○山武郡市環境衛生組合財務規則

昭和62年7月1日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第7条―第12条)

第2節 予算の執行(第13条―第26条)

第3章 収入

第1節 徴収(第27条―第36条)

第2節 収納(第37条―第41条の2)

第3節 収納の過誤(第42条―第44条)

第4節 収入未済金(第45条―第47条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第48条―第51条)

第2節 支出の方法(第52条―第55条)

第3節 支出の方法の特例(第56条―第72条)

第4節 支払(第73条―第83条)

第5節 支出の過誤(第84条・第85条)

第6節 支払未済金(第86条―第88条)

第5章 決算(第89条―第91条)

第6章 契約

第1節 競争の手続(第92条―第110条)

第2節 契約の締結(第111条―第117条)

第3節 契約の履行(第118条―第129条)

第7章 指定金融機関等

第1節 通則(第130条―第132条)

第2節 収納(第133条―第141条)

第3節 支払(第142条―第151条)

第4節 雑則(第152条―第156条)

第8章 現金及び有価証券(第157条―第162条)

第9章 財産

第1節 公有財産(第163条―第207条)

第2節 物品(第208条―第219条)

第3節 債権(第220条―第232条)

第4節 基金(第233条・第234条)

第10章 事故報告(第235条―第237条)

第11章 雑則(第238条―第243条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第173条の2の規定に基づき、山武郡市環境衛生組合(以下「組合」という。)の財務に関して必要な事項を定め、もって公正、かつ、確実に財務に関する事務を処理することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事務長 組合の組織、処務等に関する規則(昭和62年規則第4号)第3条に定める事務長をいう。

(2) 歳入徴収者 管理者又はその委任を受けて収入の徴収をする者をいう。

(3) 収入事務受託者 施行令第158条第1項の規定により、歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた私人をいう。

(4) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(5) 支払金融機関 指定金融機関等のうち、公金の支払の事務の全部又は一部を取扱う金融機関をいう。

(6) 収納金融機関 指定金融機関等のうち、公金の収納の全部又は一部を取扱う金融機関をいう。

(7) 支出負担行為担当者 管理者又はその委任を受けて支出負担行為をする者をいう。

(8) 支出命令者 管理者又はその委任を受けて支出を命令する者をいう。

(9) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員、若しくは、分任出納員をいう。

(10) 契約担当者 管理者又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。

(11) 歳入歳出外現金等 現金のうち、歳計現金及び基金に属する現金を除いたもの並びに歳入歳出外現金及び保管する有価証券で所有に属しないものをいう。

(12) 証券 施行令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。

(事務長への委任)

第3条 管理者は、事務長に物品の受払命令に関する事務を委任する。

(専決及び代決)

第4条 管理者は、財務に関する事務のうち、別表第1に掲げる事項については、当該別表に定める者に専決処理させることができる。

2 前項の規定に基づき専決できる事務のうち、ことの重要又は異例に属する事務に関しては、前項の規定にかかわらず管理者の決裁を受けなければならない。

3 財務に関する事務のうち管理者の権限に属する事務及び第1項の規定により専決する権限を有する者に属する事務について、当該権限を行使する者が不在のときは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者がその事務を代決することができる。

(1) 管理者の権限に属する事務 副管理者(副管理者がともに不在であるときは事務長)

(2) 副管理者の権限に関する事務 事務長(事務長がともに不在であるときは当該事務を所掌する係の事務を取り扱う者の中で職務の級が最上位である者。ただし、職位の級が最上位である者が複数存在する場合は、在職期間が長い者)

4 前項の規定により代決することができる事務は、急施を要するものに限るものとし、代決した事案については、速やかに後閲を受けなければならない。

(出納職員)

第5条 管理者は必要があると認めた者に、出納員又は分任出納員を置く。

2 会計管理者は、出納職員に、現金の収納及び物品の出納保管を委任することができる。

(予算執行職員等の責任)

第6条 歳入歳出予算の執行、その他財務に関する事務を処理する職員は、法令、契約及びこの規則に準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、それぞれの職分に応じ、歳入を確保し歳出を適正に執行する責を負わなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第7条 事務長は、毎会計年度予算の編成方針を調整し、管理者の決定を受けなければならない。

2 事務長は、予算の編成方針が決定されたときは、速やかにこれを構成市町の担当課長に通知しなければならない。

(予算見積書等の提出)

第8条 事務長は、予算編成方針に基づき、翌年度の歳入歳出予算見積書(別記第1号様式)を作成し、指定された期日までに管理者に提出しなければならない。

2 事務長は、その要求に係る翌年度の歳入歳出予算の執行のために次の各号に掲げる行為を必要とする場合には、当該各号に定める書類を作成し、前項の書類と併せて提出しなければならない。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第212条の規定による継続費の設定 継続費設定要求書(別記第2号様式)

(2) 法第213条の規定による繰越明許費の設定 繰越明許費設定要求書(別記第3号様式)

(3) 法第214条の規定による債務負担行為の設定 債務負担行為設定要求書(別記第4号様式)

(予算の査定及び予算案の作成)

第9条 事務長は、前条第1項の規定により提出された見積書等を調査、審査し、必要な調整を行い、管理者の査定を受けなければならない。

2 事務長は、管理者の査定が終了したときは、その結果を直ちに構成市町の担当課長に通知するとともに、次の各号に掲げる書類を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 予算案

(2) 施行令第144条第1項各号に掲げる予算に関する説明書

(予算の補正等)

第10条 前2条の規定は、法第218条第1項の規定による補正予算を編成する場合に準用する。この場合において、第8条第1項及び第2項各号に掲げる書類に代えて、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算補正見積書(別記第5号様式)

(2) 継続費補正要求書(別記第6号様式)

(3) 繰越明許費補正要求書(別記第7号様式)

(4) 債務負担行為補正要求書(別記第8号様式)

2 前3条の規定は、法第218条第2項の規定による暫定予算を編成する場合に準用する。

(歳入歳出予算科目の区分)

第11条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度施行令第144条第1項第1号の規定により作成する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)第15条第2項に基づき同省令別記に規定されている歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

4 前2項に規定するもののほか、歳入歳出予算について、その経理を明確にするため、節を更に区分して細節を設けることができる。

(予算成立の通知)

第12条 事務長は、予算が成立したときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

第2節 予算の執行

(予算執行の基準)

第13条 歳入歳出予算は、第11条第2項及び第3項の規定により区分した目節に従ってこれを執行しなければならない。

2 歳出予算は、配当がなければこれを執行してはならない。

3 歳出予算のうち、財源の全部又は一部を国庫支出金、県支出金、分担金又は負担金、地方債、その他特定の収入をもって充てるものは、その収入の見通しが確実となるまでは、当該事業を執行してはならない。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

4 前項の収入が予算額より減収したときは、当該収入を財源としている歳出予算の当該金額を縮小して執行するものとする。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

(予算執行計画)

第14条 事務長は、第12条の規定により予算が成立したときは、予算執行計画書(別記第9号様式)を作成し、管理者及び会計管理者に提出しなければならない。

2 事務長は、予算執行計画を変更する必要があるときは、速やかに予算執行計画の変更の手続をしなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。

(歳出予算の配当)

第15条 歳出予算の配当は、原則として議決予算額を一括して行うものとする。

2 前項の予算配当は、節をもって行うものとする。ただし、職員手当等及び需用費については、必要に応じて細区分することができる。

(予算の流用)

第16条 歳出予算は、本来の目的に反するような流用を行ってはならない。

2 事務長は、予算の定めるところにより歳出予算の項の金額の流用をしようとするとき、又は、歳出予算の目及び節の金額を流用しようとするときは、予算流用票(別記第11号様式)によってしなければならない。

3 事務長は、前項の予算流用票を審査し、適当と認めるときは、第4条に定めるところにより、その承認を受け、又は自ら決定をし、会計管理者に通知しなければならない。

4 次の各号に掲げる科目への予算の流用は、管理者において特にやむを得ないと認める場合を除き行うことができない。

(1) 需用費のうち食糧費

(2) 交際費

(3) 流用した経費を更に他の経費へ流用すること。

(予備費の充当)

第17条 事務長は、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため予備費を必要とするときは、予備費充当票(別記第12号様式)によってしなければならない。

(流用等に係る歳出予算の配当)

第18条 第16条第2項及び前条の規定により予算の流用又は予備費の充当があったときは、それぞれ当該承認のあった日において歳出予算の配当があったものとみなす。

(事故繰越)

第19条 事務長は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の繰越を行う必要があるときは、事故繰越調書(別記第13号様式)を作成し、事故繰越内訳書(別記第13号様式の2)を添えて毎年度3月31日までに管理者に提出しなければならない。

2 事務長は、前項の規定による繰越しを行った場合は施行令第150条第3項による事故繰越計算書(別記第14号様式)を作成して、翌年度の5月31日までに管理者に提出しなければならない。

(継続費の逓次繰越)

第20条 事務長は、施行令第145条第1項の規定により継続費の支出残額を翌年度に逓次繰越して使用しようとするときは、同項に規定する継続費繰越計算書(別記第15号様式)を作成し、継続費繰越説明書(別記第16号様式)を添えて翌年度の5月31日までに管理者に提出しなければならない。

2 事務長は、継続費について継続年度が終了したときは、施行令第145条第2項に規定する継続費精算報告書(別記第17号様式)を作成し、翌年度の6月30日までに管理者に提出しなければならない。

(繰越明許費)

第21条 事務長は、法第213条第1項の規定により繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰越ししようとするときは、繰越明許費繰越説明書(別記第18号様式)を作成して別に指定する期日までに管理者に提出しなければならない。

2 事務長は、前項の規定により繰越しを行った場合には、施行令第146条第2項による繰越明許費繰越計算書(別記第19号様式)を作成して、翌年度の5月31日までに管理者に提出しなければならない。

(債務負担行為)

第22条 事務長は、債務負担行為について、債務負担行為支出状況及び支出見込調書(別記第20号様式)を作成し、毎年度3月31日までに管理者に提出しなければならない。

(予算の繰越)

第23条 事務長は、事故繰越し、継続費の逓次繰越し又は繰越明許費の繰越しがなされたときは、直ちに予算繰越票(別記第21号様式)により関係予算を整理し、会計管理者に通知しなければならない。

(予算の執行手続)

第24条 歳入歳出予算及び債務負担行為を執行しようとするときは、第4条に定めるところにより決裁を受けなければならない。

2 前項の規定による決裁を受ける時期については、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 歳入予算を執行しようとする場合

 分担金及び負担金 収入すべき時機が到来したとき。

 国県支出金 申請しようとするとき。

 財産運用収入 財産の果実が生じたとき。

 財産売払収入 財産を売却しようとするとき。

 寄附金 寄附金の受入れをしようとするとき。

 繰入金 繰入すべき事情が生じたとき。

 組合債 申請しようとするとき。

(2) 歳出予算及び債務負担行為を執行しようとする場合 支出負担行為をしようとするとき。

(予算現計簿の作成)

第25条 事務長は、毎会計年度歳入歳出予算の現計簿(別記第22号様式)を作成し、常に予算の現計を明らかにしておかなければならない。

(会計管理者への通知)

第26条 施行令第151条及び第23条の規定による会計管理者への通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を送付して行うものとする。

(1) 予算の成立 予算書の写

(2) 歳出予算の配当 予算配当票

(3) 予算の流用・予備費の充当 予算流用票・予備費充当票

(4) 予算の繰越 予算繰越票

第3章 収入

第1節 徴収

(収入金の調定)

第27条 歳入徴収者は、収入金の調定をしようとするときは、調定票(別記第23号様式)によってしなければならない。

2 歳入徴収者は、同一の収入科目に二人以上の納入義務者から収入しようとするときは、集合して調定することができる。

3 事務長は、収入金の調定がなされたときは、徴収簿(別記第24号様式)を整理し、会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の通知は、第1項の調定票を会計管理者に送付することにより行う。

(収入金の事後調定)

第28条 歳入徴収者は、歳入の収納後に調定を行う場合においては、領収済通知書及び関係書類に基づき、前条の規定に準じて調定しなければならない。

(分納金額の調定)

第29条 歳入徴収者は、法令又は契約等の規定に基づき、収入金について分割して納入させる場合において、その納期の到来するごとに、当該納期に係る金額について、調定しなければならない。ただし、全額又は数回分を同時に納入者に通知する必要のあるものについては、この限りでない。

(返納金の調定)

第30条 施行令第159条の規定により歳出の誤払又は過払となった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させる場合において、当該返納金について、返納通知書を発しており、かつ、当該返納金が出納閉鎖期日までに納入されていないものであるときは、その翌日をもって、当該未納に係る返納金について調定しなければならない。

(調定のための調査)

第31条 歳入徴収者は、前4条の規定による調定をしようとするときは、次の事項について調査しなければならない。

(1) 法令又は契約に違反していないか。

(2) 所属年度又は収入科目に誤りはないか。

(3) 金額の算定に誤りはないか。

(4) 納入義務者に誤りはないか。

(5) 納入期限は適正であるか。

(調定の変更)

第32条 歳入徴収者は、調定後法令、契約等の規定又は調定もれその他の過誤等特別の理由により当該調定に係る金額を変更する必要があるときは、直ちにその理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定し、徴収簿(別記第24号様式)を整理しなければならない。

(収入命令)

第33条 歳入徴収者は、収入金の調定をしたときは、直ちに会計管理者に対し、収入命令を発しなければならない。ただし、第27条第2項の規定により集合して調定したときは、集合して収入命令を発することができる。この場合においては、その内訳を明らかにしておかなければならない。

