○職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則

平成4年12月21日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和41年条例第3号。以下「給与条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 給与条例第3条第1項に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(8) 正規の試験 職員の任用に関する規則(平成4年規則第4号)の規定による試験をいう。

(級別標準職務)

第3条 給与条例第3条第2項に規定する職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1に定める級別標準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(級別資格基準表)

第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第5条 級別資格基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は、次の各号に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分は、その他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。

(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者

(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に採用された職員で前号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ管理者の承認を得たもの

3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分又は職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(経験年数の起算及び換算)

第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数の調整)

第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第5に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

第8条 削除

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第9条 第16条又は第17条の規定の適用を受けた職員に級別資格基準表を適用する場合においては、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定める期間を、その職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

(新たに職員となった者の職務の級)

第10条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次の各号に定めるところにより決定するものとする。

(1) 給料表の職務の級が4級、5級、6級及び7級にあっては、あらかじめ管理者の承認を得ること。

(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。

2 第16条各号の一に掲げる者から職員となった者又は第17条に規定する特殊の技術、経験等を必要とする職に採用された者に前項第2号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ管理者の承認を得たときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。

(新たに職員となった者の号給)

第11条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは、当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは、同表に定める号給を基準としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に、第22条第1項又は第23条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄に、その者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表の職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等欄の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず第13条から第18条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(初任給の基準表の適用方法)

第12条 初任給基準表は、職種欄の区分、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第5条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等の欄の区分の適用については、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第13条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とする。

(経験年数を有する者の号給)

第14条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第10条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第11条第1項の規定による号給(前条の規定による号給を含む。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって管理者の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数うち部内の他の職員との均衡を考慮して管理者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 第5条第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 第5条第2項第2号に掲げる者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(4) 第1号又は第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 前項の規定により切り捨てられた1未満の端数については、当該端数に12を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を3で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を、前項の規定により決定された号給の号数に加えることができる。

3 第1項の規定の適用を受ける場合における職員の経験年数の取扱いについては、同項に定めるもののほか、第6条から第8条までの規定を準用する。

(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)

第15条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号給が下位である試験欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうち下位の資格のみを有するものとして、これらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとして、これらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号給)

第16条 次の各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

(1) 国家公務員

(2) 地方公務員

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者

(4) 管理者が前各号に掲げる者に準ずると認める者

(特殊の職に採用する場合の号給)

第17条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号給の決定について第14条又は第15条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮して、あらかじめ管理者の承認を得て定める基準に従い、その者の号給を決定することができる。

(特定の職員についての号給)

第18条 新たに職員となった者のうち、その職務の級を第10条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者については、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、あらかじめ管理者の承認を得て、第14条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。

2 初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分(これに対応する試験欄の区分の定めのあるものを除く。)の適用を受ける職員については、第13条から前条までの規定は適用しない。ただし、第16条各号に掲げる者から引き続いて職員となった者その他その採用について特別の事情があると認められる者については、あらかじめ管理者の承認を得て、その号給を決定することができる。

(昇格)

第19条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次の各号に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

(1) 第10条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ管理者の承認を得ること。

(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に2年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が2年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合で、あらかじめ管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(上位資格取得等による昇格)

第20条 職員が第5条第2項各号の一に該当することとなり、又は級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる資格基準の定めのある試験欄の区分若しくは職種欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第21条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第19条の規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第22条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第20条の規定により職員を昇格させた場合において、前各項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前各項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、管理者の定める号給とする。

(降格の場合の号給)

第23条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給の欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前各項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

第24条から第26条まで 削除

(昇給日)

第27条 給与条例第4条第5項の規則で定める日は、第31条又は第32条に定める者を除き、毎年4月1日(以下「昇給日」という。)とする。

第28条 削除

(勤務成績の証明)

第29条 職員を給与条例第4条第5項の規定による昇給(第31条又は第32条に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)させる場合は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(職員の昇給の号給数)

第30条 職員を給与条例第4条第5項及び第7項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数は、当分の間、別に定める。

(研修、表彰等による昇給)

第31条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める日に、給与条例第4条第5項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは職員定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第32条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、管理者の定める日に、給与条例第4条第5項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第33条 第27条及び第29条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

第34条から第36条まで 削除

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第37条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第22条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は管理者が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を管理者の定めるところにより上位の号給に決定することができる。

