○山武郡市環境衛生組合長期継続契約を締結することができる契約を定める規則

平成30年10月2日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、山武郡市環境衛生組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成19年条例第1号。以下「条例」という。)第2条の規定により、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる物品の賃貸借契約とする。

(1) 電子計算機その他の情報処理に関する機器及びシステム(ソフトウェアを含む。)

(2) 印刷機、複写機、電話機器、ファクシミリその他事務用備品

(3) 車両、医療器具、建築物及び施設に設置する機器等の物品

2 条例第2条第2号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる役務の提供を受ける契約とする。

(1) 前項に規定する賃貸借契約の対象となる物品の保守管理業務及び運用管理業務

(2) 一般廃棄物処理施設の運転管理業務

(3) 一般廃棄物の収集及び運搬に係る業務

(4) 庁舎その他組合の施設等に関する清掃業務、警備業務、管理業務、運転業務及び保守業務

(5) 健康診査に係る業務

(6) 例規及び法制支援に係る業務

(7) 事務用機器の保守業務(第1号に規定するものを除く。)

(8) 指定ごみ袋等の販売に係る業務

この規則は、公布の日から施行する。

山武郡市環境衛生組合長期継続契約を締結することができる契約を定める規則

平成30年10月2日 規則第6号

(平成30年10月2日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成30年10月2日 規則第6号