2 第28条の規定により調定があったときは、その収納の時期において収入命令が発せられたものとみなす。

3 第30条の規定により未納に係る返納金について調定があったときは、当該返納金について既に発せられている戻入命令をもって収入命令とみなす。

(納入通知書)

第34条 歳入徴収者は、収入の調定をしたときは、納入義務者に納入通知書兼領収書(別記第25号様式。以下「納入通知書」という。)を交付しなければならない。ただし、その性質上納入通知書を交付しがたい場合には、口頭又は掲示によって行うものとする。

(納入通知書の再発行)

第35条 歳入徴収者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、遅滞なく新たに当該納入義務者に係る納入通知書を作成し、その表面余白に「再発行」と記載してこれを当該納入義務者に交付しなければならない。

2 歳入徴収者は、第32条の規定により増加額又は、減少額に相当する金額について調定があった場合において、当該収入金について既に納入通知書を発してあり、まだその収納がなされていない場合には、直ちに納入義務者に対し、納入通知額更正通知書(別記第25号様式の2)により通知するとともに、新たに納入通知書を作成し、その表面余白に「再発行」と記載して、これを当該納入義務者に交付しなければならない。

3 前2項の場合において、既に発した納入通知書に記載した納期限は、変更することができない。

(納入通知書の納期日)

第36条 納入通知書に記載する納期限は、特別の定めがあるものを除くほか、納入通知書発付の日から15日以内の日としなければならない。

第2節 収納

(収納の通知)

第37条 会計管理者は、収入命令を受けたときは、関係帳簿を整理するとともに、当該収納金融機関に対し、収納の通知をするものとする。

2 次の各号に掲げる収入金については、前項の規定にかかわらず当該各号に定める時点において、同項の収納の通知があったものとみなす。

(1) 第30条の規定により調定のあった返納金 返納通知書が収納金融機関に提示されたとき。

(2) 納入通知書又は督促状が発せられた収入金 納入通知書又は督促状が収納金融機関に提示されたとき。

(3) 収納機関又は収入事務受託者の払込みに係る収入金 現金等払込書により収納金融機関に現金が払い込まれたとき。

(直接収納)

第38条 次の各号に掲げる収入金については、直接これを収納することができる。

(1) 国庫支出金

(2) 県支出金

(3) 地方債

(4) 納期限経過後の収入金

(5) 使用料及び手数料

(6) 貯金及び預金利子

(7) 公売代金

(8) 事後調定に係る収入金

(9) その他通知をすることが適当でないもの

2 前項の規定により現金又は証券を受領したものは、領収証書(別記第25号様式)を当該納入者に交付しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、交付する領収証書の余白に「証券」と記載しなければならない。

3 現金又は証券を受領した者は、特別の定めがある場合を除くほか、速やかに現金等払込書兼領収書(別記第26号様式。以下「現金等払込書」という。)に当該現金又は証券を添えて、指定金融機関に払い込まなければならない。

4 第2項の規定にかかわらず、金銭登録機に登録して収納する収入については金銭登録機による記録紙をもって領収証書に代えることができる。

(収納後の手続)

第39条 会計管理者は、第152条第1項の規定により、指定金融機関から収支日計表に添えて領収済通知書の送付を受けたときは、その通知書の領収日付により収入票(別記第27号様式)を作成し、関係帳簿を整理するとともに、当該収入票に領収済通知書を添えて歳入徴収者に通知しなければならない。

2 前項の場合において、当該作成に係る収入票が第68条第1項又は第4項の規定による繰替払命令に基づき、繰替使用をしているものに係るものであるときは、当該収入票は、当該繰替使用をした額を減額した額について作成するものとし、及び繰替使用額を注記しておかなければならない。

3 歳入徴収者は、第1項の規定により収入票及び領収済通知書の送付を受けたときは、関係帳簿を整理するとともに、遅滞なく領収済通知書を会計管理者に返付しなければならない。この場合において、証券による収納に係るものにあっては、徴収簿に「証券」と記載しておかなければならない。

(支払拒絶に係る証券)

第40条 会計管理者は、第136条第3項の規定により、収納金融機関から証券不渡報告書及び当該証券の送付を受けたときは、直ちに、当該支払拒絶に係る額の収入を取り消すために、領収済の通知のあった日をもって、当該収入済額を減ずる収入票(別記第27号様式)を作成し、関係帳簿を整理するとともに、併せて証券不渡通知書(別記第28号様式)を作成し、当該収入票にこれを添えて証券が支払拒絶になった旨を歳入徴収者に通知しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により会計管理者から証券が支払拒絶になった旨の通知を受けたときは、直ちにこれに基づき、関係帳簿を整理するとともに、「証券不渡により再発行」の表示をした納入通知書(別記第25号様式)を作成し、これに前項の規定により送付を受けた証券不渡通知書を添えて、当該証券をもって納付した者に対して通知しなければならない。

3 第35条第2項の規定は、前項の規定により納入通知書を再発行する場合に準用する。

(歳入の徴収及び収納の事務の委託)

第41条 歳入徴収者は、施行令第158条第1項の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、管理者の承認を受け、私人と委託契約を締結しなければならない。

2 前項の場合において、委託契約の内容については、あらかじめ会計管理者と協議するものとする。

3 収入事務受託者は、その徴収又は収納に係る収入金を、速やかに現金等払込書(別記第26号様式)に当該現金を添えて収納金融機関に払い込まなければならない。

(収支日計表等の調整)

第41条の2 会計管理者は、その日の収入を終了したときは、収入票(現金受払簿)を会計別及び科目別に区分し、これを現金受払簿に編綴するとともに、収入票を会計別及び科目(款)別に集計し、収支日計表(別記第28号様式の2)にこれを記載して整理しなければならない。

2 会計管理者は、その月の収入を終了したときは、当該月分の収入票を集計し、歳入月計表にこれを記載して整理しなければならない。

第3節 収納の過誤

(過誤納還付)

第42条 歳入徴収者は、過納又は誤納となった金額(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該過誤納金について歳入還付票(別記29号様式)及び過誤納金整理票(別記第29号様式の2)により還付又は充当の決定をしなければならない。

(過誤納金の還付)

第42条の2 歳入徴収者は、過誤納金を還付しようとするときは、施行令第165条の7に規定する戻出(以下「戻出」という。)にあっては「戻出」の表示をした過誤納金整理票を会計管理者に送付し、現年度の歳出から支出するものにあっては一般の支出の手続により処理するとともに、それぞれ納入者に過誤納金還付通知書(別記第29号様式の3)により通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する戻出に係る過誤納金整理票の送付(これを戻出の命令とみなす。以下同じ。)を受けたときは、収入票(別記第27号様式)により収入減額の措置を講じ、支出の手続きの例により納入者に対し当該過誤納金を還付しなければならない。この場合において、当該還付に係る収入票及び小切手には「歳入還付」と記載しなければならない。

(過誤納金の充当)

第42条の3 歳入徴収者は、過誤納金を充当しようとするときは、戻出に係るものにあっては過誤納金充当通知票(別記第29号様式の4)に、現年度の歳出から支出するものにあっては一般の支出の手続による支出の命令に、それぞれ過誤納金整理表を添えて会計管理者に送付するとともに、納入者に対し過誤納金充当通知書(別記第29号様式の3)により通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による過誤納金充当通知票によるものにあっては、収入票により過誤納の科目から充当する科目に振替、支出の命令によるものにあっては、公金振替の方法により処理しなければならない。

(還付加算金)

第42条の4 過誤納金に加算する還付加算金を支出しようとするときは、当該過誤納金の還付又は充当とあわせて支出の手続をしなければならない。

2 前条第2項後段の規定は、前項の規定による還付加算金を充当する場合に準用する。

(郵便振替金の引出し)

第43条 会計管理者は、郵便振替金の引出しをしようとするときは、郵便振替引出通知書(別記第30号様式)に公金即時払受領証書及び郵便振替公金払込高通知書を添えて、指定金融機関に収納の請求をしなければならない。

(会計、会計年度又は科目の更正)

第44条 歳入徴収者は、収入金について会計、会計年度又は収入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正する手続をとらなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により収入金の更正をしようとするときは、歳入更正票(別記第31号様式)により会計管理者に通知しなければならない。

3 前2項の場合において、その更正が会計又は会計年度に係るものであるときは、公金振替票(別記第32号様式)により更正しなければならない。

第4節 収入未済金

(督促)

第45条 歳入徴収者は、収入金が納期限までに納入されない場合には、法第231条の3第1項の規定により、当該納入義務者に対し、当該納期限後20日以内に、期限を指定して督促状兼領収書(別記第33号様式。以下「督促状」という。)を発しなければならない。

2 前項に規定する期限の指定は、督促状を発した日から10日を経過した日としなければならない。

3 歳入徴収者は、第1項の規定により督促状を発したときは、徴収簿を整理しなければならない。

(収入未済金の繰越し)

第46条 歳入徴収者は、当該会計年度において調定した収入金で当該年度の出納閉鎖期日までに納入されないものがあるときは、その翌日において、これを翌年度の調定済額として繰り越さなければならない。

2 歳入徴収者は、前年度から繰り越された収入金が当該会計年度内に収納にならないものがあるときは、当該会計年度の終了した翌日において、これを翌年度の調定済額として繰越し、以下、収入となるまで逓次繰越ししなければならない。

3 歳入徴収者は、前2項の規定による収入未済金の繰越しをしようとするときは、調定票(別記第23号様式)により行うものとし、その旨を会計管理者に通知するとともに、収入未済金繰越内訳書(別記第34号様式)を作成し、徴収簿(収入未済金の逓次繰越しにあっては滞納繰越簿)を整理しなければならない。

(歳入の不納欠損処分)

第47条 歳入徴収者は、法令の規定に基づき、時効の完成又は徴収権の消滅により歳入の欠損処分をすべきものがあるときは、歳入不納欠損調書(別記第34号様式の2)を調整し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により歳入の不納欠損処分がされたときは、徴収簿等又は滞納繰越簿にその旨を記載するとともに、不納欠損票(別記第34号様式の3)により会計管理者に通知しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為)

第48条 支出負担行為担当者は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為票(別記第35号様式)により、これを決定しなければならない。ただし、第50条の規定により支出負担行為として整理する時期が支出決定のとき又は、請求のあったときとされている支出負担行為については、支出負担行為兼支出命令票(別記第36号様式)により決定することができる。

2 支出負担行為担当者は、支出負担行為の金額を増額し、又は減額する変更にあっては、当該増額又は減額分について、契約変更負担行為票(別記第35号様式の2)により、これを決定しなければならない。

(支出負担行為の確認)

第49条 支出負担行為担当者は、前条の規定により支出負担行為をしようとするときは、次に掲げる事項について確認をしなければならない。

(1) 予算額及び予算配当額を超過していないか。

(2) 法令その他に違反していないか。

(3) 予算の目的に反していないか。

(4) 金額の算定に誤りがないか。

(5) 歳出の会計年度区分及び予算科目に誤りがないか。

(6) 特に認められたもののほか、翌年度にわたることはないか。

2 支出負担行為担当者は、支出負担行為の審査に当たり必要があると認めるときは、関係書類の提出を求めることができる。

(支出負担行為の整理区分)

第50条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第2に定める区分によるものとする。

2 別表第3に定める経費に係る支出負担行為については、前項の規定にかかわらず、同表に定める区分によるものとする。

(会計管理者への合議)

第51条 支出負担行為担当者は、支出負担行為をしようとするときは、別表第1に掲げる専決区分に従い、会計管理者に合議しなければならない。

第2節 支出の方法

(支出命令)

第52条 支出命令者は、支出しようとするときは、法令、契約、請求書その他の関係書類に基づいて、支出の根拠、会計年度、支出科目、金額、債権者等を調査し、その調査事項が適正であると認めたときは、会計管理者に対し、支出命令を発しなければならない。

2 同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、前項の支出命令を集合して発することができる。

3 前2項の規定による支出命令は、支出票(別記第37号様式)又は、支出負担行為兼支出命令票によってしなければならない。

(請求書による原則)

第53条 支出命令は、次に掲げる事項が記載された債権者からの請求書により行わなければならない。

(1) 債権者の住所及び氏名(法人にあっては、法人名及び代表者の氏名)並びに押印

(2) 債権の内容

(3) 請求金額

(4) 請求年月日

2 前項の請求書が代表又は代理人名義のものであるときは、その資格権限の表示がなければならない。

3 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、第1項の請求書には、委任状を添えさせなければならない。

4 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、第1項の請求書には、その事実を証する書面を添えさせなければならない。

5 第1項の規定にかかわらず、債権者の登録その他の書類等により、正当な債権者から提出された請求書であることが確認できるときは、債権者の住所及び代表者の氏名の記載並びに押印を省略することができる。

6 予算執行者は、第2項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。

(請求書による原則の例外)

第54条 次の各号に掲げる経費については、前条の規定にかかわらず、請求書の提出をまたないで、支出命令を発することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金その他の給与金

(2) 保険料

(3) 寄附金、負担金、交付金、貸付金等で支払金額の確定しているもの

(4) 見舞金、謝礼金及び報償金

(5) 投資及び出資金

(6) 起債及び一時借入金の元利償還金

(7) 官公署等の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(支出命令の審査)

第55条 会計管理者は、第52条第1項の規定により支出命令を受けたときは、次の各号に掲げる事項について審査し、確認しなければならない。

(1) 支出負担行為の決裁が適正になされているか。

(2) 歳出の会計年度、所属区分及び予算科目に誤りがないか。

(3) 予算額を超過していないか。

(4) 金額の算定に誤りがないか。

(5) 契約締結方法は、適法であるか。

(6) 支払方法及び支払時期が適正であるか。

(7) 特に認められたもののほか、翌年度にわたることはないか。

(8) 債権者は正当であるか。

(9) 法令その他に違反していないか。

2 会計管理者は、前項の規定による確認に当たり必要があると認めるときは、関係書類の提出を求めることができる。

3 会計管理者は、第1項の規定による確認の結果支出することが適当でないと認めたものについては、事務長を経て支出命令者に対し、理由を付して当該支出命令に係る書類を返付しなければならない。

