○山武郡市環境衛生組合ごみ処理施設建設計画検討委員会運営細則

令和4年7月11日

告示第9号

(目的)

第1条 この運営細則は、山武郡市環境衛生組合ごみ処理施設建設計画検討委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、山武郡市環境衛生組合ごみ処理施設建設計画検討委員会設置要綱(令和3年告示第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(会議の公開及び傍聴定員)

第2条 会議は公開するものとする。ただし、ごみ処理施設の整備に係る技術上の秘密に関する内容を審議する場合、公開することにより自由率直な意見交換が損なわれる場合等、委員会の会長(以下「会長」という。)が必要と認める場合は、公開しないことができる。

2 会議を傍聴することができる者の定員は、設置された傍聴席の数とする。ただし、会長は、必要に応じ、これを増減することができる。

(傍聴手続)

第3条 傍聴の手続は、次に定めるところによる。

(1) 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴者」という。)は、受付で所定の用紙に住所及び氏名を記入し、係員の指示により傍聴席に着かなければならない。

(2) 傍聴者の受付は、会議の開会時刻の30分前から先着順に行うものとする。

(3) 傍聴者の入場は、傍聴席が満員になったとき、又は会議の閉会時刻をもって終了する。

(4) 傍聴者の交替は、認めないものとする。

(5) 傍聴者の途中退場は、これを妨げない。

(傍聴できない者)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。

(1) 凶器その他、人に危害を加える恐れのある物を携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 旗、のぼり、プラカードの類を携帯している者

(4) 前3号に掲げる者のほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼす恐れのある物を携帯している者

(傍聴者の遵守すべき事項)

第5条 傍聴者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 会場における言論に対して、拍手その他の方法により公然と賛否を表明しないこと。

(2) 放言、放歌等により騒ぎ立てないこと。

(3) はち巻き、腕章、たすきの類を着用する等、示威的行為をしないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) みだりに席を離れ、又は他人に迷惑となる行為をしないこと。

(6) 前各号に定めるもののほか、会場の秩序を乱し、又は議事進行の妨害となるような行為をしないこと。

(撮影、録音等の禁止)

第6条 傍聴者は、写真、ビデオ等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、会長の許可を受けた者は、この限りでない。

(会議資料及び会議の議事録)

第7条 会議資料及び会議の議事録は公開するものとする。ただし、会長が必要と認める場合は、公開しないことができる。

(係員の指示)

第8条 傍聴者は、係員の指示に従わなければならない。

(傍聴者の違反に対する措置)

第9条 会長は、傍聴者がこの要領に違反するときは、この要領の定めに従うことを命じ、なおその命令に従わないときは、当該傍聴者を退場させることができる。

この要領は、令和4年7月12日から施行する。

山武郡市環境衛生組合ごみ処理施設建設計画検討委員会運営細則

令和4年7月11日 告示第9号

(令和4年7月12日施行)