○山武郡市環境衛生組合入札約款

令和4年2月7日

公告第1号

(目的)

第1条 山武郡市環境衛生組合が発注する工事又は製造の請負、業務委託、物品の購入及びその他の契約に係る競争入札を行う場合における入札その他の取扱いについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法令に定めるもののほか、この入札約款の定めるところによるものとする。

(入札等)

第2条 入札参加者は、仕様書、契約書案等を熟知のうえ入札をしなければならない。この場合において、仕様書、契約書案等に疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。

2 入札参加者は、入札書等を以下の定めるところにより提出しなければならない。

(1) 入札書は、契約担当者の指示により、第1号様式の1、又は、第1号様式の2により作成し、公告又は通知書に指定した日時までに指定の場所に提出しなければならない。

(2) 入札参加者は代理人をして入札させるときは、入札書と併せて第2号様式による委任状を提出しなければならない。ただし、年間代理人にあっては山武郡市環境衛生組合財務規則(昭和62年規則第1号)第105条第1項の規定に定めた入札指名願書提出時の委任状の写し並びに使用印鑑の写し、復代理人にあっては入札指名願書提出時の委任状の写し並びに使用印鑑の写しと第2号様式による委任状を提出することをもって足りる。

(3) 入札参加者又はその代理人(復代理人を含む。)は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。

(4) 入札参加者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当してはならない。また、同法同条第2項に該当する者を入札代理人(復代理人を含む。)とすることはできない。

3 入札参加者は、入札書等を指定の場所に提出した後は、開札前後を問わず、入札書等の書換え、引換え、又は撤回をすることはできない。

(入札辞退)

第3条 入札参加資格がある旨の確認を受けた者又は指名を受けた者は、入札書の提出期限までは、いつでも入札を辞退することができる。予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者がいないときに再度の入札を行う場合も、また同様とする。

2 入札参加資格がある旨の確認を受けた者又は指名を受けた者は、入札を辞退するときは、以下の定めるところにより提出するものとする。

(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届(第3号様式)を入札を執行する者に直接持参し、又は送付(入札書の提出期限までに到達するものに限る。)により行う。

(2) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。

3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けることはない。

(未入札)

第4条 入札参加者が、入札書の提出期限までに入札書又は辞退届の提出を行わなかった場合は、未入札として取り扱うものとする。

(入札の取りやめ等)

第5条 入札参加者が談合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を保留し、延期し、若しくは取りやめることができる。

2 入札の執行ができないことが判明した場合は、入札の執行の延期を行うものとする。

3 指名競争入札において入札参加者が一者である場合は、特別の事情がない限り入札を取りやめるものとする。

(無効となる入札)

第6条 次の各号の一に該当する入札は無効とする。

(1) 入札に参加する資格を有しない者のした入札

(2) 所定の入札保証金を納付しない者のした入札(免除の場合を除く。)

(3) 必要事項を欠く入札

(4) 委任状を持参しない代理人のした入札

(5) 必要な記名、押印、署名を欠く入札

(6) 金額を訂正した入札

(7) 誤字、脱字により意思表示が不明瞭である入札

(8) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は二人以上の代理をした者のした入札

(9) 明らかに談合であると認められる入札

(10) その他入札に関する条件に違反した入札

(失格となる入札)

第7条 次の各号のいずれかに該当する入札は失格とする。

(1) 最低制限価格を設定した入札において、当該最低制限価格を下回る金額の入札

(2) 再度入札において、1回目の入札の最低価格を上回る金額の入札

(落札者の決定)

第8条 総合評価落札方式によらない入札においては、入札を行った者のうち、予定価格及び最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とし、特に最低制限価格を設けない場合においては、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

2 総合評価落札方式による入札においては、入札を行った者のうち、落札の前提となる一定の要件に該当し、予定価格の範囲内の価格をもって入札した者で、総合評価値の最も高い者を落札者とする。

(同価格又は同評価値の入札者が二人以上ある場合の落札者の決定)

第9条 落札となるべき同価格又は同評価値の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

(再度入札)

第10条 開札した場合において、各人の入札のうち予定価格の範囲内の価格の入札がないときは、契約担当者が指定する日時において再度の入札を行う。

2 前項の場合において、再度入札の回数は原則として1回までとする。

3 再度入札に参加できる者は、1回目の入札に参加した者で、最低制限価格を下回らない入札をした者とする。ただし、入札が無効になった者は、再度入札に参加できないものとする。

(契約の締結)

第11条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約(議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和41年条例第10号)第2条に規定する契約に係る仮契約を含む。次項において同じ。)を締結しなければならない。ただし、契約担当者の承諾を得て、この期間を延長することができる。

2 落札者が前項に規定する期間内に当該契約を締結しないときは、落札者はその効力を失う。

(契約の保証)

第12条 落札者は、当該契約の締結に際し、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし、契約担当者が特に必要がないと認めたときは、この限りではない。

(1) 当該契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、契約担当者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証

(2) 当該契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証

(3) 当該契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結

(4) 契約保証金の納付

(5) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供

2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。

3 第1項の規定により、落札者が同項第1号又は第5号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。

(異議の申立て)

第13条 入札をした者は、入札後、この約款、仕様書、契約書案等についての不明を理由として異議を申し出ることはできない。

(その他)

第14条 契約担当者は、必要があるときは、入札参加者から入札金額見積内訳書の提出を求めることができる。

(施行日)

1 この公告は、令和4年2月7日から施行する。

(山武郡市環境衛生組合入札約款の廃止)

2 山武郡市環境衛生組合入札約款(令和3年公告第1号)は、廃止する。

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山武郡市環境衛生組合入札約款

令和4年2月7日 公告第1号

(令和4年2月7日施行)