○職員の勤勉手当成績率の運用に関する規程
平成27年2月26日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和62年規則第15号。以下「規則」という。)の規定に基づき、一般職の職員(以下「職員」という。)に係る勤勉手当成績率の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 この訓令の対象となる職員は、規則第7条に規定する職員とする。
2 前項により決定された成績率は、懲戒処分の発令後、直近に支給される勤勉手当に限り適用する。
(補則)
第4条 この訓令に定めるもののほか、勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月30日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和8年2月2日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
1 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
懲戒処分の種類 | 成績率 |
停職 | 100分の40 |
減給 | 100分の50 |
戒告 | 100分の60 |
2 定年前再任用短時間勤務職員
懲戒処分の種類 | 成績率 |
停職 | 100分の20 |
減給 | 100分の25 |
戒告 | 100分の30 |