第3節 支出の方法の特例

(資金前渡の範囲)

第56条 施行令第161条第1項第17号に規定する規則で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 証人、参考人、立会人、講師その他これに類する者に現金で支給することを必要とする費用弁償

(2) 有料道路通行料及び駐車料

(3) 会議、研修会、講習会等の負担金及び大会参加費、資料代

(4) 収入印紙、証紙、切手及びはがきの購入費

(5) 補償、補填及び賠償金

(6) 自動車損害賠償責任保険料及び傷害保険料

(7) 見舞金

(8) 謝礼

(9) 交際費

(10) 即時現金払を必要とする食糧費及び消耗品費

(11) 即時現金払をしなければ契約することが困難な経費

(12) 法令の規定により即時払を必要とする経費

(13) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上即時現金払をしなければ事務に支障を及ぼすと管理者が認める経費

(資金前渡職員)

第56条の2 事務長は、その所掌に係る歳出について、資金前渡の方法により支出するものがあるときは、あらかじめ、資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。

2 事務長は、前項の規定により資金前渡職員を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。

(前渡資金の限度)

第56条の3 資金の前渡をすることのできる額の限度は、次の各号に定めるところによる。

(1) 常時の費用に係る経費 毎1月分の額

(2) 随時の費用に係る経費 事務上差支えない額

2 資金前渡は、当該資金の精算をした後でなければ、同一の目的のために更に前渡することはできない。ただし、特別の事情がある場合で、前渡金額の3分の2以上の支払済みの証明があるときは、この限りではない。

(資金前渡手続)

第57条 資金前渡職員は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、その経費の算出の基礎を明らかにし、資金の科目別にこれをしなければならない。

(前渡資金の保管)

第58条 資金前渡職員は、交付された前渡資金をその支払が終わるまでの間、銀行その他確実な金融機関に預金又は貯金して保管しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 直ちに支払をする場合

(2) 小口の支払をするため5万円未満の現金を保管する場合

2 資金前渡職員は、前項の規定による預金又は貯金から生ずる利子を受け入れる都度、その旨を会計管理者に報告しなければならない。

(前渡資金の支払上の原則)

第59条 資金前渡職員は、債権者から支払の請求を受けたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、次条ただし書に規定するものを除くほか、支払決議書(別記第38号様式)により、その支払の決定をしなければならない。

(1) その請求は正当であるか

(2) 資金の前渡の目的に適合しているか

(3) その他必要な事項

2 資金前渡職員は、前渡資金の支払をしたときは、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴することができないものにあっては、支払証明書(別記第38号様式の2)をもってこれに代えることができる。

(前渡資金整理簿)

第59条の2 資金前渡職員は、前渡資金整理簿(別記第38号様式の3)を備え、その取扱いに係る収支を記載しなければならない。ただし、次の各号に掲げるもので精算渡しに係るものにあっては、記載を省略することができる。

(1) 報酬及び給与

(2) 報償金

(3) 前2号に掲げるもののほか、直ちに支払う経費

(前渡資金の精算)

第60条 資金前渡職員は、その管理に係る前渡資金について、次の各号に掲げる経費の区分ごとに当該各号に定める期日までに、支出金精算票(別記第39号様式)を作成し、証拠書類を添えて支出命令者に精算の報告をしなければならない。

(1) 常時の費用に係る経費 翌月の10日まで

(2) 随時の費用に係る経費 支払の終わった日から5日以内

2 前項の規定にかかわらず、前条ただし書の規定により記載を省略したものにあっては、支出金精算票の作成を省略することができる。

3 事務長は、第1項の規定による報告を受けたときは、その内容を調査し、同項に規定する帳票類を会計管理者に送付するとともに精算残額のあるときは、あわせて戻入の手続をしなければならない。ただし、第1項第1号に係る経費の精算残金については、翌月に繰り越すことができる。

(他の普通地方公共団体の職員に資金前渡する場合の準用)

第61条 前6条の規定は、施行令第161条第3項の規定により他の地方公共団体の職員に対して資金の前渡をする場合に準用する。

(概算払)

第62条 施行令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 保険料

(2) 委託料

(3) 損害賠償に要する経費

(概算払の手続)

第63条 支出命令者は、施行令第162条各号に掲げる経費について、概算払の方法により支出をしようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

2 概算払の方法により支出するときは、支出票に代えて概算払、前金払票(別記第40号様式)を用いるものとする。

(概算払に係る資金の精算)

第64条 支出命令者は、概算払を受けた者から当該受けた資金について支出金精算票(別記第39号様式)を提出させ、これを審査し、会計管理者に送付しなければならない。

2 旅費の概算払の精算について、概算払額と精算額とに差額がない場合には、旅費請求書・領収書の備考欄にその旨を表示し、会計管理者に通知することによって精算したものとみなす。

(前金払)

第65条 施行令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 保険料

(2) 保管料

(3) 使用料

(4) 土地又は家屋の購入等に要する経費で管理者が特に必要と認める経費

(前金払の手続)

第66条 支出命令者は、施行令第163条の規定に基づき前金払の方法により支出をしようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。この場合においては、支出票に代えて概算払、前金払票(別記第40号様式)を用いるものとする。

2 支出命令者は、公共工事に要する経費について前金払をする場合には、工事名及び請負金額を記載した書面並びに支払計算書、前金払申請書、公共工事の前金払保証事業会社の保証書の副本等を提出させなければならない。

3 施行令附則第7条の規定により前金払の申出を受けた場合は、別に定める山武郡市環境衛生組合工事に要する経費の前金払取扱要領(令和2年山武郡市環境衛生組合告示第9号)によるものとする。

(前金払に係る資金の精算)

第67条 第64条第1項の規定は、前金払を受けた者が当該前金払の目的とされた事業に変更が生じたことにより、当該前金払に係る資金について精算書を提出した場合に準用する。

(繰替払の手続)

第68条 支出命令者は、会計管理者又は収納金融機関をして、施行令第164条各号に掲げる経費の支出について、その収納に係る現金を繰替使用させようとするときは、収入命令を発するときに、併せて繰替払命令を発しなければならない。

2 前項の規定による繰替払命令は、収入命令に係る書面に繰替払命令印(別記第41号様式)を押印し、かつ、当該支払をさせようとする経費の算出の基礎その他算出の方法を明示しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定により収入命令に併せて繰替払命令を受けたときは、その旨及び当該支払をさせようとする経費の算出の基礎その他算出の方法を収納金融機関に通知しなければならない。

4 第1項の場合において、当該繰替使用することができる現金に係る収入命令が第33条第2項の規定によりその収納の時期において発せられたものとみなされるものであるときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、あらかじめ、当該支払をさせようとする経費の算出の基礎その他算出の方法が会計管理者又は収納金融機関に明示されているものである場合に限り、当該収入命令が発せられたものとみなされる時期において、繰替払命令が発せられたものとみなす。

(繰替払の整理)

第69条 会計管理者は、前条第1項又は第4項の規定による繰替払命令に基づき、現金の繰替使用をするときは、支払うべき経費の算出額について誤りがないかどうかを確認の上、繰替払整理票(別記第42号様式)を作成し、これに債権者の請求印及び受領印を徴しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により現金の繰替使用をしたとき、又は第152条第2項の規定により指定金融機関から繰替払整理票の送付を受けたときは、第39条第1項の規定により送付する収入票と併せて、繰替払済通知書(別記第42号様式)を事務長を経て管理者に送付しなければならない。

3 事務長は、前項の規定により収入票を併せて繰替払済通知書の送付を受けたときは、当該繰替使用が前条第1項又は第4項の規定による繰替払命令に適合するものであるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを確認のうえ、第71条の規定により処理しなければならない。

(過年度支出)

第70条 事務長は、過年度支出に係る支出の調査決定をしようとするときは、その金額及び理由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて、管理者の承認を受けなければならない。

(公金振替)

第71条 次の各号の一に掲げることを目的とする歳出予算の支出は、公金振替の方法により支出しなければならない。

(1) 歳入予算に収入するため

(2) 歳入予算から戻出をするため

(3) 歳入歳出外現金等に受入れるため

(4) 歳入歳出外現金等から戻出をするため

(5) 異なる会計又は基金の歳入予算に収入するため

(6) 異なる会計又は基金の歳入予算から戻出をするため

2 振替の方法により支出をするときは、支出票に代えて公金振替票(別記第32号様式)を用いるものとする。

(支出事務の委託)

第72条 第41条第1項の規定は、施行令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとする場合に準用する。

2 私人に支出の事務を委託する場合においては、当該委託に係る契約において第58条に規定する事項を明らかにしなければならない。

3 第57条第59条及び第60条の規定は、当該委託に係る資金の交付、資金による支払及び資金の精算をする場合に準用する。

第4節 支払

(印鑑及び小切手に関する事務)

第73条 会計管理者の印鑑の保管、及び小切手の押印の事務は、会計管理者がしなければならない。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、法第171条第1項に規定する職員(以下「補助職員」という。)のうち会計管理者の指定する職員に行わせることができる。

2 小切手帳の保管及び小切手の作成(押印は除く。)の事務は、会計管理者又は会計管理者の指定する補助職員に行わせなければならない。

3 第1項ただし書の規定により指定する補助職員と前項の規定により指定する補助職員は、兼ねることができない。

4 印鑑及び小切手帳は、不正に使用されることのないよう、厳重に保管しなければならない。

(小切手帳)

第74条 小切手帳は指定金融機関等から交付を受けた小切手帳を使用しなければならない。

2 会計管理者は、小切手帳を常時一冊使用しなければならない。ただし、会計ごとに小切手帳を区分する必要があると認められる場合は、この限りでない。

3 出納整理期間中は、前項本文の規定にかかわらず、当該年度分及び新年度分の小切手帳を使用することができる。

4 小切手帳には、一会計年度(出納整理期間を含む。)を通じて連続番号を付さなければならない。

(小切手の振出し)

第75条 小切手は、支出票に基づいて作成しなければならない。

2 前項の小切手は、記名式持参人払とする。ただし、官公署等、会計管理者等又は指定金融機関等を受取人として振り出す小切手には、線引きをしなければならない。

3 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

4 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

5 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するには、その訂正を要する部分に2線を朱書し、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正個所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、会計管理者の印を押さなければならない。

6 書き損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の交付)

第76条 小切手の交付は、会計管理者又は会計管理者の指定する補助職員が自らしなければならない。

2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限を有する者であることを確認したうえでなければ交付してはならない。

3 小切手は受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切離してはならない。

4 受取人に小切手を交付し、支払を終わったときは、当該小切手の受取人から領収書を徴しなければならない。

(小切手振出しの確認)

第77条 会計管理者は、毎日その振出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収書と照合し、それらの金額及び受取人について相違ないかどうかを検査しなければならない。

2 会計管理者は、毎日その日の小切手振出額について小切手振出調書(別記第43号様式)を作成し、小切手振出済通知書(別記第43号様式)により支払金融機関に通知しなければならない。

3 会計管理者は小切手振出簿(別記第43号様式)により、毎日小切手帳の用紙枚数、小切手帳の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数について検査しなければならない。

(不用小切手の整理)

第78条 会計管理者は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手の未使用用紙を速やかに指定金融機関等に返還して領収証書を受取、当該振り出した小切手の原符とともに保管しておかなければならない。

(現金支払)

第79条 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により小口の支払をしようとするときは、自己を受取人とする小切手を振り出さなければならない。ただし、小口の支払の限度額は、1件3万円とする。

2 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により支払金融機関をして現金支払をさせる場合は、小切手の交付に代えて支払通知書(別記第44号様式)を交付するものとする。ただし、この支払通知書の有効期間は、発行日における当該支払金融機関の営業時限までとする。

3 会計管理者は、前項の支払通知書によって支払った場合は、当日分の合計額を券面金額として、指定金融機関を受取人とする小切手を振出し、当該支払金融機関に交付しなければならない。

4 給与の支払に関し必要な事項は、前3項の規定にかかわらず、別に定める。

5 第73条から第77条までの規定(第74条の規定は除く。)は、第3項に規定するもののほか、支払金融機関をして現金で支払をさせる場合に準用する。

(小切手償還請求に基づく現金払い)

第80条 会計管理者は、施行令第165条の5の規定により小切手の所持人から小切手の償還の請求を受けたときは、当該請求に係る小切手がその振出日付から1年を経過しているものである場合(当該小切手の振出日付の属する年度の出納整理期間中に償還の請求のあったものを除く。)を除き、次の各号に掲げる事項について調査し、償還すべきものと認めるときは、前条の定めるところにより現金で支払わなければならない。

(1) その小切手が支払未済のものであるかどうか。

(2) 次項各号に掲げる書類が具備されているかどうか。

2 会計管理者は、小切手の償還の請求をする者に対し、次の各号に掲げる書類を提出させなければならない。

(1) 小切手償還請求書

(2) 小切手又は除権判決の正本

(3) 前2号に掲げるもののほか必要と認める書類

(隔地払)

第81条 会計管理者は、施行令第165条第1項の規定による隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振出し、これに送金払通知書(別記第45号様式)を添えて、支払金融機関に交付するとともに、送金払案内書(別記第45号様式)を債権者に送付しなければならない。この場合において、小切手及び送金払通知書には「隔地払」と記載しなければならない。

2 前項の場合において、数人の債権者に対し同一の支出命令に基づいて支払をしようとするときは、その合計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。

