○山武郡市環境衛生組合情報公開・個人情報保護審査会規則
令和5年3月17日
規則第8号
山武郡市環境衛生組合情報公開・個人情報保護審査会規則(平成29年規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、山武郡市環境衛生組合情報公開条例(平成29年条例第1号。)第24条第6項の規定及び山武郡市環境衛生組合個人情報保護審査会条例(令和5年条例第2号。)第5条の規定に基づき、山武郡市環境衛生組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。ただし、会長が選出されていないときは、管理者が招集する。
2 会議は、半数以上の委員が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、情報公開及び個人情報保護担当主管係において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。