○山武郡市環境衛生組合周辺整備事業補助金交付要綱

令和4年3月10日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山武郡市環境衛生組合周辺地域における生活用道路の整備を促進するため、対象事業における自主財源確保の状況等を勘案して、予算の範囲内において、山武郡市環境衛生組合補助金等交付規則(平成30年規則第5号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき、補助金を交付する。

(交付の対象)

第2条 この要綱の規定による補助金の交付は、金尾地区に対して行うものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、道路整備に要する経費とし、310万円を限度とする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を申請しようとするときは、規則第3条の規定により、山武郡市環境衛生組合周辺整備事業補助金交付申請書(第1号様式)を管理者に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 管理者は、前条の申請を受け、規則第4条の規定に基づき交付するものとしたときは、規則第6条の規定に基づき、山武郡市環境衛生組合周辺整備事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(事業の変更等)

第6条 前条の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、申請の内容に変更が生じたとき又は事業を中止若しくは廃止しようとするときは、山武郡市環境衛生組合周辺整備事業変更等承認申請書(第3号様式)を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

(変更等の承認)

第7条 管理者は、前条の変更等を承認したときは、山武郡市環境衛生組合周辺整備事業変更等承認通知書(第4号様式)により通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、事業完了後30日以内又は当該年度終了後10日以内のいずれか早い日までに、規則第13条の規定に基づき、山武郡市環境衛生組合周辺整備事業補助金実績報告書(第5号様式)を管理者に提出しなければならない。

(確定の通知)

第9条 管理者は、前条の実績報告が交付決定の内容に適合すると認めたときは、規則第15条の規定に基づき、山武郡市環境衛生組合周辺整備事業補助金交付確定通知書(第6号様式)により通知するものとする。

(交付の請求)

第10条 前条の通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第16条の規定に基づき、山武郡市環境衛生組合周辺整備事業補助金交付請求書(第7号様式)を管理者に提出するものとする。

(概算払の請求)

第11条 補助事業者は、規則第17条の規定に基づき、概算払請求をするときは、山武郡市環境衛生組合周辺整備事業補助金概算払請求書(第8号様式)により、概算払請求をすることができる。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

(令和5年2月1日告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

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山武郡市環境衛生組合周辺整備事業補助金交付要綱

令和4年3月10日 訓令第2号

(令和5年2月1日施行)