○山武郡市環境衛生組合契約事務取扱要領

平成29年4月21日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、山武郡市環境衛生組合が発注する工事又は製造の請負、業務委託、物品の購入及びその他の契約(以下「工事等」という。)に係る契約事務の取扱いに関し、必要な事項を定めることにより合理的かつ適正な処理を図ることを目的とする。

(執行伺)

第2条 事務長は、工事等を発注しようとするときは、あらかじめ執行伺により専決区分の規定による決裁(以下「所定の決裁」という。)を受けなければならない。ただし、工事等の予定価格が30万円を超えない額の場合は、執行伺を省略することができる。

2 前項に規定する執行伺には、原則として設計書、設計図面、仕様書、その他工事等の執行に係る書類等(以下「設計図書等」という。)を添付するものとする。

3 単価契約における執行伺は、執行見込みの金額をもって専決区分の規定を適用し、複数年度にわたる契約の執行伺は、金額にかかわらず管理者の決裁とする。

4 随意契約に付するときは、その理由、根拠法令の条項及び見積徴収の相手方を別に定める随意契約理由書に記載のうえ、執行伺に添付することとする。ただし、次の各号に該当する場合は、随意契約理由書を添付しないことができる。

(1) 1件の予定価格が30万円を超えない契約をするとき。

(2) 予定価格が30万円を超える額から山武郡市環境衛生組合財務規則(昭和62年規則第1号)第108条で定める額を超えない契約で2者以上から見積書を徴収するとき。

(入札)

第3条 入札は、事務長が執行するものとする。ただし、事務長に事故あるときは、事務長の指名した職員がその職務を代理することができる。

(開札)

第4条 事務長又は前条の規定により事務長が指名した職員は、開札に当たって入札者及びその金額を読み上げなければならない。

(最低制限価格の設定)

第5条 工事又は製造の請負に係る入札においては、山武郡市環境衛生組合財務規則(昭和62年規則第1号)第100条に規定する最低制限価格を設けることができるものとする。

2 前項の最低制限価格は、予定価格の10分の7から10分の9までの範囲(その割合が10分の9を超える場合にあっては10分の9に、10分の7に満たない場合にあっては10分の7とする。)内で、次の算式により算出された額とする。なお、それぞれ算出する過程で発生した1円未満の端数については、全て切り捨てるものとする。

算式

① 直接工事費×0.95

② 共通仮設費×0.90

③ 現場管理費×0.90

④ 一般管理費等×0.55

⑤ 上記①+②+③+④=基準値(A)

⑥ 基準値(A)÷税抜設計金額=最低制限価格設定率(B)

⑦ 税抜予定価格×最低制限価格設定率(B)=税抜最低制限価格

※ 「税抜」とは、消費税及び地方消費税相当額を含めないことをいう。

※ ⑥で算出された最低制限価格設置率(B)は、小数点以下第6位を四捨五入する。

3 前項の規定にかかわらず、算式について、特別なものについては、予定価格決定者の定める割合を予定価格に乗じて得た額とする。

(契約の締結)

第6条 入札、随意契約及びせり売りにより契約の相手方が決定したときは、所定の決裁を受けて速やかに契約を締結しなければならない。

2 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和41年条例第10号)第2条及び第3条に該当する契約について、契約の相手方が決定したときは、仮契約を締結することとし、議会の議決があったときは、事務長は所定の決裁を受けて速やか契約を締結しなければならない。

(追加発注による工事等の契約)

第7条 契約を締結し、請負者が既に履行中の工事等(以下「本工事等」という。)について、次の各号のいずれかに該当するときは、追加して発注しようとする工事等(以下「追加工事等」という。)を本工事等の契約を変更して対応することができる。

(1) 追加工事等の設計を本工事等の設計と分離して行うことが不適当であるとき。

(2) 追加工事等に係る設計金額が当初工事等の設計金額の3割を超えないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、変更による契約の締結が特に必要であると認められるとき。

2 前項各号に定める場合を除き、追加工事等に係る契約の締結は、本工事等の契約とは別に行うものとする。

(履行の延長)

第8条 事務長は、契約の相手方から履行を延長する旨の承認願等の書面が提出されたときは、その内容について審査し、やむを得ないと認められるときは、所定の決裁を受けて履行の延長に関する変更による契約を締結するものとする。

この訓令は、平成29年5月1日から施行する。

(令和3年4月23日訓令第8号)

この要領は、令和3年5月1日から施行する。

(令和3年11月24日訓令第20号)

この訓令は、令和3年12月1日から施行する。

山武郡市環境衛生組合契約事務取扱要領

平成29年4月21日 訓令第3号

(令和3年12月1日施行)