(復職時における号給の調整)

第38条 休職にされた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職の期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、勤務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に管理者の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て定める基準に従い、その者の号給を調整することができる。

第39条 削除

(給料の訂正)

第40条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合において、あらかじめ管理者の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(補則)

第41条 この規則に定めるもののほか、職員の職務の級及び号給を決定する場合の基準等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(規則の廃止)

2 職員の初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則(昭和62年規則第9号)は、廃止する。

(規則の施行に伴う調整措置)

3 この規則を在職する職員及び新たに採用する職員に適用した場合において、部内の他の職員との均衡上調整が必要と認められる者については、あらかじめ管理者の承認を得てその調整を将来に向かって行うことができる。

(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)

4 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員を給料表に定める職務の級の3級以上の職務の級(以下「対象給」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、第22条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表第1対象職員の欄及び経過期間の欄に掲げる区分(経過期間の欄に定めのないときは、対象職員の欄に掲げる区分)に対応する同表昇格後の号給等の欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等の欄の区分に対応する同表の短縮期間の欄に定める期間短縮することができる。

5 前項若しくは次項又は第22条第1項の規定の適用を受けた職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに次項及び第22条(第2項を除く。)及び第25条の規定の適用がなく、かつ、第22条第2項の規定が給料表の全部の級に適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの期間にあっては、第22条及び第25条の規定)を適用するものとする。

6 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

7 58歳に達した日後に附則第4項の規定の適用を受けた職員(第28条の規定により、昇給期間が18月とされている職員(以下この項において「18月職員」という。)に限る。)で当該昇給後の号給が第22条第2項の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員(18月職員に限る。)で管理者の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、第28条の規定にかかわらず、24月とする。

(平成8年4月1日における給料月額等の調整)

8 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び管理者の定めるこれに準じる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)

9 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第6項の規定の適用を受けたもの及び管理者の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、第22条又は25条の規定を適用するものとする。

10 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の給料月額及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第4項の規定並びに第22条第1項及び第25条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定めるものとする。

11 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間のこの規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第11条第1項

第22条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで

第22条第2項第1号から第3号までの規定又は附則第4項

第22条第3項

前各項

前項の規定又は附則第4項

第22条第4項

前各項

前2項の規定又は附則第4項

第22条第5項

前各項の規定による

前3項の規定又は附則第4項の規定による

前各項の規定にかかわらず

前3項の規定又は附則第4項の規定にかかわらず

第25条第2項

又は第40条

若しくは第40条の規定又は附則第4項若しくは第10項

前項の規定

前項の規定又は附則第4項の規定

12 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。

(暫定給料月額を受ける職員等の昇格及び昇給の特例)

13 給与条例附則別表に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)を受ける職員を昇格させた場合におけるその者の給料月額は、第22条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる給料月額のうち、いずれか高い給料月額とする。

(1) 第22条第1項第1号から第4号までの規定中「昇格した日の前日に受けていた給料月額」とあるのは、「昇格した日の前日に受けていた号給について給与条例別表第1に規定する給料月額」と読み替えてこれらの規定を適用するものとした場合における給料月額

(2) 昇格した日の前日に受けていた暫定給料月額と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、当該暫定給料月額の直近上位の額の号給。以下同じ。)の1号給上位の号給(附則別表第2に定める号給を受ける職員にあっては、当該暫定給料月額と同じ額の号給)

14 前項の規定により昇格後の給料月額を決定された職員のうち次の各号に掲げる職員については、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を当該各号に定める期間、短縮することができる。

(1) その者の昇格した日の前日における暫定給料月額が前項の規定により当該昇格後の給料月額に決定されることとなる暫定給料月額が1である場合のその暫定給料月額である職員 昇格した日の前日における号給を受けていた期間に相当する期間

(2) その者の昇格した日の前日における暫定給料月額が前項の規定により当該昇格後の給料月額に決定されることとなる暫定給料月額が2又は3ある場合の最上位の暫定給料月額である職員 昇格した日の前日における号給を受けていた期間に相当する期間

(3) その者の昇格した日の前日における暫定給料月額が前項の規定により当該昇格後の給料月額に決定されることとなる暫定給料月額が2ある場合(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる暫定給料月額が3以上ある場合を除く。)の下位の暫定給料月額である職員 昇格した日の前日における号給を受けていた期間が6月を超える場合に限り、3月