3 第1項の場合において、会計管理者は、債権者のため最も便利と認められる銀行又は郵便局を支払場所としなければならない。

4 会計管理者は、第1項の規定により隔地払をするときは、正当債権者の領収書は徴せず、当該支払金融機関の受領書をもってこれに代えるものとする。

(口座振替)

第82条 前条の規定は、施行令第165条の2の規定により口座振替の方法により支払をする場合に準用する。この場合において、前条第1項中「隔地払」とあるのは、「口座振替」と読み替えるものとする。

(公金振替書)

第83条 会計管理者は、第71条の規定により振替の方法による支出命令を受けたときは、公金振替書を指定金融機関に交付しなければならない。

第5節 支出の過誤

(過誤払金の戻入)

第84条 支出命令者は、施行令第159条の規定により歳出の誤払又は過払となった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、戻入命令票(別記第46号様式)によりこれを当該支出科目に戻入の措置をとらなければならない。

2 支出命令者は、前項の規定により戻入の措置をとるときは、その事実を示す書類を添えて、出納機関に対し戻入命令を発する手続をとるとともに、当該返納義務者に対し返納通知書兼領収書(別記第47号様式。以下「返納通知書」という。)を送付しなければならない。

3 返納通知書により指定すべき返納期限は、これを発する日から15日以内としなければならない。

4 支出命令者は、返納義務者から返納通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、遅滞なく新たに返納通知書を作成し、その表面余白に「再発行」と記載し、これを当該返納義務者に送付しなければならない。この場合において、返納期限は変更することができない。

5 前4項に定めるもののほか、過誤払金の戻入の手続については前章の例による。

(支出更正)

第85条 支出命令者は、支出した経費について、会計、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。

2 支出命令者は、前項の規定により会計、会計年度又は支出科目に誤りがある経費について更正するときは、更正の調査決定をするとともに、歳出更正票(別記第47号様式の2)により関係帳簿を整理しなければならない。

3 支出命令者は、前項の規定により更正の調査決定をしたときは、直ちに会計管理者に対し更正の命令を発しなければならない。

4 前項の場合において、その更正が会計又は会計年度に係るものであるときは、公金振替票(別記第32号様式)により更正しなければならない。

第6節 支払未済金

(1年経過後の小切手の償還請求)

第86条 会計管理者は、施行令第165条の5の規定により小切手の所持人から小切手の償還請求を受けた場合において、当該請求に係る小切手が、その振出の日付から1年を経過しているもの(当該小切手の振出日付の属する年度の出納整理期間中に償還の請求があったものを除く。)であるときは、第80条第1項各号に掲げる事項について調査し、償還すべきものと認めたときは、関係書類を添えて、その旨を支出命令者に通知しなければならない。

2 第80条第2項の規定は、前項の規定による償還の請求に当たり書類を提出する場合に準用する。

3 支出命令者は、第1項の規定により小切手の償還通知を受けたときは、第70条の規定にかかわらず、直ちに会計管理者から送付を受けた関係書類に基づいて過年度に係る支出の調査決定をし、会計管理者に対し支出命令を発しなければならない。

4 会計管理者は、前項の規定により支出命令を受けたときは、第79条の規定により支払わなければならない。

(支払未済金の整理)

第87条 会計管理者は、第147条第4項の規定により指定金融機関から小切手等支払未済調書の送付を受けたときは、これを検査し、歳入歳出外現金等として整理しなければならない。同項の規定により支払額について通知を受けた場合もまた同様とする。

2 会計管理者は、第148条第3項の規定により指定金融機関から小切手等支払未済金歳入繰入調書の送付を受けたときは、これを事務長に送付しなければならない。

(1年経過後の送金払通知書による請求)

第88条 会計管理者は、第148条第1項の規定により小切手等支払未済金が歳入に繰入れられた後に、当該支払未済に係る送金払案内書を掲示してその支払を求められた場合において、当該請求に係る送金払案内書が同項の規定により歳入に繰入れられた資金に係るものであるときは、関係書類を添えて、その旨を支出命令者に通知しなければならない。

2 支出命令者は、前項の規定による通知を受けたときは、第70条の規定の例により処理しなければならない。

第5章 決算

(決算事項報告書の提出)

第89条 事務長は、その所管に属する事務事業に係る歳入歳出予算の執行の結果について、歳入決算事項報告書(別記第48号様式)及び歳出決算事項報告書(別記第49号様式)を作成し、翌年度の6月30日までに管理者に提出しなければならない。

(歳計剰余金の処分)

第90条 事務長は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により翌年度の歳入又は基金に繰入れしようとするときは、管理者の指示を受けて、第71条の規定の例により処理しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第91条 会計管理者は、施行令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前10日までに、その理由を付してその旨を事務長に通知しなければならない。

2 事務長は、前項の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とする旨の通知を受けたときは、直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、管理者に提出しなければならない。

3 事務長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは、第71条の規定の例により処理しなければならない。

第6章 契約

第1節 競争の手続

(資格確認)

第92条 契約担当者は、一般競争入札を行おうとするときは、入札に参加しようとする者から次の各号に掲げる書類を徴し、その資格を確認しなければならない。

(1) 法令又はこの規則の定めるところにより契約の履行に関し別段の資格を必要とする場合にあっては、その資格を有することを証するに足りる書面

(2) 法人にあっては、その設立登記事項証明書

2 資格の確認をしたときは、その資格を有すると認めた者又は資格を有しないと認めた者に対し、それぞれその旨を通知しなければならない。

(入札の公告)

第93条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、法令に定めのあるもののほか、入札期日の前日から起算して10日前までに掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日前までに短縮することができる。

2 前項の公告には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格事項

(3) 契約条項を示す場所及び日時

(4) 入札執行の場所及び日時

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) 入札の無効に関する事項

(7) その他入札に必要な事項

(入札保証金)

第94条 契約担当者等は、一般競争入札に付そうとするときは、入札に参加しようとする者として、その者の見積る契約金額の100分の5以上の入札保証金を入札前に納めさせなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に参加しようとする者が過去2年間に組合、国又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、前号に準ずるものであって、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項に規定する入札保証金の納付は、次の各号に掲げる有価証券をもって代えることができる。この場合において、担保として提供された証券の価額は、当該各号に定める価額とし、証券が記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添えたものでなければならない。

(1) 国債または地方債 政府ニ納ムベル保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 特別の法律による法人の発行する債券 額面又は登録金額(発行価格が額面又は登録金額と異なるときは、発行価格)の10分の8に相当する金額

(3) 金融機関の保証する小切手 保証する金額

(4) 銀行又は予算執行者が確実と認める金融機関の保証 保証する金額

第95条及び第96条 削除

(入札保証金の還付)

第97条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定した後、落札者に対しては契約が確定した後、入札保証金還付請求書(別記第51号様式)の提出を受けてこれと引換えに還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(入札保証金の受入れ及び払出しの手続)

第98条 入札保証金の受入れ及び払出しの手続については、歳入歳出外現金等の収入及び支出の例による。この場合にあっては、契約担当者が受入決定権者及び払出決定権者とする。

(予定価格の設定)

第99条 契約担当者は、競争入札に付する事項の予定価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、予定価格調書(別記第52号様式)を封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。

2 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格の設定)

第100条 契約担当者は、工事又は製造の請負を競争入札に付する場合において、最低制限価格を設ける必要がある場合には、前条第1項の規定の例によりこれを定め、予定価格調書に当該最低制限価格を併記しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、最低制限価格の作成について準用する。

(入札手続)

第101条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、入札書を1件ごとに作成し、入札公告において示された日時までに所定の場所へ提出しなければならない。

2 管理者は、必要があると認めるときは、書留郵便等による入札(以下「郵便入札」という。)を行うことができる。

3 前項に規定する郵便入札の手続その他必要な事項については、管理者が別に定めるものとする。

4 代理人が入札をしようとするときは、入札前に委任状を提出しなければならない。

5 入札者は、他の入札者の代理をすることができない。

(入札の無効)

第102条 次の各号の一に該当する入札は、これを無効とする。

(1) 入札に参加する資格を有しない者のした入札

(2) 委任状を持参しない代理人のした入札

(3) 所定の入札保証金を納付しない者のした入札(免除の場合を除く。)

(4) 記名押印を欠く入札

(5) 金額を訂正した入札

(6) 誤字、脱字等により意志表示が不明瞭である入札

(7) 明らかに連合であると認められる入札

(8) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は二人以上の代理をした者の入札

(9) その他入札に関する条件に違反した入札

(入札又は開札の中止)

第103条 契約担当者は、天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札又は開札を中止することができる。

2 前項の場合において、入札者が損害を受けることがあっても、組合はその賠償の責めを負わない。

(落札の通知)

第104条 契約担当者は、落札者を決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に通知しなければならない。

(指名競争入札の資格者名簿の作成等)

第105条 指名競争入札に参加しようとする者は、あらかじめ工事若しくは請負又は物件の販売等の実績、従業員の数、その他経営の規模及び状況を明らかにした入札指名願書を契約担当者に提出しなければならない。

2 契約担当者は、前項の入札指名願書を受理したときは、これに基づき、契約の種類及び履行能力別に入札資格者名簿(別記第53号様式)に登載しなければならない。

3 入札資格者名簿の有効期間は、管理者が別に定める。

(指名競争参加者の指名)

第106条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、契約の種類及び目的並びに金額に応じ入札資格者名簿に登載した者のうちから競争に参加する者をなるべく5人以上指名しなければならない。ただし、入札資格者名簿に登載した者のうちから指名することが困難であると認めるときは、入札資格者名簿に登載されていない者と併せて指名することができる。

2 契約担当者は、前項の規定により指名競争入札に付する契約の入札者を指名したときは、当該入札者に対し、第93条第2項各号(第2号を除く。)に掲げる事項を通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第107条 第94条から第104条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

(随意契約)

第108条 施行令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の表に掲げる契約の種類に応じ同表に定める額とする。

契約の種類

金額

1 工事又は製造の請負

200万円

2 財産の買入れ

150万円

3 物件の借入れ

80万円

4 財産の売払い

50万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

100万円

2 政令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 契約を締結しようとするときは、あらかじめ当該契約の件名、内容及び相手方の資格要件を公表すること。

(2) 契約を締結したときは、当該契約の件名、相手方及び金額を公表すること。

(随意契約の見積書の徴収等)

第108条の2 随意契約に付するときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、1人の者から見積書を徴することができる。

(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。

(2) 市場価格が一定している場合であって、一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。

(3) 1件の予定価格が30万円を超えない工事又は製造の請負契約若しくは1件の予定価格が10万円を超えない工事又は製造の請負契約以外の契約をするとき。

(4) 2人以上の者から見積書を徴することが適当でないと認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、その性質上見積書を徴することが適当でないと認めるとき又は1件の予定価格が2万円未満の契約をするときは、当該見積書を徴さないことができる。

(随意契約の予定価格等)

第109条 第99条第2項及び第3項の規定は、随意契約について準用する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、予定価格の調書の作成を省略することができる。

(1) 施行令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約に付すとき。

(2) 災害その他やむを得ない事情があると管理者が認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、予定価格の調書の作成において、設計金額又は予定額をもって予定価格とするときは、当該設計金額又は予定額を記載した書面をもって、予定価格調書に代えることができる。

(せり売りによる場合)

第110条 第93条から第97条まで及び第104条の規定は、せり売りによる場合に準用する。

第2節 契約の締結

第111条 削除

(契約書の作成)

第112条 契約担当者は、契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の内容によりその記載事項の一部を省略することができる。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限

(4) 契約履行の場所

(5) 契約保証金

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 権利義務の譲渡等の禁止

(10) 危険負担

(11) 契約解除の方法

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) かし担保責任

(14) その他必要な事項

2 工事又は製造の請負契約に係る契約書には、工事費等内訳詳細書及び設計図書等の添付がなければならない。

3 第1項の場合において、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和41年条例第10号)の規定に基づき議会の議決を必要とする契約については、当該契約書に議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付記しなければならない。

4 予算執行者は、前項に規定する契約の締結について議会の議決を得たときは、直ちにその旨を契約の相手方(以下「契約者」という。)に通知しなければならない。

(契約書作成の省略)

第113条 前条の規定にかかわらず、契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。

(1) 第108条に規定する額以下の契約(土地又は建物の売買又は貸借に係る契約を除く。)をする場合

(2) 国又は地方公共団体と契約(物件の供給に係る契約に限る。)をする場合

(3) せり売りに付する場合

(4) 物品の売払いの場合において、買受人が直ちに代金を納めてその物品を引き取るとき場合

(5) 前4号に掲げるもののほか、管理者が内容により契約書を作成する必要がないものと認める場合

2 前項第1号の規定により契約書の作成を省略する場合にあっては、契約金額が10万円以上の契約については、請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。

(契約保証金)

第114条 施行令第167条の16第1項の規定による契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額とする。

2 第94条第2項の規定は、契約保証金について準用する。この場合において、同項第4号中「金融機関の保証」とあるのは「金融機関の保証又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれか該当するときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体と契約を締結するとき。

(2) 契約者が保険会社との間に組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(3) 契約者から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(4) 損害金の支払を保証する銀行、金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)と保証を締結したとき。

(5) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(6) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(7) 契約金額が30万円を超えない契約又は随意契約を締結する場合であり、かつ、契約者が契約を確実に履行するものと認められるとき。

(8) 契約者が過去2年間に組合、国又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたり誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(契約保証金の還付)

第115条 契約保証金は、工事又は給付の完了の確認又は検査が終了した後、契約者から保証金還付請求書(別記第51号様式)の提出を受けてこれと引換えに還付するものとする。

(入札保証金の受入れ及び払出の手続)

