○山武郡市環境衛生組合地域環境保全活動事業補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、山武郡市環境衛生組合が設置する一般廃棄物処理施設の周辺に位置する区及び、自治会に対し、生活環境の保全及び増進に資するとともに地域活動の推進を図ることを目的とし、予算の範囲内において、山武郡市環境衛生組合補助金等交付規則(平成30年山武郡市環境衛生組合規則第5号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき、補助金を交付する。

(交付の対象者)

第2条 補助金の交付の対象者は、管理者と環境保全対策事業に関する協定を締結した者とする。

(対象事業及び対象経費)

第3条 補助金の交付の対象とする事業(以下「対象事業」という。)及び補助金の交付の対象とする経費(以下「対象経費」という。)別表に掲げるとおりとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、原則として協定書に記載された額とする。

(交付の申請)

第5条 規則第3条の規定に基づき補助金の交付を申請しようとするときは、山武郡市環境衛生組合地域環境保全活動事業補助金交付申請書(第1号様式)を管理者に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 管理者は、前条の申請を受け、規則第4条の規定に基づき交付するものとしたときは、規則第6条の規定に基づき、山武郡市環境衛生組合地域環境保全活動事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 管理者は、前条の交付決定を行ったときは、交付申請書をもって規則第13条に規定する実績報告を行ったものとみなす。

(確定の通知)

第8条 管理者は、第6条の通知により規則第15条に規定する確定通知を行ったものとする。

(交付の請求)

第9条 前条の通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第16条の規定に基づき、山武郡市環境衛生組合地域環境保全活動事業補助金交付請求書(第3号様式)を管理者に提出するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

(施行日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(山武郡市環境衛生組合地域環境保全活動助成金交付要綱の廃止)

2 山武郡市環境衛生組合地域環境保全活動助成金交付要綱(平成30年訓令第1号)は、廃止する。

(令和3年8月18日告示第8号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業及び経費

対象事業

対象経費

対象経費内訳

生活環境整備事業

・植栽、清掃等環境美化に係る経費

【生活環境整備事業費】

集会施設整備事業

・集会施設の維持管理に係る経費

・集会施設の建設に係る経費

・集会施設に設置する備品購入に係る経費

【集会施設維持管理費】

【集会施設建設費】

【集会施設備品購入費】

地域活性及び振興事業

・区、自治会の運営に係る経費

・地域の活性化や地域の振興に資する団体で、かつ、営利を目的としない団体への助成金

【会議運営費】

【各種団体助成金】

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山武郡市環境衛生組合地域環境保全活動事業補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第2号

(令和3年9月1日施行)