○職員の勤務時間、休暇等に関する条例
平成7年3月1日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定により、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1週間の勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、管理者が定める。
3 法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、管理者が定める。
4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、管理者が定める。
5 管理者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について別に定めることができる。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、管理者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 管理者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
第4条 管理者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 管理者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。
(休憩時間)
第6条 管理者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、少なくても1時間の休憩時間を所定の勤務時間の途中に置かなければならない。ただし、管理者は、特別の勤務に従事する職員について別に定めることができる。
3 管理者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、規則の定めるところにより、第1項の休憩時間を一斉に与えないことができる。
第7条 削除
2 管理者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
4 前2項に規定するもののほか、正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、規則で定める。
(育児及び看護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第8条の2 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条及び次条において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この条において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
2 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、前条第2項に規定する勤務(災害その他避けることができない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下この条において同じ。)をさせてはならない。
3 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合は、当該請求した職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて前条第2項に規定する勤務をさせてはならない。
4 管理者は、第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この条において「要看護者」という。)を看護する職員が、規則で定めるところにより、当該要看護者を看護するために請求した場合には、公務に支障がある場合を除き、正規の勤務時間以外の時間における勤務をさせてはならない。
5 管理者は、要看護者を看護する職員が、規則で定めるところにより、当該要看護者を看護するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
6 管理者は、要看護者を看護する職員が、規則で定めるところにより、当該要看護者を看護するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について23時間15分、1年については145時間20分を超えて、第8条第2項に規定する勤務をさせてはならない。
7 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。
(育児又は看護を行う職員の早出遅出勤務)
第8条の3 管理者は、次に掲げる職員が、規則で定めるところにより、その子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、規則で定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は看護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割り振りによる勤務をいう。以下第3項において同じ。)をさせるものとする。
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員
(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員であって、規則で定めるもの
3 前2項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他早出遅出勤務に関し必要な事項は、規則で定める。
(休日)
第9条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(時間外勤務代替休時間)
第10条の2 管理者は、職員の給与に関する条例(昭和41年条例第3号。以下「給与条例」という。)第12条第3項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代替休時間」という。)として、規則で定める期間内にある勤務日等(前条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により時間外勤務代替休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代替休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休暇の種類)
第11条 職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、看護休暇、組合休暇その他規則で定める休暇とする。
(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年度の中途において新たに職員となるもの その年度の在職期間を考慮し、20日を超えない範囲内で規則で定める日数
(3) 当該年度の前年度において、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「地方公営企業労働関係法」という。)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、山武郡市環境衛生組合以外の地方公共団体の職員、国家公務員、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人に使用される者(国家公務員を除く。)又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者(以下この号において「地方公営企業労働関係法適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年度に新たに職員となったものその他規則で定める職員 地方公営企業労働関係法適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次休暇の残日数等を考慮し、40日を超えない範囲内で規則で定める日数
2 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。
3 年次休暇は、1日を単位として与える。ただし、管理者は、職員の請求により1時間を単位として年次休暇を与えることができる。
4 前項の規定にかかわらず、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の年次休暇の単位は、1時間とする。ただし、これにより難い場合として規則で定める場合にあっては、規則で定める単位とする。
5 前2項の規定にかかわらず、管理者は、職員から年次休暇の残日数の全てについて請求があった場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該端数を単位として年次休暇を与えることができる。
6 管理者は、年次休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第13条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要がある場合における休暇とする。
2 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間で規則で定める期間の範囲内の期間とする。
(特別休暇)
第14条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。この場合において、規則で定める特別休暇については、規則でその期間を定める。
(看護休暇)
第15条 看護休暇は、職員が要看護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、2親等以内の親族その他規則で定めるもの(第18条の3第1項において「配偶者等」という。)で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の看護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 看護休暇の期間及び態様は、規則で定める。
3 看護休暇については、給与条例第11条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第16条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(組合休暇)
第16条 組合休暇は、職員が管理者の承認を得て登録された職員団体の業務又は活動に従事するための休暇とする。
2 管理者は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関で規則で定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。