第116条 第98条の規定は、契約保証金の受入れ及び払出しの手続について準用する。

第117条 削除

第3節 契約の履行

(監督)

第118条 監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、契約の適正な履行を確保するため、自ら又は職員以外の者に委託して必要な監督をしなければならない。

2 監督職員は、契約に係る設計図書等に基づき、次の各号に掲げる方法により監督し、契約者に必要な指示をしなければならない。

(1) 契約者が作成した書類の審査を行い、承認すること。

(2) 契約の履行に立ち会って工程の管理を行うこと。

(3) 履行中途における試験又は検査を行うこと。

(4) 契約に基づく届出の受理を行うこと。

(5) その他契約の適正な履行に必要なことを行うこと。

3 監督職員は、監督をしたときは、その内容、指示した事項その他必要な事項を記録し、命令者に報告しなければならない。

(検査)

第119条 検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、工事、製造その他の請負契約について、その工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該工事又は給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、物件の購入その他の契約について、その給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。

3 前2項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験をして検査又は検収を行うものとする。

(検査調書等)

第120条 検査職員は、検査又は検収を完了したときは、検査調書(別記第54号様式)又は検収調書(別記第55号様式)を作成し、契約担当者に提出しなければならない。この場合において、その工事又は給付の内容が契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費については、検査又は検収の結果、給付の完了が確認された旨を関係帳票類に記録することによって、検査調書等の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が30万円を超えないもの

(2) 別表第1の規定により支出負担行為兼支出命令票により支出するもの(単価契約によるものを除く。)

(3) 前各号に掲げるもののほか、管理者が適当と認めるもの

(監督又は検査若しくは検収を委託した場合の確認)

第121条 施行令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査若しくは検収を行わせた場合においては、当該監督又は検査若しくは検収の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

2 前項の委託に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払をすることができない。

(代価の支払)

第122条 契約担当者は、第119条の規定による検査に合格し、引渡しを受けた後でなければ当該契約に係る支払の手続をとることができない。ただし、前金払、部分払及び精算払にあっては、この限りでない。

(部分払)

第123条 工事の請負契約にあっては、その既済部分に対する代価の10分の9以内、物件の買入れについてはその既納部分に対する代価を超えない範囲内で部分払をすることができる。

2 前金払をしたときにおける部分払の額は、前項の規定により部分払をしようとする額から前金払の額を差し引いた額とする。

3 第119条第120条及び前条の規定は、前2項の規定により部分払をする場合における検査及び代価の支払をする場合に準用する。

4 工事等に係る部分払金額については、別に定める山武郡市環境衛生組合公共工事に要する経費の前金払取扱要領によるものとする。

(建物についての火災保険)

第124条 前条第1項の規定により部分払に関する約定をする場合において、部分払の対象となる工事等が火災保険契約の目的となりうるものであるときは、火災保険を付し、かつ、当該証書を提示する旨約定させなければならない。

(履行期間の延長)

第125条 契約担当者は、天災その他やむを得ない理由により当該契約に定めた履行期間内に契約を履行することができないと認められるときは、契約者の申出により履行期間を延長することができる。

2 前項の規定により履行期間を延長したときは、その旨を契約者に通知しなければならない。

(遅延利息)

第126条 契約の履行期間の延長を承認した場合において契約の相手方の責に帰すべき理由のあるときは、履行期間の最終日の翌日から履行した日までの日数につき、法令に定めのある場合を除き契約金額に年5パーセントの割合で計算して得た額を違約金(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切捨てるものとする。)として徴収する。ただし、違約金の金額が100円未満であるときは、これを切捨てるものとする。

2 前項の場合において、当該履行期間内に義務の履行を終了している部分については、契約金額から控除することができる。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第127条 契約担当者は、契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法を問わず、譲渡し、承継させ若しくは担保に供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に請負わせ若しくは委任することができる旨の約定をすることができない。ただし、特別の必要があって管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

(契約の解除等)

第128条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合においては、契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。

(1) 契約期間内に契約を履行しないとき又は履行の見込みが明らかにないと認められるとき。

(2) 正当な理由なしに着工時期を過ぎても着工しないとき。

(3) 前各号の一に該当する場合を除くほか契約者が契約に違反したとき。

2 契約担当者は、前項各号に該当しない場合があってもやむを得ない理由があるときは、契約を解除し、又は履行を中止させ、若しくはその一部を変更することがある旨の約定をすることができる。

(解除等の通知及び契約の変更)

第129条 契約担当者は、前条の規定による約定に基づき契約を解除し、又はその履行を中止させるときは、その理由、期間その他必要事項を通知しなければならない。

2 契約担当者は、前条第2項の規定による約定に基づき契約の一部を変更する必要があるときは、契約者と契約の変更に関する契約を締結しなければならない。

第7章 指定金融機関等

第1節 通則

(指定金融機関等の名称及び位置等)

第130条 指定金融機関等の名称及び位置等は、別に定める。

(指定金融機関等の事務取扱)

第131条 指定金融機関等は、常時その職員をして公金の収納又は支払の事務を取り扱わせなければならない。

2 指定金融機関等は、公金の収納事務取扱のため庁舎内の派出所及び出納機関から出納事務取扱の依頼を受けたときは、指定した地に出張して、その事務を取り扱わなければならない。

3 指定金融機関等における公金の出納取扱時間は、当該金融機関の営業時間とする。ただし、出納機関から取扱時間の延長又は休日取扱いの依頼を受けたときは、通常の取扱時間外又は休日であっても取扱いをしなければならない。

(公金の整理区分)

第132条 指定金融機関等において収納及び支払をする現金は、歳入金及び歳出金については、会計年度及び会計別に、歳入歳出外現金等については、会計年度別並びに受入れ及び払出しの別を区別して取り扱わなければならない。

第2節 収納

(現金の収納)

第133条 収納金融機関は、払込人又は納入義務者(以下「納入義務者等」という。)から、納入通知書、納付書、現金等払込書又は督促状(以下「納入通知書等」という。)により現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入義務者等に交付し、組合の預金口座に受入れの手続をとるとともに領収済通知書を速やかに会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、納期限を経過しているものについては、延滞金を併せて収納しなければならない。

3 第1項の納入通知書等は、領収年月日を記入して、収納金融機関において保存しなければならない。

(過年度収入に係る現金の収納)

第134条 収納金融機関は、第46条第2項の規定により翌年度に繰越したものに係る収入金又は当該年度の歳出に戻入することができる期限を経過した返納金について納入通知書等により現金の納付を受けたときは、前条の規定の例により処理しなければならない。この場合において、当該収納に係る現金は、現年度の歳入として領収し、当該納入通知書等及び領収済通知書には「過年度収入」と朱書しておかなければならない。

(口座振替による収納)

第135条 収納金融機関は、納入義務者から、納入通知書等の提示を受けて、施行令第155条の規定により口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、直ちに当該納入義務者の預金口座から組合の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

2 第133条第3項の規定は、前項の規定により領収した現金に係る納入通知書等について準用する。

(証券による収納)

第136条 収納金融機関は、施行令第156条第1項各号に掲げる証券で納入を受けたときは、納入通知書等に「証券」と押印し、第133条又は第134条の規定により処理しなければならない。

2 収納金融機関は、前項の規定により証券を受領したときは、遅滞なくこれをその支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。

3 収納金融機関は、前項の規定により支払の請求をした場合において当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに証券不渡報告書(別記第56号様式)に当該証券を添えて、会計管理者に報告するとともに、当該収納に係る歳入額を減額しなければならない。

(郵便振替金の収納手続)

第137条 指定金融機関は、郵便振替金の払戻のため、会計管理者から郵便振替引出通知書に公金即時払受領収証書及び郵便振替公金払込高通知書を添えて収納の請求があったときは、領収書を会計管理者に送付するとともに、郵便局に即時払の請求をしなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により即時を受けたときは、郵便振替引出通知書に領収済の印を押して保管し、郵便振替引出収納済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(公金の回送手続)

第138条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、第133条から第136条までの規定により公金を受入れたときは、当該受入れに係る公金をその受入れの日から3日以内に指定金融機関の組合の預金口座に振替なければならない。

(過誤納金の払戻し)

第139条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、払戻すときは、次節の例により処理しなければならない。

(会計又は会計年度の更正)

第140条 収納金融機関は、会計管理者から公金振替書により会計又は会計年度の更正の通知を受けたときは、その通知を受けた日付において更正の手続をとらなければならない。

(歳入歳出外現金等の受入れ)

第141条 歳入歳出外現金等の受入れについては、第133条から第136条まで及び第138条から前条までの規定を準用する。

第3節 支払

(小切手の確認)

第142条 支払金融機関は、出納機関が振り出した小切手の提示を受けて支払を求められたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手は合式であるか。

(2) 出納機関の印影と符号するか。

(3) 小切手の記載事項は明瞭であるか。

(4) 小切手はその振出日付から1年を経過したものではないか。

(5) 小切手がその振出日付の属する年度の出納閉鎖期間経過後に掲示されたものであるときは、その券面金額に相当する金額を第147条第1項の規定により小切手支払未済繰越金として整理されているものであるか。

2 収納金融機関は、前項の規定により調査した結果支払うべきものでないと認めるときは、出納機関に照合し、適切な措置をとらなければならない。

3 支払金融機関は、毎日その日の小切手の支払額について第77条第2項の規定により出納機関から送付を受けた小切手振出済通知書により照合しなければならない。

(隔地払の手続)

第143条 支払金融機関は、第81条第1項の規定により送金払通知書とともに隔地払資金の交付を受けたときは、直ちに送金の手続をとらなければならない。

(口座振替の手続)

第144条 支払金融機関は、第82条の規定により「口座振替」と記載した送金払通知書の送付を受けたときは、直ちに当該債権者の預金口座に振替なければならない。

(繰替払の手続)

第145条 指定金融機関等は、第68条第3項の規定による通知に基づきその収納に係る現金の繰替使用をしようとするときは、当該通知を受けた算出の基礎その他算出の方法によって正確に支払額を算出し、繰替払整理票(別記第42号様式)を作成して、これを当該債権者の請求印及び受領印を徴したのち、当該支払額を支払わなければならない。

2 前項の場合においては、その収納した現金に係る領収済通知書には、繰替使用額を注記しておかなければならない。

(公金振替書による手続)

第146条 支払金融機関は、第83条の規定により公金振替書の交付を受けたときは、直ちに振替の手続をとらなければならない。

(支払未済金の整理)

第147条 支払金融機関は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち翌年度の5月31日までに支払を終わらない金額があるときは、これを小切手等支払未済繰越金として整理し、小切手等支払未済調書(別記第57号様式)を作成しなければならない。

2 支払金融機関は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の掲示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出しの日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手等支払未済繰越金から支払をしなければならない。

3 支払金融機関は、前項の規定により小切手等支払未済繰越金から支払を行ったときは、その都度これを指定金融機関に通知しなければならない。

4 指定金融機関は、第1項の規定により小切手等支払未済調書をとりまとめのうえ、会計管理者に送付しなければならない。前項の規定により支払の通知を受けた場合も、また同様とする。

(支払未済金の歳入への繰入れ)

第148条 支払金融機関は、前条第1項の規定により小切手等支払未済繰越金として整理したものについて、当該整理に係る小切手の振出日付から1年を経過してもなお支払が終わらないものについては、その経過した日をもって、その年度の歳入に繰入れなければならない。

2 支払金融機関は、前項の規定により小切手等支払未済繰越金を歳入に繰入れたときは、小切手等支払未済金歳入繰入調書(別記第58号様式)を作成し、指定金融機関に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により小切手等支払未済金歳入繰入調書の送付を受けたときは、会計管理者に送付しなければならない。

4 前3項の規定は、施行令第165条第2項の規定により隔地払資金のうち1年を経過しても支払を終わらないものをその経過した日の属する年度の歳入に繰入れる場合に準用する。

(過誤払戻入)

第149条 支払金融機関は、返納義務者から返納通知書により返納金の納入を受けたときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

(会計又は会計年度の更正)

第150条 第140条の規定は、第85条第4項の規定により公金振替票(別記第32号様式)により更正の通知を受けた場合に準用する。

(歳入歳出外現金等の払出し)

第151条 前9条の規定は、歳入歳出外現金等の払出しをする場合に準用する。

第4節 雑則

(収支報告)

第152条 指定金融機関は、収納及び支払の状況について、収支日計報告書(別記第59号様式)を作成し、領収済通知書及び返納済通知書を添えて直ちに会計管理者に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、第68条第3項の規定による通知に基づき繰替払をしたときは、収支日計表は、当該繰替使用をした額を控除した額について記載するものとし、第145条第1項の規定により作成した繰替払整理票を添えなければならない。

(報告義務)

第153条 指定金融機関は、会計管理者から収支日計、小切手の支払状況その他取扱事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(印鑑の照合確認)

第154条 指定金融機関は、印鑑簿を備え、出納機関から送付を受けた印影を整理しておくとともに、収納及び支払の都度照合確認しなければならない。

(出納に関する証明)

第155条 指定金融機関は、出納機関から現金の収納及び支払に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(帳簿書類等の保存)

第156条 指定金融機関は、収納及び支払に関する帳簿書類等を年度別に区分し、年度経過後5年間保存しなければならない。

第8章 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第157条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関以外の金融機関に預託し又は他の運用方法をとるときは、管理者と協議しなければならない。

(一時借入金)

第158条 会計管理者は、歳出金の支払いに充てるため、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を事務長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときもまた同様とする。

2 事務長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議のうえ、一時借入票(別記第60号様式)により管理者の決定を受けなければならない。これを返済する場合もまた同様とする。

3 事務長は、一時借入金を借入れ又は返済について管理者の決定を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(歳入歳出外現金等の年度区分)

