○山武郡市環境衛生組合ダイオキシン類対策協議会要綱

令和8年4月1日

訓令第4号

(設置)

第1条 廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱(平成13年4月25日基発第401号)に基づき、労働者のダイオキシン類へのばく露を防止するため、山武郡市環境衛生組合ダイオキシン類対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 山武郡市環境衛生組合ダイオキシン類へのばく露防止推進計画(以下「推進計画」という。)に基づく具体的な推進に関すること。

(2) その他目的達成のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、常任委員及び臨時委員をもって組織する。

(常任委員及び臨時委員)

第4条 常任委員は、事務長が指名する職員をもって充てる。

2 臨時委員は、推進計画の対象作業に規定する作業を実施する事業者とし、当該事業者が定める現場責任者又は代表者をもって充てる。

(任期)

第5条 常任委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 臨時委員の任期は、当該事業者との工事又は業務委託の契約期間とする。

(委員長)

第6条 協議会に委員長を置く。

2 委員長は、業務係の責任者をもって充てる。

(会議)

第7条 協議会は、委員長が必要と認める時に招集する。

(補足)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会で定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

山武郡市環境衛生組合ダイオキシン類対策協議会要綱

令和8年4月1日 訓令第4号

(令和8年4月1日施行)