3 組合休暇は、1日又は1時間を単位として与えるものとする。この場合において、組合休暇の日数は、一の年度につき30日を超えないものとする。
4 前条第3項の規定は、組合休暇について準用する。
(病気休暇、特別休暇、看護休暇、看護時間及び組合休暇の承認)
第18条 病気休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、看護休暇、看護時間及び組合休暇については、規則の定めるところにより、管理者の承認を受けなければならない。
(妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等)
第18条の2 管理者は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)第23条第1項の措置を講ずるに当たっては、同条の規定による申出をした職員(以下この項において「申出職員」という。)に対して、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 申出職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「出生時両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置
(2) 出生時両立支援制度等の請求、申告又は申出(以下「請求等」という。)に係る申出職員の意向を確認するための措置
(3) 職員の育児休業等に関する条例第23条の規定による申出に係る子の心身の状況又は育児に関する申出職員の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る申出職員の意向を確認するための措置
2 管理者は、3歳に満たない子を養育する職員(以下この項において「対象職員」という。)に対して、規則で定める期間内に、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 対象職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「育児期両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置
(2) 育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確認するための措置
(3) 対象職員の3歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象職員の家庭の状況に起因して発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る対象職員の意向を確認するための措置
(配偶者等が看護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等)
第18条の3 管理者は、職員が配偶者等が当該職員の看護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と看護との両立に資する制度又は措置(以下この条及び次条において「看護両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるとともに、看護両立支援制度等の請求等に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。
2 管理者は、職員に対して、当該職員が40歳に達した日の属する年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において、前項に規定する事項を知らせなければならない。
(勤務環境の整備に関する措置)
第18条の4 管理者は、看護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 職員に対する看護両立支援制度等に係る研修の実施
(2) 看護両立支援制度等に関する相談体制の整備
(3) その他の看護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置
(会計年度任用職員等の勤務時間、休暇等)
第19条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。)の勤務時間、休暇等については、その職務の性質等を考慮して、規則の定める基準に従い、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(職員の勤務時間に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 職員の勤務時間に関する条例(昭和41年条例第13号)
(2) 職員の休日及び休暇に関する条例(昭和41年条例第9号)
6 廃止前の休日休暇条例第5条第4項の規定により年次休暇を繰り越すことができなかった職員の平成6年の年次休暇については、その者に第12条第2項の規定を適用した場合において繰り越すことができる日数を限度として、施行日においてそれぞれ平成7年に繰り越すことができる。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)
9 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年条例第16号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成11年3月26日条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月28日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 職員の勤務時間、休暇等に関する条例第4条第1項に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員の休憩時間及び休息時間については、当分の間、なお従前の例による。
附則(平成21年10月13日条例第2号)
この条例は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(規則への委任)
3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年10月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月28日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月26日条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項、第6項、第10項、第12項及び第13項の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月26日条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月2日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条及び附則第2項の規定 公布の日
(2) 第2条及び附則第3項、第4項及び第5項の規定 平成29年4月1日
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第18条の規定により看護休暇の承認を受けた職員であって、附則第1項に掲げる規定の施行の日(以下この項において「第1号施行日」という。)において当該看護休暇の初日(以下単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該看護休暇に係る第1条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条第1項に規定する指定期間については、管理者は、規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく第1号施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。
3 第2条の規定によるこの条例の施行の日において改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条第1項第1号に該当する職員(規則で定める職員を除く。)についての平成29年度における年次休暇の日数は、同項及び同条第2項の規定にかかわらず、5日に改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第12条第1項第1号の規定により平成29年に付与された年次休暇の日数及び同条第2項の規定により同年に繰り越された年次休暇の日数を加えて得た日数から、同年1月1日から同年3月31日までの間に使用した年次休暇の日数を減じて得た日数とする。
4 前項の規定を受ける職員(規則で定める職員を除く。)が改正後の条例第12条第2項の規定により平成30年度に繰り越すことができる年次休暇(改正前の条例第12条第2項の規定により平成29年に繰り越されたものを除く。)の日数は、改正後の条例第12条第2項の規定にかかわらず、25日を限度とする。
5 附則第3項の規定を受ける職員以外の職員で規則で定めるものの平成29年度における年次休暇の日数及び前項の規定の適用を受ける職員以外の職員で規則で定めるものが平成30年度に繰り越すことができる年次休暇の日数は、改正後の条例第12条第1項及び第2項の規定にかかわらず、前2項の規定の適用を受ける職員との均衡を考慮して規則で定める日数とする。
附則(令和元年7月31日条例第2号)
この条例は、令和元年9月1日から施行する。
附則(令和2年3月5日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月2日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)
(定義)
2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 略
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
29 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定を適用する。
附則(令和7年10月20日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 管理者は、施行日前においても、この条例による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第18条の2第2項の規定の例により、同項各号に掲げる措置を講ずることができる。この場合において、その講じられた措置は、施行日以後は、同項の規定により講じられたものとみなす。