(4) その者の昇格した日の前日における暫定給料月額が前項の規定により当該昇格後の給料月額に決定されることとなる暫定給料月額が3ある場合(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる暫定給料月額が4以上ある場合を除く。)の中位の暫定給料月額であるもの 3月(昇格した日の前日における号給を受けていた期間が3月未満であるときは、その期間に相当する期間)

15 附則別表第2に定める号給を受ける職員で暫定給料月額を受けるもの及び管理者の定めるこれに準ずる職員の平成13年4月1日(以下「特定切替日」という。)から平成14年3月31日までの間における昇格については、職員の初任給、昇給及び昇格等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第5号)附則第9項の規定は適用せず、その者を当該昇格の後平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、当該最初の昇格を特定切替日以後の最初の昇格とみなして同項の規定を適用する。

16 特定切替日前に職務の級を異にして異動した職員で暫定給料月額を受けるものを特定切替日以後に昇格させた場合の給料月額は、第22条及び前3項の規定にかかわらず、その者が特定切替日において職務の級を異にして異動等をし、当該昇格の日に昇格した場合との権衡を考慮して管理者の定めるところにより決定することができる。

17 給与条例附則第4項に規定する暫定給料月額職員(次項において「暫定給料月額職員等」という。)のうち給与条例附則別表の号給の欄に定めのない号給とされた職員並びに職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成13年条例第1号)附則第11項の規定により給料月額を決定された職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員のうち暫定給料月額を受ける職員との権衡を考慮して管理者が定める職員(次項において「改正条例附則第11項により切替えられた暫定給料月額権衡職員」という。)を昇格させた場合におけるその者の給料月額は、第22条の規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て定める給料月額とする。この場合において、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間は、あらかじめ管理者の承認を得て定める期間、短縮することができる。

18 暫定給料月額職員等及び改正条例附則第11項により切替えられた暫定給料月額権衡職員を第29条第2項の規定により昇給させた場合の給料月額は、同項の規定にかかわらず、管理者が定める。

(この規則により難い場合の措置)

19 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ管理者の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

附則別表第1(附則第4項関係)

ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

第22条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、第25条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)


昇格後の職務の級の最低の号給

第22条第1項を適用したものとした場合に第25条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)

9月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)

9月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

第22条第1項を適用したものとした場合に第25条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上のとき

対応号給(第22条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給

経過期間に3月を加えた期間

第22条第1項を適用したものとした場合に第25条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)

9月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

第22条第1項を適用したものとした場合に第25条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

3月

第22条第1項を適用したものとした場合に第25条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

第22条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第25条適用外職員」という。)


対応号給の1号給上位の号給

3月

その他の職員


あらかじめ管理者の承認を得て定める給料月額

あらかじめ管理者の承認を得て定める期間

備考

1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)。

2 第28条の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同条の規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間の欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間の欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。

イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員


昇格後の職務の級の最低の号給

第1号職員

6月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

第2号職員

6月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給

経過期間に6月を加えた期間

第3号等職員

6月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から6月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から6月を加えた期間

第25条適用外職員


対応号給の1号給上位の号給

6月

その他の職員


あらかじめ管理者の承認を得て定める給料月額

あらかじめ管理者の承認を得て定める期間

備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員の欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間の欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員の欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間の欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。

ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員


昇格後の職務の級の最低の号給

第1号職員

3月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

第2号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給

経過期間に9月を加えた期間

第3号等職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から9月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては、対応号給の1号給上位の号給)

(18月職員及び24月職員にあっては、12月)

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては、対応号給の1号給上位の号給)

(18月職員及び24月職員にあっては、12月)

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から9月を加えた期間

第25条適用外職員


対応号給の1号給上位の号給

9月

その他の職員


あらかじめ管理者の承認を得て定める給料月額

あらかじめ管理者の承認を得て定める期間

備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員の欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間の欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員の欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間の欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。

附則別表第2(附則第13項、附則第15項関係)

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

3級

11号給から28号給まで

(平成5年3月1日規則第2号)

