○職員の勤勉手当成績率の運用に関する規程

平成27年2月26日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和62年規則第15号。以下「規則」という。)の規定に基づき、一般職の職員(以下「職員」という。)に係る勤勉手当成績率の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 この訓令の対象となる職員は、規則第7条に規定する職員とする。

(懲戒処分を受けた職員の成績率)

第3条 規則第13条の規定にかかわらず、基準日以前6か月以内の期間において、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条に規定する懲戒処分を受けた職員の成績率は、別表のとおりとする。

2 前項により決定された成績率は、懲戒処分の発令後、直近に支給される勤勉手当に限り適用する。

(補則)

第4条 この訓令に定めるもののほか、勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年11月30日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和8年2月2日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

1 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

懲戒処分の種類

成績率

停職

100分の40

減給

100分の50

戒告

100分の60

2 定年前再任用短時間勤務職員

懲戒処分の種類

成績率

停職

100分の20

減給

100分の25

戒告

100分の30

職員の勤勉手当成績率の運用に関する規程

平成27年2月26日 訓令第1号

(令和8年2月2日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成27年2月26日 訓令第1号
平成30年11月30日 訓令第6号
令和2年4月1日 訓令第7号
令和8年2月2日 訓令第1号