に提出し、承認を得るものとする。自家用車公務使用承認願の記載事項に変更があった場合も、同様とする。

2 前項の承認を得ようとする職員は、当該自家用車について、自動車保険又は自動車共済(以下「損害賠償保険」という。)のうち、対人賠償保険(職員が記名被保険者である場合に限る。以下同じ。)無制限及び対物賠償保険無制限に加入していなければならない。

(自家用車による公務旅行)

第5条 前条の規定による承認を得た職員が自家用車を使用して公務旅行をしようとする場合は、職員の旅費に関する条例(平成18年条例第6号。以下「条例」という。)第4条に定める旅行命令を受ける場合に準じて、決裁を受けるものとする。

(運転者の義務)

第6条 職員は、自家用車を公務使用するに当たり、道路交通法(昭和35年法律第105号)等を遵守し、常に安全運転を行うとともに、次の各号のいずれかに該当する場合は、運転してはならない。

(1) 飲酒した場合

(2) 心身の疲労により安全運転が懸念される場合

(3) 車両整備の不備又は不良のある場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、安全運転を行うに当たり支障がある場合

(損害賠償)

第7条 自家用車の公務使用において発生した事故に係る損害賠償は、当該自家用車に係る損害賠償保険により処理するものとし、これによってもなお賠償すべき責任があるときは、組合が負担するものとし、使用している自家用車の修理費、買換えに係る費用その他の費用については、組合は負担しないものとする。

2 前項の規定により組合が賠償すべき責任を負担した場合において、当該職員に故意又は重大な過失があった場合は、組合は、当該職員に対し求償権を有する。

3 道路交通法違反による罰金及び反則金並びにこれらに付随するものは、全て当該自家用車を公務使用する職員の負担とする。

4 所属長の承認を受けずに、又は第3条に掲げる要件等を満たさずに使用した自家用車によって他人に損害を与えた場合における損害賠償は、全て職員の責任とする。

(旅費の支給)

第8条 自家用車を使用して公務のため旅行することを承認された職員に対する旅費は、条例に基づき支給する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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職員の自家用自動車の公務使用に関する規程

令和8年4月1日 訓令第3号

(令和8年4月1日施行)