○山武郡市環境衛生組合の廃棄物処理に係る立入検査実施要綱

令和8年6月25日

告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、廃棄物の適正な処理を確保するため、事業活動に伴って排出される廃棄物の不適正排出に対し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第19条の規定に基づく立入検査の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(対象)

第2条 立入検査の対象は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 事業活動に伴う廃棄物を排出している者

(2) 一般廃棄物として不適正に排出している疑いがある者

(3) その他不適正な排出を行っていると認められる者

(立入検査の実施)

第3条 立入検査は、排出状況、搬入状況、通報又は苦情その他の情報を踏まえ、不適正排出の疑いがある場合に実施するものとする。

(指導及び措置)

第4条 立入検査の結果、不適正な排出が認められた場合は、適正な処理を確保するため必要な指導その他の措置を講ずるものとする。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

山武郡市環境衛生組合の廃棄物処理に係る立入検査実施要綱

令和8年6月25日 告示第2号

(令和8年6月25日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
令和8年6月25日 告示第2号