○山武郡市環境衛生組合ごみ処理施設事業者選定委員会運営細則
令和7年3月18日
告示第4号
(目的)
第1条 この運営細則は、山武郡市環境衛生組合ごみ処理施設事業者選定委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、山武郡市環境衛生組合ごみ処理施設事業者選定委員会設置要綱(令和7年告示第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(会議の公開・非公開)
第2条 次の各号に該当する場合、委員会の会長(以下「会長」という。)は委員会の会議(以下「会議」という。)を公開しない事ができる。
(1) ごみ処理施設の技術上の秘密事項に関する事項が会議に含まれる場合
(2) 公開することにより自由率直な意見交換が損なわれる場合
(3) その他会長が公開する事が不適当と認める場合
(傍聴)
第3条 前条の規定により会議を公開する場合、会議を傍聴することができる。
2 傍聴者の定員は、設置された傍聴席の数とする。ただし、会長は、必要に応じ、これを増減することができる。
(傍聴手続)
第4条 傍聴の手続は、次に定めるところによる。
(1) 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴者」という。)は、受付で所定の用紙に住所及び氏名等を記入し、係員の指示により傍聴席に着かなければならない。
(2) 傍聴者の受付は、会議の開会時刻の30分前から先着順に行うものとする。
(3) 傍聴者の入場は、傍聴席が満員になったとき、又は会議の開会時刻をもって終了する。
(4) 傍聴者の交替は、認めないものとする。
(5) 傍聴者の途中退場は、これを妨げない。
(傍聴できない者)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。
(1) 凶器その他、人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 旗、のぼり、プラカードの類を携帯している者
(4) 前3号に掲げる者のほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(傍聴者の遵守すべき事項)
第6条 傍聴者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 会場における言論に対して、拍手その他の方法により公然と賛否を表明しないこと。
(2) 放言、放歌等により騒ぎ立てないこと。
(3) はち巻き、腕章、たすきの類を着用する等、示威的行為をしないこと。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) みだりに席を離れ、又は他人に迷惑となる行為をしないこと。
(6) 前各号に定めるもののほか、会場の秩序を乱し、又は議事進行の妨害となるような行為をしないこと。
(撮影、録音等の禁止)
第7条 傍聴者は、写真、ビデオ等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、会長の許可を受けた者は、この限りでない。
(係員の指示)
第8条 傍聴者は、係員の指示に従わなければならない。
(傍聴者の違反に対する措置)
第9条 会長は、傍聴者がこの要領に違反するときは、この要領の定めに従うことを命じ、なおその命令に従わないときは、当該傍聴者を退場させることができる。
附則
この告示は、令和7年3月21日から施行する。