第159条 歳入歳出外現金等の出納は、会計年度をもって区分しなければならない。

2 歳入歳出外現金等の出納の年度所属区分は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第160条 歳入歳出外現金等の受払は歳入歳出外現金伝票(別記第61号様式)により次の各号に掲げるとおり区分して整理しなければならない。

(1) 所有金

 小切手等支払未済繰越金

(2) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 その他の保証金

(3) 保管金

 源泉徴収所得税

 受託徴収金

 共済組合掛金

 その他の保管金

(4) 受託金

(5) 担保

 指定金融機関等の提供する担保

 その他の担保

第161条 削除

(受入れ及び払出し)

第162条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しの手続については、別段の定めがある場合を除くほか、収入及び支出並びに物品の出納の例による。

第9章 財産

第1節 公有財産

(公有財産に関する事務)

第163条 公有財産の取得及び処分並びに公有財産に関して生じた損害賠償の請求に関する事務は、事務長が行うものとする。

2 普通財産は、事務長が管理するものとする。ただし、管理者が別段の定めをしたものについては、この限りでない。

(登記及び登録)

第164条 公有財産のうち、登記又は登録を要するものは、遅滞なく登記又は登録を行わなければならない。

(価格の評定)

第165条 公有財産の評価は、時価による。

2 公有財産の時価を評定するときは、不動産鑑定士又はこれに準ずる専門的な知識を有する者の意見及び売買の実例を参考とし、当該公有財産の品位及び立地条件等を総合的に考慮して価格を算出しなければならない。

(取得前の措置)

第166条 公有財産を取得する場合において、当該公有財産に私権の設定等による義務が付帯しているときは、あらかじめ消滅させなければならない。

(公有財産の取得)

第167条 公有財産を取得しようとするときは、次に掲げる書類を添えて、公有財産調書(別記第62号様式)を作成しなければならない。

(1) 公有財産評価調書

(2) 設計書を作成すベきときは、設計書

(3) 相手方の財産の処分についての承諾書

(4) 寄附により取得するときは、寄附申込書(別記第63号様式)

(5) 取得する財産が登記又は登録を要するときは、その登記事項証明書

(6) 取得に係る契約書の案

(7) 取得する財産の現状を表示する図面

(8) その他必要な書類及び図面

2 寄附による財産を受納するときは、寄附申込者に対し寄附受入書(別記第64号様式)を交付するものとする。

(公有財産の受領)

第168条 公有財産を取得するときは、相手方とともに実地について確認のうえ引渡しを受けるものとする。

(代金支払時期)

第169条 公有財産を取得するときは、登記又は登録を要するものにあっては、その登記又は登録を完了した後、その他のものにあっては引渡しを受けた後でなければ代金を支払うことができない。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(公有財産の管理)

第170条 公有財産は、常にその現況を調査し、次に掲げる事項に注意して適正な管理に努めなければならない。

(1) 公有財産の維持、保全及び使用の適否

(2) 土地にあっては、その境界

(3) 建物にあっては、電気、ガス、給排水、避雷等の施設

(4) 使用を許可し、又は貸付けた公有財産にあっては、その使用状況

(5) 公有財産台帳及びその附属図面と公有財産の現況との照合

(公有財産の保険)

第171条 建物及び工作物等は、その経済性を考慮して適当な損害保険に付するものとする。この場合において、建物及び工作物等に係る損害保険に関する事務は、事務長が行う。

(供用)

第172条 公有財産は、その用途又は目的を妨げない限度において供用することができる。

2 前項の規定により公有財産を供用する場合は、公有財産調書(別記第62号様式)を作成しなければならない。

(行政財産の使用許可の基準)

第173条 行政財産は、次の各号の一に該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づきその用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体が組合の事務に直接関連のある事務の用に供するとき。

(2) 当該行政財産を使用し、又は利用する者のために必要な食堂、売店等の用に供するとき。

(3) 電気事業、水道事業、ガス事業その他の公益事業の用に供するとき。

(4) 公共的団体が組合の施策の推進に協力するための事業の用に供するとき。

(5) 社会教育のために使用するとき。

(6) 災害、その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき。

(7) 管理者が特に必要があると認めたとき。

(許可の申請)

第174条 行政財産の使用の許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(別記第65号様式)に必要な書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(許可の手続)

第175条 第173条の規定による行政財産の使用の許可の決定に当たっては、公有財産調書(別記第62号様式)を作成しなければならない。

2 前項の許可は、次に掲げる事項を記載した行政財産使用許可書(別記第66号様式)を申請者に交付して行う。

(1) 使用の許可に係る行政財産の所在、種類及び数量

(2) 使用の目的及び方法

(3) 使用許可の期間

(4) 現状の変更の禁止又は制限

(5) 他の者に使用させることの禁止

(6) 使用料及び延滞金並びに使用料の不還付

(7) 光熱水費等必要経費の負担の方法

(8) 使用の許可の取消し又は変更

(9) 原状回復の義務

(10) その他必要な事項

第176条 削除

(許可期間)

第177条 行政財産の使用の許可の期間は1年以内とする。ただし、電柱、水道管、ガス管等恒久的な施設を設けるために使用する場合、その他特別の理由がある場合には、この限りでない。

(使用許可財産の返還)

第178条 使用の許可に係る行政財産の返還を受けるときは、当該行政財産の現状を調査し、使用者とその現状を確認した後、その引渡しを受けなければならない。

(使用許可台帳)

第179条 事務長は、その管理する行政財産の使用の許可については、公有財産使用許可・貸付台帳(別記第69号様式)を作成し、備付けなければならない。

(行政財産の貸付け)

第180条 行政財産の貸付けを受けようとする者は、行政財産貸付申請書(別記第70号様式)に定款、寄付行為又は規約の写し及び登記事項証明書その他必要な書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(準用)

第181条 第184条から第193条までの規定は、行政財産の貸付けについて準用する。

(地上権の設定)

第182条 地上権の設定により行政財産を使用させる場合は、行政財産の貸付けの例による。

(普通財産の貸付け)

第183条 普通財産の貸付けを受けようとする者は、普通財産貸付申請書(別記第71号様式)を管理者に提出しなければならない。

(貸付けの手続)

第184条 普通財産の貸付けに当たっては、公有財産調書(別記第62号様式)を作成しなければならない。

2 普通財産の貸付けは、契約書により行わなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する普通財産の貸付けは、組合有財産貸付承認書(別記第72号様式)を交付して行うことができる。

(1) 電柱、水道管、ガス管その他これらに類するものの設置を目的とする貸付け

(2) 貸付期間が1月以内の短期間の貸付

(3) その他前2号に掲げる貸付けに準ずると認められる貸付

(貸付期間)

第185条 普通財産は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める期間を超えて貸し付けることができない。

(1) 建物の所有を目的として土地を貸し付けるとき 20年

(2) 前号の目的以外の目的のために土地を貸し付けるとき 10年

(3) 土地以外の財産を貸し付けるとき 5年

2 前項の貸付け期間は、更新することができる。この場合においては、更新の時からそれぞれ同項各号に定める期間を超えることができない。

(貸付料の算定)

第186条 普通財産の貸付料は、土地にあっては当該普通財産の時価の100分の4、建物にあっては当該時価の100分の10の割合に相当する額を基準として管理者が定める。ただし、第184条第3項第1号に掲げる普通財産の貸付料の額は、別に管理者が定める。

2 貸付料は、物価の変動その他の事情の変更により貸付料の額が貸し付けた普通財産(以下「貸付財産」という。)の時価を考慮して相当でなくなったときは、改定する。

(貸付料の納入時期)

第187条 貸付料は、契約で定める日までに当該年度分を納入させるものとする。ただし、やむを得ない理由により分納を必要とするとき、又は貸付けを受ける者が国若しくは地方公共団体であるときは、この限りでない。

(担保の提供等)

第188条 普通財産を貸し付ける場合において必要があるときは、貸付料の納入その他当該貸付けに係る債務の履行について相当の担保を提供させ、又は連帯保証人を立てさせるものとする。

(用途指定の貸付け)

第189条 普通財産を貸し付ける場合には、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。

(貸付契約の解除)

第190条 貸付財産について次の各号の一に該当する理由が生じたときは、その貸付契約を解除するものとする。

(1) 貸付財産を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。

(2) 普通財産の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)が1年以上貸付料を滞納したとき。

(3) 借受人の管理が適当でないとき。

(4) 借受人が、前条の規定により指定された期日を経過してもなお貸付けを受けた普通財産をその用途に供せず、又はその用途に供した後指定された期間内にその用途を廃止したとき。

(5) その借受人が貸付契約に違反したとき。

2 前項(第1号を除く。)の規定により契約を解除したときは、既に納入した貸付料は還付しない。

(貸付財産の返還)

第191条 第178条の規定は、前条の規定又は貸付けの期間の満了により貸付財産の返還を受ける場合に準用する。

(貸付台帳)

第192条 第179条の規定は、普通財産の貸付けの場合に準用する。

(準用)

第193条 第183条から前条までの規定は、地上権又は地役権の設定等普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。

(処分の申請)

第194条 普通財産の処分を受けようとする者は、普通財産処分申請書(別記第73号様式)その他必要な書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(処分の手続)

第195条 普通財産の処分をしようとするときは、次に掲げる書類を添えて公有財産調書(別記第62号様式)を作成し、管理者の決定を受けなければならない。

(1) 公有財産評価調書

(2) 処分に係る契約書の案

(3) 当該普通財産の現状を表示する図面

(4) 第197条第1項の規定による延納の申請があったときは、同項に規定する普通財産売払代金等延納申請書

(5) その他必要な書類及び図面

(処分財産の引渡し)

第196条 普通財産の処分をするときは、処分の相手方とともに実地について確認のうえ、当該普通財産を引渡し、相手方から受領書を徴するものとする。

(延納)

第197条 施行令第169条の7第2項の規定により売払代金又は交換差金の延納の申請をしようとする者は、普通財産売払代金等延納申請書(別記第74号様式)を提出しなければならない。

2 前項に規定する延納については、普通財産取扱規則(昭和40年大蔵省訓令第2号)第17条の規定を準用する。ただし、国、他の地方公共団体その他公共団体に対して処分をする場合であって特に必要と認めるときは、この限りでない。

(用途指定の処分)

第198条 普通財産の処分をする場合においてこれを特定の用途に供させるときは、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定し、かつ、その期日まで又は期間内に、当該用途に供しない場合における処分の価格による買戻しの特約をし、その登記をしなければならない。

(公有財産の交換)

第199条 公有財産を交換しようとするときは、公有財産調書(別記第62号様式)を作成し、管理者の決定を受けなければならない。

2 前項に規定する公有財産調書には、次の各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 交換により取得する財産の登記事項証明書

(2) 交換により取得する財産の関係図面

(3) 交換により提供する公有財産の関係図面

(4) 交換契約書の案

(公有財産台帳)

第200条 事務長は、行政財産及び普通財産の分類に従い、公有財産台帳(別記第75号様式)を備えて記録し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

2 事務長は、公有財産について公有財産台帳副本を備えて記録し、異動状況を明らかにしておかなければならない。

(公有財産の区分等)

第201条 公有財産台帳に記載する公有財産の区分、種目及び数量の単位は別表第4、公有財産の増減理由の用語は、別表第5のとおりとする。

(台帳価格)

第202条 公有財産台帳に記載する公有財産の価格(以下「台帳価格」という。)は、購入に係るものにあっては購入価格、交換に係るものにあっては交換当時の評価価格、収用に係るものにあっては、補償の金額、その他のものにあっては次の各号に掲げる区分によってこれを定める。

(1) 土地については、類似の土地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物、工作物及びその他の動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることが適当でないものについては見積価格

(3) 立木竹については、材積に単価を乗じて得た金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが適当でないものについては見積価格

(4) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利については、取得価格又は見積価格

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる有価証券については、券面額

(6) 法第238条第1項第7号に掲げる権利については、出資又は出捐金額

(台帳価格の改定)

第203条 事務長は、その管理及び取扱いの事務を分掌する公有財産について、5年ごとにその年の3月31日の現況において評価し、その評価した価格が台帳価格と異なるときは、台帳価格を改定しなければならない。

(附属図面)

第204条 公有財産台帳には、次の各号に掲げる図面のうち、公有財産の区分に応じ、必要なものを添付しなければならない。

(1) 実測図

(2) 公図の写

(3) 位置図

(4) 平面図

(5) 配置図

2 前項の附属図面は、これに記載した公有財産の異動の都度必要により修正するものとする。この場合においては、異動前のものとの関係を明らかにしておかなければならない。

(公有財産の異動報告)

第205条 事務長は、その管理及び取扱い事務を分掌する公有財産に異動があったときは、公有財産異動報告書(別記第76号様式)により直ちに管理者に報告しなければならない。

2 前項の規定による公有財産異動報告書には、土地及び建物にあっては、必要な図面を添付しなければならない。

(定期報告)

第206条 事務長は、その管理及び取扱いの事務を分掌する公有財産の毎会計年度末における状況について公有財産現在額報告書(別記第77号様式)及び公有財産使用許可・貸付状況調書(別記第78号様式)を作成し、毎年4月30日までに管理者に提出しなければならない。

(土地の境界標柱の建設)

第207条 事務長は、土地を取得し又は土地の境界について変更があったときは、遅滞なく境界標柱(別記第79号様式)を建設しなければならない。

2 前項の規定により境界標柱を建設するときは、隣接所有者の立会いを求めて境界を確認し、境界確認書(別記第80号様式)を作成しなければならない。

第2節 物品

(物品)

第208条 物品は、その状況により次の各号に掲げるとおり分類するものとし、区分の基準は、当該各号に定めるところによる。

(1) 重要物品 別表第6に掲げるもののほか、一品の取得価格が100万円以上の物

(2) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたって使用に耐える物。ただし、次に掲げる物は、消耗品とする。

