○山武郡市環境衛生組合個人情報保護審査会条例
令和5年2月2日
条例第2号
(設置)
第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57)及び山武郡市環境衛生組合議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第3号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、山武郡市環境衛生組合個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 山武郡市環境衛生組合個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号)第4条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(3) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(4) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
2 審査会は、前項に規定するもののほか、個人情報保護制度の在り方について実施機関(山武郡市環境衛生組合個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。)に建議することができる。
(組織)
第3条 審査会は、委員3人以内で組織する。
2 審査会は、山武郡市環境衛生組合情報公開条例(平成29年条例第1号。以下「情報公開条例」という。)第24条第3項の委員をもって組織する。
(任期等)
第4条 委員の任期及び責務並びに審査会の調査権限、運営等については、情報公開条例第24条第4項から第5項まで及び第25条から第30条までの規定を準用する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第6条 審査会の委員が第4条において準用する情報公開条例第24条第5項の規定に違反して職務上知り得た秘密を漏らしたときは、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に山武郡市環境衛生組合個人情報保護法施行条例附則第2項の規定による廃止前の山武郡市環境衛生組合個人情報保護条例(平成29年条例第1号)第24条第1項の規定により組合に置かれた同項に規定する山武郡市環境衛生組合情報公開・個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日に、第4条において準用する情報公開条例第24条第3項の規定による任命を受けたものとみなす。
(令和7年2月5日条例第2号)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第5条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第6条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(経過措置の規則への委任)
第8条 この編に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和7年2月5日条例第2号)
この条例は、刑法等一部改正法の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。