○期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

昭和62年9月1日

規則第15号

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 給与条例第17条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 削除

(4) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(5) 無給の休暇職員(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第11条に規定する規則で定める休暇を与えられている職員をいう。)

(6) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(6)の2 基準日以前6か月以内の期間の全期間を勤務時間条例第15条の規定により看護休暇の承認を受けて勤務しなかった職員

(7) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業の許可を受けている職員のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員

(適用除外職員)

第3条 給与条例第17条第1項後段に規定する規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。ただし、第3号に掲げる職員のうち、期末手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後、基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となった者

 給与条例の適用を受ける職員

 特別職の職員(特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第2号)第2条に規定する議会の議員及び同条に規定する管理者等をいう。以下同じ。)

(3) その退職に引き続き、次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となった者

 国家公務員

 地方公務員(前号に掲げる者以外の者)

 公庫等職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫等に使用される者をいう。以下同じ。)

2 給与条例第22条第6項ただし書に規定する規則で定める職員は、前項第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第4条 基準日前1か月以内において、給与条例の適用を受ける職員としての退職が2回以上ある者について前条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

(期末手当に係る在職期間)

第5条 給与条例第17条第2項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第4号から第6号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業をしている職員として在職した期間を除く。)については、その2分の1の期間

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(4) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第16条の規定により読み替えられた給与条例第4条第3項に規定する算出率をいう。第11条第2項第9号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(給与条例第22条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

(勤務した期間に相当する期間)

第5条の2 育児休業条例第7条第1項の規則で定める期間は、勤務時間条例第11条に規定する休暇の期間その他勤務しないことにつき特に管理者の承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 第2条第4号から第6号までに掲げる職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(前条第3項に掲げる期間を除く。)

第6条 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる職員が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第2号に掲げる職員にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第5条第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職に属する職員

(2) 第3条第1項第3号に掲げる職員

2 前項の期間の算定については、第5条第2項及び第3項の規定を準用する。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第6条の2 給与条例第17条第5項(給与条例第18条第4項において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める職員の区分及び加算割合は、別表第1に掲げる職員の区分及び当該区分ごとの割合とする。

(一時差止処分に係る在職期間)

第6条の3 給与条例第17条の2及び第17条の3(これらの規定を給与条例第18条第5項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第6条第1項に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第6条の4 管理者は、給与条例第17条の3第1項(給与条例第18条第5項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を山武郡市環境衛生組合公告式条例(昭和41年条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第6条の5 給与条例第17条の3第2項(給与条例第18条第5項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、管理者に対して行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第6条の6 管理者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(不服申立ての教示)

第6条の7 給与条例第17条の3第5項(給与条例第18条第5項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分に対する不服申立てに係る教示を記載しなければならない。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第7条 給与条例第18条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第18条第5項において準用する給与条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第2条第4号から第6号までに掲げる職員

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第8条 給与条例第18条第1項後段に規定する規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる職員のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第1項第2号及び第3号に掲げる職員

2 第4条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第9条 給与条例第18条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第13条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第10条 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第11条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第4号から第6号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 給与条例第11条の規定により給与を減額された期間

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(6) 勤務時間条例第18条の規定により病気休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第10条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代替休時間を指定された日並びに給与条例第11条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、管理者の定める期間を除く。

(7) 勤務時間条例第18条の規定により看護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第12条 第6条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第13条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、管理者が定めるものとする。

(1) 法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 100分の215

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の105

(支給日)

第14条 給与条例第17条第1項及び第18条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日とする。ただし、支給日欄に定める日が勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(以下「祝日法による休日」という。)、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、土曜日又は日曜日でない日を支給日とする。

(端数計算)

第15条 給与条例第17条第2項に規定する期末手当基礎額又は給与条例第18条第2項前段に規定する勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月22日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則は、平成2年4月1日から適用する。

3 前項の規定にかかわらず、第11条第2項第4号の改正規定中「負傷又は疾病」に係る改正規定は、平成3年1月1日から適用する。

(平成10年3月4日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月6日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。

(平成13年3月6日規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月5日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第6条の適用については、同条中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成18年9月29日規則第16号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第3号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成27年2月26日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成28年2月26日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(平成29年3月2日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成30年3月8日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成31年2月14日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(令和2年3月5日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和5年2月2日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

3 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定を適用する。

(令和6年2月2日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(令和7年2月5日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(令和8年2月2日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、令和7年12月1日から適用する。

別表第1(第6条の2関係)

職員の区分

加算割合

職務の級7級の職員

100分の15

職務の級6級の職員

100分の10

職務の級5級、4級の職員

100分の5

別表第2(第10条関係)

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第14条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月26日

12月1日

12月10日

期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

昭和62年9月1日 規則第15号

(令和8年2月2日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和62年9月1日 規則第15号
平成3年3月22日 規則第2号
平成10年3月4日 規則第2号
平成12年3月6日 規則第1号
平成13年3月6日 規則第1号
平成15年3月5日 規則第2号
平成18年9月29日 規則第16号
平成23年11月30日 規則第3号
平成27年2月26日 規則第2号
平成28年2月26日 規則第6号
平成29年3月2日 規則第5号
平成30年3月8日 規則第4号
平成31年2月14日 規則第2号
令和2年3月5日 規則第3号
令和5年2月2日 規則第2号
令和6年2月2日 規則第1号
令和7年2月5日 規則第1号
令和8年2月2日 規則第1号