(施行期日)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月24日規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年2月26日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月23日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇給及び昇格等の基準に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年3月6日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則(第30条の2を加える改正規定を除く。)による、改正後の職員の初任給、昇給及び昇格等の基準に関する規則の改正規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成13年3月6日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(職務の級の切替えに伴う経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成13年条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第8項の規定により平成13年4月1日(以下「特定切替日」という。)における職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の職員の初任給、昇給及び昇格等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2級別資格基準表の規定の適用については、当該各号に定める期間を、その者の同項の規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在職する期間に通算する。

(1) 切替後の職務の級を行政職給料表の職務の級の3級、2級(旧級が2級であった職員に限る。)及び1級に定められた職員特定切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に特定切替日の前日まで引続き在職していた期間

(2) 切替後の職務の級を行政職給料表の職務の級の4級、2級(旧級が1級であった職員に限る。)に定められた職員のうち、旧級に特定切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第2の級別資格基準表に定める当該切替え後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間

3 改正条例附則第8項の規定により特定切替日におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、特定切替日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が特定切替日に受けることとなる給料月額を特定切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第22条、第23条、第25条、附則第13項又は附則第14項の規定を適用するものとする。

(平成17年3月7日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第7号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該各号に定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が4級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(切替日における昇格又は降格の特例)

3 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第22条又は第23条の規定を適用する。ただし、他の職員との均衡上必要と認められる場合には、この限りではない。

(平成19年4月1日における職員の昇給の号給数)

4 平成19年4月1日において職員を職員の給与に関する条例(昭和41年条例第3号。以下「給与条例」という。)第4条第5項の規定による昇給(改正後の規則第31条又は第32条に定めるところによるものを除く。)させる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員になった者又は切替日後に同規則は第22条第3項若しくは第37条の規定により号給を決定された日)から平成19年4月1日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1月未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、次の各号に掲げる職員は、昇給しない。

(1) この項による号給数が零となる職員

(2) 次項3号に掲げる職員で管理者が昇給させることが相当でないと認めるもの

5 基準号給数は、改正後の規則第29条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げるいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 5号給以上(給与条例第4条第7項の規定の適用を受ける職員(以下この項において「第4条第7項適用職員」という。)にあっては、1号給以上)

(2) 勤務成績が良好である職員 4号給(第4条第7項適用職員にあっては、その号給数は零)

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下(第4条第7項適用職員にあっては、その号給数は零)

6 管理者の定める事由以外の事由によって一の昇給日から次の昇給日の前日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から最初に到来する昇給日の前日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他管理者の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

7 附則第5項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号給数の合計は、管理者の定める号給数を超えてはならない。

(改正後の規則第27条の規定の適用の特例)

8 改正後の規則第27条の規定は、切替日においては、この規則による改正前の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則第27条に規定する勤務成績の証明に基づき、附則第5項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員に限り、適用する。この場合において、当該勤務成績の証明は、改正後の規則第29条に規定する勤務成績の証明とみなす。

(切替日における職員の昇給の号給数の特例)

9 附則第5項の規定にかかわらず、切替日において、前項に規定する職員を給与条例第4条第5項の規定による昇給(改正後の規則31条又は32条により行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、1号給以上とする。この場合において、当該昇給の号給数の合計は、職員定数に100分の15を乗じて得た数(その数が1に満たないときは、1)に4を乗じて得た数を超えない範囲内で、管理者が定めるものとする。

(平成21年3月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月28日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年2月26日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 施行日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降給又は復職等時における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成27年3月27日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月26日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月2日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 施行日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成30年3月8日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月5日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日規則第6号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年2月2日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月21日規則第3号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表級別標準職務表

職務の級

職務

1級

主事又は技師の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務

3級

主任主事又は主任技師の職務

4級

1 係長の職務

2 副主査の職務

5級

主査の職務

6級

1 事務長補佐の職務

2 副主幹の職務

7級

1 事務長の職務

2 主幹の職務

別表第2(第4条関係)

行政職給料表級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

正規の試験

上級

大卒等


2

6

6

0

2

8

14

中級

短大卒


4

6

6

0

4

10

16

初級

高卒


6

6

6

0

6

12

18

その他

高卒


6

6

6

0

6

12

18

運転員

作業員


10

6


0

10

16


別表第3(第5条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

一 博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

二 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

三 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

四 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

五 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(3) 海上保安大学校本科の卒業

(4) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

一 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

二 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

三 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

一 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

二 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の高等部の卒業

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

三 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

備考

この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「準看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「準看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。

