○山武郡市環境衛生組合職員の定年前再任用に関する事務取扱要綱
令和8年3月31日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、山武郡市環境衛生組合職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号。以下「定年条例」という。)第12条及び山武郡市環境衛生組合職員の定年等に関する規則(令和5年規則第5号)に規定する年齢60年以上の退職者の定年前再任用(同条及び定年条例第13条第1項の規定により採用することをいう。以下同じ。)の任用事務に関し、必要な事項を定め、人事管理の適正を図ることを目的とする。
(制度の周知)
第2条 定年前再任用に当たっては、関係職員等に対してあらかじめ制度の概要、勤務条件、定年前再任用の手続等を周知するよう努めるものとする。
(定年前再任用の申出)
第3条 定年前再任用短時間勤務職員として勤務を希望する者(以下「定年前再任用希望者」という。)は、管理者の指定する日までに定年前再任用申出書(様式第1号)を管理者に提出するものとする。
2 定年前再任用申出書を提出した職員は、退職願を提出するものとする。
(定年前再任用職員の選考等)
第4条 管理者は、前条の規定による申出書の提出があったときは、次に掲げる情報を総合的に勘案した選考により採用を決定するものとする。
(1) 従前の勤務成績、公務員としてふさわしくない非違行為の有無
(2) 職務遂行に必要な知識、経験、技能等の保持状況
(3) 健康状況
(4) 勤労意欲 職務に対する適正等
(5) 常勤職員の配置状況及び新採用職員の動向等
2 退職日以前2年間において、次の各号の一つに該当する者は、定年前再任用職員の選考から除外する。
(1) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)第13条に規定する病気休暇及び法第28条第2項第1号の休職(公務災害によるものを除く。)の期間が通算で6月以上ある者
(2) 法第29条第1項の懲戒処分を受けた者
(3) 欠勤のある者
(1) 前条第2項に規定する者に該当したとき。
(2) 定年前再任用職員として不適当と認められるような行為があったとき。
(3) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき、又はこれに堪えないと認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、定年前再任用を行うことに困難な理由があるとき。
(辞退)
第6条 定年前再任用内定者は、定年前再任用を辞退するときは、管理者に定年前再任用辞退申出書(様式第6号)を提出しなければならない。
(任期)
第7条 定年前再任用職員の任期は、定年条例第2条に規定する定年退職日までとする。
(勤務時間)
第8条 定年前再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲で、管理者が定める。
(給与)
第9条 定年前再任用職員の職務の級は、職員の給与に関する条例(昭和44年条例第3号。以下「給与条例」という。)第3条第1項に規定する給料表の適用を受けていた者のうち、次の表の60歳到達時の給料表及び職務の級の欄に掲げる給料表及び職務の級に応じて、同表の定年前再任用職員の職務の級の欄に掲げる級とし、退職時に当該職員に適用されていた給料表の職務の級(法第28条の2第1項本文の規定による管理監督職以外の職への降任又は転任をされた場合は、降任又は転任前の級)を基準として決定する。
60歳到達時の給料表及び職務の級 | 定年前再任用職員の職務の級 |
行政職給料表 4級以上 | 3級 |
行政職給料表 3級 | 2級 |
行政職給料表 2級以下 | 1級 |
3 定年前再任用職員の給料月額は、第1項で定める額にその者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た額を乗じて得た額とする。
4 定年前再任用職員が担当する職務の責任及び難易度等から管理者が特に必要と認める場合は、当該定年前再任用職員の職務の級の欄に定める級の上位の級に位置付けることができる。
(週休日)
第10条 定年前再任用職員の週休日は、日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間の中で設ける。
(休暇)
第11条 定年前再任用職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇及び看護休暇とする。
2 定年前再任用職員の年次休暇は、20日を基準に勤務時間に比例した日数(20日に定年前再任用職員の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数)とする。
3 定年前再任用職員の病気休暇、特別休暇及び看護休暇の付与については、一般職の職員の例により認めるものとする。
(旅費)
第12条 定年前再任用職員の旅費については、職員の旅費に関する条例(平成18年条例第6号)の定めるところによる。
(服務)
第13条 定年前再任用職員の服務については、一般職の職員の例による。ただし、宣誓書の提出は必要としない。
(人事評価)
第14条 定年前再任用職員の人事評価については、一般職の職員の人事評価の例による。
(公務災害などの補償)
第15条 定年前再任用職員の公務上の災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
(健康保険等)
第16条 定年前再任用職員は、雇用時間に応じて地方公務員等共済組合法(昭和37法律第152号)に基づく組合員、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金の被保険者及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)基づく雇用保険の被保険者となるものとする。
(退職)
第17条 定年前再任用職員の任期が満了したときは、退職となる。
2 定年前再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、退職願を提出しなければならない。
3 定年前再任用職員が退職したときは、退職手当その他これに類するものは一切支給しない。
(その他)
第18条 この訓令に定めるもののほか、定年前再任用制度の運用に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。





