○山武郡市環境衛生組合議会事務処理規程

令和3年7月6日

訓令第15号

(目的)

第1条 この訓令は、山武郡市環境衛生組合議会の事務処理に必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 事務職員は、山武郡市環境衛生組合の職にある者をもって充てる。

(事務処理)

第3条 事務処理は、軽易な事項を除き議長の決裁を受けなければならない。

2 議長に事故があるとき、又は欠けたときは、副議長の決裁を受けなければならない。

3 議長及び副議長がともに欠けたときは、事務長が代決する。ただし、この場合において、議長又は副議長が就職したときは、速やかに後閲に供しなければならない。

(文書の取扱い)

第4条 議長が取り扱う公文書の管理については、山武郡市環境衛生組合文書管理規程(平成30年訓令第5号)の例による。

2 一般文書の文書記号は、「山環組議」とする。

(補則)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める規則等の規定を準用する。

この訓令は、令和3年7月7日から施行する。

山武郡市環境衛生組合議会事務処理規程

令和3年7月6日 訓令第15号

(令和3年7月7日施行)

体系情報
第2編 議会・ 監査/第1章
沿革情報
令和3年7月6日 訓令第15号