 購入価格(生産、寄付等に係るものについては、評価額)が50,000円以下の物

 美術品及び骨とう品以外のガラス製品、陶磁器等破損しやすい物

 記念品、ほう賞品その他これに類する物

 単体では機能できない物品で、他の機器にセットすることによって機能する物

 風雨にさらされる屋外のように、特別な環境に常時置かれる物品で、備品として管理する事が困難と考えられる物

(3) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消耗される性質の物、使用により消耗又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物、飼育する小動物、種子又は種苗、報償費又はこれに類する経費によって購入した物品で贈与又は配布を目的とする物及び試験研究又は実験用材料として消費する物

(4) 動物 試験研究等に使用する小動物(消耗品として区分するもの)以外の動物

(5) 原材料品 工事又は加工等のために消費する素材又は原料

(6) 生産品 原材料品を用いて労力又は機械力により新たに加工又は造成した物及び産出物

(7) 不用品 使用の必要がなくなった物又は使用が不可能となった物で、不用の決定をした物品

2 物品を適正かつ効率的に管理するため、前項の分類に基づき、別表第6に定めるところにより、細分類を設けるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、使用するために他の者から借り受けた動産で、引き続き1ケ月以上使用する物については、借入物品として分類するものとする。

4 前3項に規定する物品の種類ごとの整理区分は、別表第7に定めるところによる。

(所属年度)

第209条 物品の出納の年度所属区分は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(年度繰越し)

第210条 物品は、毎年度末の残高を翌年度に繰越して使用しなければならない。

(物品の取得)

第211条 支出負担行為担当者は物品の取得に関しては、その所管に係る予算及び事務又は事業の予定を勘案して、適正な需給計画をたてて執行しなければならない。

(寄附の受入れ)

第212条 事務長は、物品の寄附の申込みがあったときは、寄附申込書(別記第81号様式)を提出させなければならない。

(管理の義務)

第213条 物品の管理に関する事務を行う職員及び物品を使用する職員は、この規則その他物品に関する法令に従うほか善良な管理者の注意をもってその事務を行い、及び物品を使用しなければならない。

(保管の原則)

第214条 物品は、常に良好な状態で供用をすることができるように保管しなければならない。

(標識)

第215条 重要物品又は備品には、標識票(別記第82号様式)を付さなければならない。ただし、性質、形状等により標識を付することに適しないものについては、この限りでない。

(不用の決定)

第216条 事務長は、修理、分類換え等により活用することができないと認められる重要物品があるときは、直ちに管理者に通知しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による通知に基づき、これらの物品を確認したうえで、物品不用決定調書(別記第83号様式)により、不用の決定をしなければならない。

(物品の売却)

第217条 事務長は、前条の規定により不用の決定をした物品で売り払うことが適当であると認めるものについては、物品売払決議書(別記第84号様式)により、売払いの決定をしなければならない。

(物品の廃棄)

第218条 事務長は、不用の決定をした物品で売り払うことが不適当と認められるものについては、不用物品廃棄調書(別記第85号様式)により廃棄の決定をすることができる。

2 事務長は、前項の規定により廃棄の決定をしたときは、職員のうちから立会人を定めて、当該立会人の立会いのもとで、当該不用物品を焼却し、又は廃棄しなければならない。

(貸付け)

第219条 物品は、貸付けを目的とするもの又は貸付けても、組合の事務又は事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ、貸付けることができない。

2 事務長は、前項の規定により物品を貸付けるときは、借受者から受領書を徴さなければならない。

第3節 債権

(債権)

第220条 この節において債権とは、金銭の給付を目的とする組合の債権をいう。

2 法第240条第4項に規定する債権については、本節の規定は、適用しない。

(債権管理者の指定)

第221条 債権の管理に関する事務は、事務長(以下「債権管理者」という。)が行う。

(債権管理者の事務の範囲)

第222条 債権管理者の事務の範囲は、債権の保全、取立、内容の変更及び消滅に関する事務とする。

(債権管理簿)

第223条 債権管理者は、その所掌に属する債権で当該年度中に調停しない債権があるときは、債権管理簿(別記第86号様式)に登載しなければならない。

2 事務長は、債権管理簿を備え、債権の発生、消滅及び移動について整理しなければならない。

(履行の請求通知)

第224条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、履行を請求しようとするときは、履行期限から起算して20日前までに歳入徴収者にその旨を通知しなければならない。

(債権の発生通知)

第225条 事務長又は会計管理者は、次の各号に掲げる場合には遅滞なく債権が発生したことを債権管理者に通知しなければならない。

(1) 債権の発生の原因となるべき契約を締結したとき及び当該契約に関して債権が発生したことを知ったとき。

(2) 支払金の誤払又は過渡しの結果返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。

(3) その管理に係る公有財産に関して債権が発生したことを知ったとき。

(4) その管理に係る物品に関して債権が発生したことを知ったとき。

2 前項の規定による債権の発生通知は、債権発生通知書(別記第87号様式)により行う。

3 債権管理者は、徴収停止の措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取り消さなければならない。

(保全及び取立)

第226条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、施行令第171条の2から第171条の4までの規定に基づきその保全又は取立の措置をとる必要があると認めるときは、管理者の決定を受け又は自ら行い及びその指定する職員をして行わせることができる。

(徴収停止)

第227条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、施行令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合は、次の各号に掲げる事項を記載した書面により管理者の決定を受けなければならない。

(1) 徴収停止をしようとする債権の表示

(2) 施行令第171条の5各号の一に該当する理由

(3) 徴収停止の措置をとることが債権管理上必要であると認める理由

2 債権管理者は、前項の規定により徴収停止の措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取り消さなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第228条 施行令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 前項の書面には、次の各号に掲げる事項の記載がなければならない。

(1) 債務者の住所・氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 第230条各号に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。

3 債権管理者は、第1項の規定による申請書の提出があった場合において施行令第171条の6第1項各号の一に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、その該当する理由及び必要であると認める理由を付した書面に当該申請書を添えて管理者の決定を受けなければならない。

4 債権管理者は、前項の場合において必要があると認めるときは、債務者又は保証人に対しその承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求める等必要な調査を行うものとする。

5 債権管理者は、履行延期の特約等をするときは、その旨を申請者に通知しなければならない。

(履行期限を延期する期間)

第229条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合には、履行期限から5年以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に、履行期限の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に付する条件)

第230条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合には次の各号に掲げる条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。

(2) 次に掲げる場合には、当該債権の全部又は一部について当該延長に係る履行期限を繰り上げること。

 債務者が不当にその財産を隠し、若しくは処分したとき、又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 施行令第171条の4第1項の規定により配当の要求その他債権の申出をする必要が生じたとき。

 債務者が前号の条件及びその他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況、その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(免除)

第231条 施行令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 債権管理者は、債務者から前項の規定により債権の免除の申出があった場合において、当該書面の内容の審査により施行令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、債務免除決議書(別記第88号様式)に、当該申請書その他関係書類を添えて管理者の決定を受けなければならない。

3 債権管理者は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付及び施行令第171条の7第2項に規定する債権にあっては同項後段に規定する条件を明らかにした書面を当該債務者に送付しなければならない。

(消滅)

第232条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、次の各号に掲げる理由が生じたときは、その経過を明らかにした書類を作成し、当該債権の全部又は一部が消滅したものとみなして整理しなければならない。

(1) 当該債権につき消滅事項が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込みがあること。

(2) 債務者である法人の精算が完了したこと。

(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価格が強制執行をした場合の費用及び他に優先して弁済を受ける債権の合計額を超えないと見込まれること。

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第204条の規定により債務者が当該債権につきその責を免れたこと。

(5) 破産法(平成16年法律第75号)第253条の規定により債務者が当該債権につきその責を免れたこと。

(6) 当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において、管理者が勝訴の見込みがないものと決定したこと。

第4節 基金

(基金管理者の指定)

第233条 基金の管理に関する事務は、当該基金の設置の目的に従い、特に必要があると認めて管理者が指定するものを除くほか、会計管理者が行う。

2 基金を管理する者は、基金台帳(別記第89号様式)を備えて、必要な事項を記載し、常に現況を明らかにしておかなければならない。

(手続の準用)

第234条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管、公有財産若しくは物品の管理及び処分又は債権の管理については、第3章第4章第7章及び第9章第1節から前節までの規定を準用する。

第10章 事故報告

(亡失又は損傷の届出)

第235条 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員が、その保管に係る、現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその保管に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、事務長及び会計管理者を経て管理者に届出なければならない。

(1) 亡失又は損傷した職員の職・氏名

(2) 亡失又は損傷した日時及び場所

(3) 亡失又は損傷した現金、有価証券又は物品の数量及び金額

(4) 亡失又は損傷した原因である事実の詳細

(5) 亡失又は損傷の事実を発見したのちに執った処置

2 前項の場合において事務長は、次の各号に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 亡失又は損傷に係る現金、有価証券又は物品の平素における保管の状況

(2) 亡失又は損傷した職員の責任の有無及び弁償の範囲

(3) 損害に対する補填の状況及び補填の見込み

(違反行為又は怠った行為の届出)

第236条 事務長、会計管理者又は職員が、法第243条の2第1項各号に掲げる行為について、法令に違反して当該行為をしたこと又は当該行為を怠ったことにより損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて管理者に届け出なければならない。この場合において、職員が与えた損害に係る届出については、会計管理者又は事務長を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職氏名

(2) 損害を与えた結果となった行為又は怠った行為の内容

(3) 損害の内容

2 前項の場合において経由すべきものと定められた職員は、次の各号に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の平素の勤務状況

(2) 損害に対する補填の状況及び補填の見込

3 法第243条の2第1項後段の規定により指定する職員は、次のとおりとする。

(1) 第4条第1項の規定により専決することができる者

(2) 第73条の規定により会計管理者が指定した補助職員

(公有財産に関する事故報告)

第237条 事務長は、天災その他の事故により、その管理する公有財産について滅失又は毀損を生じたときは、直ちに次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、管理者に報告しなければならない。

(1) 公有財産の表示

(2) 事故発生の日時

(3) 滅失又は毀損の原因

(4) 被害の程度及び損害見積額

(5) 応急復旧の概要及び復旧所要経費

第11章 雑則

(備付帳簿)

第238条 この規則の定めるところにより財務に関する事務を所掌するものは、その所掌に係る財務に関する事務について事件のあった都度所定の事項を記載し、又は関係諸表を編綴し、整理しなければならない。

2 前項の規定は、必要に応じて、補助簿を設けて整理することを妨げるものではない。

3 第1項に規定する帳簿は、毎年度会計別に調整しなければならない。

(金額の表示)

第239条 納入通知書、現金等払込書、返納通知書、領収証書、収入票、支出票その他金銭の収支に関して証拠となるべき書類(小切手を除く。以下「証拠書類」という。)に金額を表示する場合においては、アラビア数字又は漢数字を用いなければならない。

2 前項の場合において漢数字を用いるときにあっては「1」、「2」、「3」、「10」の数字は「壱」、「弐」、「参」、「拾」の字体を用いるものとする。

(数字及び文字の訂正)

第240条 証拠書類に記載した金額、数量その他の記載事項は、別段の定めがある場合を除くほか、訂正してはならない。

2 証拠書類の記載事項をその指示に従い、又はやむを得ない理由により訂正するときは、2重線を引き、押印し、又は押印させ、その右側又は上側に正書するとともに、訂正した数字は判読できるようにしておかなければならない。

3 数字の訂正は、たとえ一部の誤りでも全部を訂正しなくてはならない。ただし、金銭又は物品の授受に関する諸証書並びに調定票及び支出票等の数字は訂正することができない。

(原本による原則)

第241条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本によりがたいときは、別段の定めがある場合を除くほか、事務長が原本と相違ない旨を証明した謄本をもってこれに代えることができる。

(伝票会計)

第242条 組合の会計事務について、伝票会計制度を採用することができる。

2 伝票会計に係る事務の処理については、この規則の規定にかかわらず、別に定めるところによる。

(電算処理)

第243条 この規則の施行に関し、電子計算組織により処理する財務会計事務で、この規則の定めによりがたいものについては、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

2 この規則の施行前になされた許可、承認、指示、決定その他の処分又は申請、届出その他の手続は、法、施行令、施行規則に別段の定めがある場合を除くほか、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。

(昭和62年9月1日規則第2号)

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第5号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、平成9年度分に係る収入及び支出については、なお、従前の例による。

(平成18年2月22日規則第2号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年11月15日規則第2号)

この規則は、平成24年2月1日から施行する。ただし第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月4日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月14日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年4月21日規則第13号)

この規則は、平成29年5月1日から施行する。

(令和元年10月31日規則第5号)

この規則は、令和元年11月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月17日規則第4号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年10月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年7月14日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年10月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月31日規則第4号)

(施行期日)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年2月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条、第51条、第120条関係)