別表第4(第6条関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育期間における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は80/100以下)

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合及び教育職給料表の適用を受ける職員に適用する場合は50/100以下)

別表第5(第7条関係)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基礎学歴区分

大学卒

(16年)

短大卒

(14年)

高校卒

(12年)

中学卒

(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年


+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年


+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年


+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年


備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について管理者が別段の定めをした職員については、管理者が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第6(第11条関係)

行政職給料表初任給基準表

職務

試験

学歴免許等

初任給

一般

正規の試験

上級


1級29号給

中級


1級19号給

初級


1級9号給

選考採用

高校卒

1級5号給

技能労務職に従事する職員



1級1号給

別表第7(第22条関係)

行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

1

1

11

1

1

1

3

1

1

12

1

1

1

4

1

1

13

1

1

1

5

1

1

14

1

1

1

6

2

1

15

1

1

1

7

3

1

16

1

1

1

8

4

1

17

1

1

1

9

5

1

18

1

1

1

10

6

2

19

1

1

1

11

7

3

20

1

1

1

12

8

4

21

1

1

1

13

9

5

22

1

2

2

14

10

5

23

1

3

3

15

11

6

24

1

4

4

16

12

6

25

1

5

5

17

13

7

26

1

6

6

18

14

7

27

1

7

7

19

15

8

28

1

8

8

20

16

8

29

1

9

9

21

17

9

30

1

10

10

22

18

9

31

1

11

11

23

19

10

32

1

12

12

24

20

10

33

1

13

13

25

21

11

34

2

14

14

26

22

11

35

3

15

15

27

23

12

36

4

16

16

28

24

12

37

5

17

17

29

25

13

38

6

18

18

30

26

13

39

7

19

19

31

27

13

40

8

20

20

32

28

13

41

9

21

21

33

29

14

42

10

22

22

34

29

14

43

11

23

23

35

30

14

44

12

24

24

36

30

14

45

13

25

25

37

31

15

46

14

26

26

38

31

15

47

15

27

27

39

32

15

48

16

28

28

40

32

15

49

17

29

29

41

33

15

50

18

30

30

42

33

15

51

19

31

31

43

34

15

52

20

32

32

44

34

15

53

21

33

33

45

35

15

54

21

33

34

46

35

15

55

22

34

35

47

36

15

56

22

34

36

48

36

15

57

23

35

37

49

37

15

58

23

35

37

50

37

15

59

24

36

37

51

38

15

60

24

36

38

52

38

15

61

25

37

38

53

38

15

62

25

38

38

54

38

15

63

26

39

39

55

38

15

64

26

40

39

56

38

15

65

27

41

39

57

38

15

66

27

41

40

58

38

16

67

28

42

40

59

38

16

68

28

42

40

60

38

16

69

29

43

41

60

39

16

70

29

43

41

60

39

16

71

29

44

41

60

39

16

72

30

44

42

60

39

16

73

30

45

42

61

39

17

74

30

45

42

61

39


75

31

45

43

61

39


76

31

45

43

61

39


77

31

45

43

61

39


78

32

46

44

62

39


79

32

46

44

62

39


80

32

46

44

62

39


81

33

46

45

63

40


82

33

46

45

64

40


83

33

47

45

65

40


84

34

47

45

66

40


85

34

47

46

67

41


86

34

47

46

68



87

35

47

46

69



88

35

48

46

70



89

35

48

47

71



90

36

48

47




91

36

48

47




92

36

48

47




93

37

49

47




94


49

47




95


49

47




96


49

48




97


49

48




98


50

48




99


50

48




100


50

48




101


50

48




102


50

48




103


51

49




104


51

49




105


51

49




106


51

49




107


51

49




108


52

49




109


52

49




110


52





111


52





112


52





113


52





114


52





115


52





116


52





117


53





118


53





119


53





120


53





121


53





122


53





123


53





124


53





125


53





別表第7の2(第23条関係)

