○山武郡市環境衛生組合長期継続契約を締結することができる契約を定める規則

平成30年10月2日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、山武郡市環境衛生組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成19年条例第1号。以下「条例」という。)第2条の規定により、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる物品の賃貸借契約とする。

(1) 仮設建物

(2) 自動車

(3) 事務機器

(4) 通信機器

(5) 測定機器

(6) 光学機器

(7) 医療機器

(8) ソフトウェア

(9) 空気調和機器

2 条例第2条第2号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる役務の提供を受ける契約とする。

(1) 庁舎等の管理に係る業務

(2) 一般廃棄物の収集及び運搬に係る業務

(3) 庁舎等の機械による警備に係る業務

(4) 庁舎等の警備に係る業務

(5) 庁舎等の建物の清掃に係る業務

(6) 条例第2条第1号に規定する契約により借り入れた物品の当該契約の期間内における保守に係る業務

(7) 車両の運行及び管理に係る業務

(8) 用務員の配置に係る業務

(9) 健康診査に係る業務

(10) 例規及び法制支援に係る業務

(11) 情報処理システムのクラウドサービス利用及びソフトウエア等の使用許諾に係る業務

(12) 指定ごみ袋等の販売に係る業務

(契約期間)

第3条 条例第2条に規定する規則で定める期間の上限は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定める期間とする。ただし、管理者が特別の事由があると認めるときは、10年以内で別に期間を定めることができる。

(1) 前条第1項に掲げる物品の賃貸借契約 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1及び別表第2に規定する耐用年数に相当する期間

(2) 前条第2項第2号第3号第10号第11号及び第12号に掲げる役務の提供を受ける契約 5年

(3) 前条第2項第1号第4号第5号第7号第8号及び第9号に掲げる役務の提供を受ける契約 3年

(4) 前条第2項第6号に掲げる役務の提供を受ける契約 当該物品の契約期間

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年7月13日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

山武郡市環境衛生組合長期継続契約を締結することができる契約を定める規則

平成30年10月2日 規則第6号

(令和8年7月13日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成30年10月2日 規則第6号
令和8年7月13日 規則第6号