財務関係事務専決及び合議区分表

執行区分

専決区分

会計管理者への合議

副管理者

事務長

収入の調定及び命令


全額


歳出予算に基づく支出負担行為

○報酬



全額


○給料



全額


○職員手当等



全額


○共済費



全額


○災害補償費



全額


○恩給及び退職年金



全額


○報償費



100万円未満


○旅費



全額


○交際費



10万円未満


需用費

○燃料費、光熱水費


全額


○食糧費、賄材料費


10万円未満


○新聞、雑誌、その他の定期刊行物の購入費、印紙類


100万円未満


その他

役務費

○郵便料、電話料及び回線使用料、起債の償還に係るもの


全額


○手数料、保険料


100万円未満


※委託料


100万円以上

100万円未満

200万円以上

使用料及び賃借料

○受信料、通行料、分割払、後納契約によるもの


全額

100万円以上

その他

※工事請負費


200万円以上

200万円未満

300万円以上

原材料費



100万円未満

200万円以上

公有財産購入費



150万円未満

全額

備品購入費



100万円未満

200万円以上

負担金、補助及び交付金

○会費、負担金、奨学金、保険給付費


全額


補助金


500万円未満


○その他


20万円未満


○扶助費



全額


○貸付金



30万円未満


○補償、補填及び賠償金



100万円未満


○償還金、利子及び割引料

起債の償還に係るもの


全額

全額

その他


10万円未満


○投資及び出資金



30万円未満


○積立金



全額


○寄附金



20万円

全額

○公課費



全額


○繰出金



全額


○単価契約済のもの



全額


支出命令


全額


予備費の充当、予算の流用


100万円未満

予算の節内流用


全額

戻入及び戻出、科目構成、公金振替


全額

執行伺

支出負担行為の専決区分

予定価格の決定

契約の締結

検査に関する報告

単価契約に基づく支払


全額

部分払及び精算払

支出命令の専決区分を適用する。(ただし、最終回の支払のみ支払総額に応じて支出負担行為の専決区分を適用する。)

上記以外

支出負担行為の専決区分

備考

1 ○印のある支出負担行為にあっては、支出負担行為兼支出命令票(別記第36号様式)を用いることができる。

2 支出負担行為の変更をしようとする場合は、変更後の金額をもって専決区分の規定を適用する。

3 単価契約の場合は、執行見込額の金額をもって専決区分の規定を適用する。

4 副管理者については、管理者が指定する副管理者とする。

5 管理者決裁については、副管理者の決裁を省略する。

6 ※印のある支出負担行為については、管理者、副管理者による輪番制とし、3年に1度管理者決裁とする。

別表第2(第50条関係)

支出負担行為の整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする額

支給内訳書


2 給料

支出決定のとき

支出しようとする額

支給内訳書


3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

支給内訳書


4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

内訳書又は請求書


5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

補償決定に関する書類


6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

内訳書又は裁定書


7 報償費

支出決定のとき

(契約締結のとき)

支出しようとする額

(契約金額)

決裁書又は請求書

(契約書、請書、請求書又は決裁書)

物品購入の場合は括弧書によることができる。

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書及び旅行復命書


9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


10 需用費

契約締結のとき

(請求のあったとき又は支出決定のとき)

契約金額

(請求のあった額)

契約書、請書又は見積書

(請求書)

予定価格が2万円未満の契約及び燃料費、食糧費、光熱水費、賄材料費並びに単価契約によるものは括弧書によることができる。

11 役務費

契約締結のとき

(請求のあったとき又は支出決定のとき)

契約金額

(請求のあった額又は支出決定のとき)

契約書、請書又は見積書

(請求書)

通信運搬費、保険料及び単価契約によるものは括弧書によることができる。

12 委託料

契約締結のとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

契約書、請書又は見積書

(請求書)

予定価格が2万円未満の契約及び単価契約によるものは括弧書によることができる。

13 使用料及び賃借料

契約締結のとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

契約書、請書又は見積書

(請求書)

受信料、通行料分割払及び後納契約によるものは括弧書によることができる。

14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書又は見積書


15 原材料費

契約締結のとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

契約書、請書又は見積書

(請求書)

予定価格が2万円未満の契約及び単価契約によるものは括弧書によることができる。

16 公有財産購入費

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書又は設計書


17 備品購入費

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書又は見積書


18 負担金、補助及び交付金

指令をするとき

(請求のあったとき)

指令金額

(請求のあった額)

請求書、申請書又は決裁書

(請求書又は契約書)

指令を要しないものは括弧書によることができる。

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は内訳書


20 貸付金

貸付け決定のとき

(支出決定のとき)

貸付を要する額

(支出しようとする額)

申請書又は契約書

(内訳書)

月額で貸付けるものにあっては括弧書によることができる。

21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき

支出しようとする額

承諾書、決裁書又は判決書謄本


22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

借入書類の写し内訳書又は請求書


23 投資及び出資金

出資又は支出決定のとき

出資又は支出しようとする額

申込書、払込通知書又は申請書


24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額



25 寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

申請書


26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書、申告書の写し


27 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額



備考

本表に定めるところにより難しい支出負担行為の整理区分については、管理者が定める。

別表第3(第50条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡をするとき

資金前渡を要する額

請求書又は内訳書


2 繰替払

支出決定のとき

繰替払をした額

繰替払に関する書類


3 過年度支出

過年度支出をしようとするとき

過年度支出を要する額

請求書及び過年度支出を証する書類

支出負担行為票には、過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

支出負担行為票には、繰越しである旨の表示をするものとする。

5 過誤払金の戻入

現金の戻入通知があったとき

(現金の戻入があったとき)

戻入する額

内訳書又は精算書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以降にあった場合は、括弧書によることができる。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書及び関係書類


備考

継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該経費の支出決定のときとする。この場合において、当該支出済負担行為の内容となる書類には、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済であることを明示するものとする。

別表第4(第201条関係) 公有財産区分種目表


種目

数量単位

摘要

土地

敷地

平方メートル

住宅地以外の建物の用に供されている土地をいう。

宅地

平方メートル

町営住宅等の用に供されている土地をいう。

平方メートル


平方メートル


池沼

平方メートル


山林

平方メートル


原野

平方メートル


ため池

平方メートル


公衆用道路

平方メートル

一般の交通の用に供する道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路以外の道路を含む。)の用に供されている土地をいう。

公園

平方メートル


雑種地

平方メートル


建物

事務所

平方メートル

庁舎、学校等をいう。

住宅

平方メートル

公舎、町営住宅等をいう。

倉庫

平方メートル


車庫

平方メートル


立木

樹木

庭木その他材積を基準としてその価格を算定することが適当でないもの。

立木

立方メートル

材積を基準として価格を算定することが適当なもの。

工作物


囲障

メートル

さく、へい、いけがき等をいう。

下水施設

一団の建物に附属して設置された下水施設をもって一個とする。

築庭

一団の築山、置石、泉水等をもって一個とする。

池井

貯水池、井戸等をいい、その一箇所をもって一個とする。

舗床

平方メートル

石敷、れんが敷、コンクリート敷等(道路及び公園に係るものを除く。)をいう。

照明装置

電燈、水銀燈(附属設備を含む。)であって、建物以外の物に設置されたものをいい、その一式の設備をもって一個とする。

暖冷房装置

一式の装置をもって一個とする。

衛生装置

し尿浄化装置をいい、その一式の装置をもって一個とする。

貯そう

水そう、油そう等をいう。

橋りょう

陸橋及び歩道橋を含む。

電柱

他に該当しないもの。

昇降機


焼却炉


信号機


雑工作物


地上権等

地上権

平方メートル


地役権

平方メートル


その他

平方メートル


特許権等

特許権


著作権


その他


有価証券

株券


社債券


国債証券


地方債証券


受益証券


出資による権利

出資証券


出資による権利


別表第5(第201条関係) 公有財産増減理由用語表

区分

増加理由

減少理由

摘要

共通

購入

売払


寄附



譲与

譲与

無償で譲渡し、又は国、県から無償で譲渡されることをいう。

交換

交換


買戻し




出資


契約解除

契約解除


時効取得

時効喪失



滅失

流失、倒壊、亡失等により滅失するときに限る。

引継ぎ


引継ぎとは、地方公営企業の特別会計に属していた公有財産を引き継ぐことをいう。


会計換え

地方公営企業の特別会計に属しない公有財産を地方公営企業の特別会計に属させることをいう。

分類換え

分類換え

行政財産の用途を廃止して普通財産とし、又は普通財産を行政財産とすることをいう。

用途変更

用途変更

行政財産についてその行政目的を変更することをいう。

評価換え

評価換え


登載漏れ

登載漏れ


誤記訂正

誤記訂正


土地

埋立造成

収用


収用

実測


実測

形質変更


形質変更

種目変更


種目変更



建物

種目変更

種目変更


新築



増築



改築

改築

建物の全部又は一部を取りこわし、主としてその材料を使用して従前の位置に建築することをいう。

移築

移築

建物の全部又は一部を取りこわし、主としてその材料を使用して異なる位置に建築することをいう。

移転

移転

建物の原形を維持してその位置を変更したとき。


取りこわし


従物新設

従物移設


従物増設



従物移設



修繕



立木

新規登載


新たに公有財産とすることをいう。

収用

収用


実査

実査

実際の調査により材積に増減の生ずることをいう。


伐採



盗採


工作物

種目変更

種目変更


新設

移設


増設

取りこわし


移設



改設



修繕



地上権等

設定

消滅


特許権等

登録

抹消



消滅


有価証券

出資

出資金回収


増資

資本減少


株式無償



交付



株式配当



株式分割



出資による権利

出資

出資による権利消減


別表第6(第208条関係) 物品分類基準表

分類区分

説明

大分類

中分類

(1) 重要物品

車両

乗用自動車、貨物自動車、特殊自動車(トラクター、ブルトーザー、グレイダー等)、軽自動車(二輪車は除く。)

機械器具

電機機械、通信機械、工作機械、木工機械、土木機械、検査及び測定機械、医療用機械、産業用機械、荷役運搬機械雑機械及び器具等

工作物

暖冷房装置、通風装置、発電装置、変電装置等

(2) 備品

電機機械

発電機、変電機、電動工具、家庭用電気機器並びに電気工具等を包括する。

通信機械

有線、無線電話等

工作機械

施盤、研磨盤等

木工機械

製材機械等の各種木工用機械

土木機械

土木工事用各種機械

検査及び測定機器

電気測定機器等の各種検査用機械、各種測定機器

医療用機器

各種医療用機器

産業用機械

揚水機、農用機械、化学機械等

荷役運搬機械

起重機等

工作物

暖冷房装置(電気機械に分類される物品は除く。)

車両

自動車、自転車、一輪車

事務用器具

事務用文具及び器具の類

金属製器具

金属製部を主体とした器具の類で他の種別に属さない物品

木製器具

木製部を主体とした調度品、器具の類で他の種別に属さない物品

公印

庁印、職印

教養、娯楽

他の種類に属さない教養、娯楽

図書

各種書籍、画帳の類

寝具、被服

寝具及び常備被服の類

雑品

他の種類に属さない調度品及び器具の類

(3) 消耗品

種子

種子及び種苗の類

試験研究用品

試験研究又は実験用材料として消費する物品

その他消耗品

他の種類に属さない物品

(4) 動物

動物

第208条第1項第4号で規定するもの

(5) 原材料品

工事用材料

セメント、砂利、木枠等工事の用に供することにより消滅する物品

加工用原料

生産的施設における原料及び間接的に生産工程に消耗される物品等

(6) 生産品

生産品

第208条第1項第6号で規定するもの

(7) 不用品

不用品

第216条の規定により不用の決定をした物品

(8) 借入物品

借入物品

第208条第3項で規定する借入物品

備考

分類の判別がし難いものは、当該物品の属性、取得目的、取得価格等により、相当の分類に属させるものとする。

別表第7(第208条関係) 物品の整理区分

物品の整理区分

受入

払出

受入区分

説明

払出区分

説明

重要物品(大分類として区分されるもの)及び備品

購入

購入により受け入れる場合

供用

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

借受

借り受けたことにより受け入れる場合

貸付

貸し付けたことにより払い出す場合

修繕受

修繕し、又は改造したことにより受け入れる場合

修繕渡

修繕又は改造をすることにより払い出す場合

分類替受

他の分類から受け入れる場合

分類替払

他の分類に移すため払い出す場合

返納

供用の廃止若しくは中止又は貸付物品の返還により受け入れる場合

返還

借受物品を返還する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

消耗品及び原材料

購入

購入により受け入れる場合

消費

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

分類替受

他の分類から受け入れる場合

分類替払

他の分類に移すため払い出す場合

返納

既に払い出した物品を返納されたことにより受け入れる場合

売払

売払いのため払い出す場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

亡失

亡失した物品を整理する場合



雑件

以上のいずれにも属しない場合

動物

購入

購入により受け入れる場合

供用

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

貸付

貸し付けたことにより払い出す場合

借受

借り入れたことにより受け入れる場合

返還

借受動物を返還をすることにより払い出す場合

返納

供用の廃止若しくは中止又は貸付動物の返還の結果受け入れる場合

亡失

死亡または逃亡等により亡失した動物を整理する場合

生産

出生により受け入れる場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合



生産品

生産

生産したことにより受け入れる場合

売払い

売払いのために払い出す場合

製作

製作したことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

亡失

亡失した物品を整理する場合



雑件

以上のいずれにも属しない場合

不用品

分類替受

他の分類から受け入れる場合

売払い

売払いのため払い出す場合



廃棄

廃棄のために払い出す場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

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第10号様式 削除

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第50号様式 削除

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第67号様式 削除

第68号様式 削除

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山武郡市環境衛生組合財務規則

昭和62年7月1日 規則第1号

(令和8年2月25日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和62年7月1日 規則第1号
昭和62年9月1日 規則第2号
平成10年3月31日 規則第5号
平成18年2月22日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第6号
平成23年11月15日 規則第2号
平成25年3月4日 規則第1号
平成28年3月25日 規則第7号
平成29年3月14日 規則第10号
平成29年4月21日 規則第13号
令和元年10月31日 規則第5号
令和2年3月25日 規則第12号
令和3年3月29日 規則第2号
令和3年6月17日 規則第4号
令和4年10月1日 規則第9号
令和5年7月14日 規則第11号
令和5年10月1日 規則第12号
令和7年3月31日 規則第4号
令和8年2月25日 規則第4号