行政職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

33

21

21

9

13

17

2

33

22

22

10

14

18

3

33

23

23

11

15

19

4

34

24

24

12

16

20

5

35

25

25

13

17

22

6

36

26

26

14

18

24

7

38

27

27

15

19

26

8

39

28

28

16

20

28

9

41

29

29

17

21

30

10

42

30

30

18

22

32

11

43

31

31

19

23

34

12

44

32

32

20

24

36

13

45

33

33

21

25

40

14

46

34

34

22

26

44

15

47

35

35

23

27

65

16

48

36

36

24

28

72

17

49

37

37

25

29

73

18

50

38

38

26

30

73

19

51

39

39

27

31

73

20

52

40

40

28

32

73

21

54

41

41

29

33

73

22

56

42

42

30

34

73

23

58

43

43

31

35

73

24

60

44

44

32

36

73

25

62

45

45

33

37

73

26

64

46

46

34

38

73

27

66

47

47

35

39

73

28

68

48

48

36

40

73

29

71

49

49

37

42

73

30

74

50

50

38

44

73

31

77

51

51

39

46

73

32

80

52

52

40

48

73

33

83

54

53

41

50

73

34

86

56

54

42

52

73

35

89

58

55

43

54

73

36

92

60

56

44

56

73

37

93

61

59

45

58

73

38

93

62

62

46

68

73

39

93

63

65

47

80

73

40

93

64

68

48

84

73

41

93

66

71

49

85

73

42

93

68

74

50

85

73

43

93

70

77

51

85

73

44

93

72

80

52

85

73

45

93

77

84

53

85

73

46

93

82

88

54

85


47

93

87

95

55

85


48

93

92

102

56

85


49

93

97

109

57

85


50

93

102

109

58

85


51

93

107

109

59

85


52

93

116

109

60

85


53

93

125

109

61

85


54

93

125

109

62

85


55

93

125

109

63

85


56

93

125

109

64

85


57

93

125

109

65

85


58

93

125

109

66

85


59

93

125

109

67

85


60

93

125

109

72

85


61

93

125

109

77

85


62

93

125

109

80

85


63

93

125

109

81

85


64

93

125

109

82

85


65

93

125

109

83

85


66

93

125

109

84

85


67

93

125

109

85

85


68

93

125

109

86

85


69

93

125

109

87

85


70

93

125

109

88

85


71

93

125

109

89

85


72

93

125

109

89

85


73

93

125

109

89

85


74

93

125

109

89



75

93

125

109

89



76

93

125

109

89



77

93

125

109

89



78

93

125

109

89



79

93

125

109

89



80

93

125

109

89



81

93

125

109

89



82

93

125

109

89



83

93

125

109

89



84

93

125

109

89



85

93

125

109

89



86

93

125

109




87

93

125

109




88

93

125

109




89

93

125

109




90

93

125





91

93

125





92

93

125





93

93

125





94

93

125





95

93

125





96

93

125





97

93

125





98

93

125





99

93

125





100

93

125





101

93

125





102

93

125





103

93

125





104

93

125





105

93

125





106

93

125





107

93

125





108

93

125





109

93

125





110

93






111

93






112

93






113

93






114

93






115

93






116

93






117

93






118

93






119

93






120

93






121

93






122

93






123

93






124

93






125

93






別表第8(第38条関係)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3/3以下

派遣職員の派遣の期間

勤務時間条例第11条に規定する看護休暇の期間

専従許可の有効期間

2/3以下

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による負傷又は疾病に係るものを除く。)の期間

1/3以下(結核性疾患にあっては1/2以下)

法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下

備考

1 この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受ける給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。

2 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務を公務とみなす。

職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則

平成4年12月21日 規則第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成4年12月21日 規則第5号
平成5年3月1日 規則第2号
平成6年3月24日 規則第4号
平成9年2月26日 規則第1号
平成10年3月4日 規則第1号
平成11年3月23日 規則第1号
平成12年3月6日 規則第2号
平成13年3月6日 規則第2号
平成17年3月7日 規則第2号
平成18年9月29日 規則第18号
平成21年3月4日 規則第1号
平成25年3月29日 規則第2号
平成26年2月28日 規則第2号
平成27年2月26日 規則第6号
平成27年3月27日 規則第8号
平成28年2月26日 規則第5号
平成29年3月2日 規則第6号
平成30年3月8日 規則第3号
令和2年3月5日 規則第5号
令和4年7月1日 規則第6号
令和5年2月2日 規則第3号
令和7年3月21日 規則第3号