○山武郡市環境衛生組合の廃棄物処理に係る立入検査実施要領

令和8年6月25日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 本訓令は、山武郡市環境衛生組合の廃棄物処理に係る立入検査実施要綱(以下「要綱」という。)に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第19条の規定に基づく立入検査の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 立入検査は、一般廃棄物の適正な排出及び処理を確保し、生活環境の保全を図ることを目的とする。

(実施基準)

第3条 立入検査は、次の各号のいずれかに該当する場合に実施するものとする。

(1) 排出量が家庭通常量を著しく超え、事業系廃棄物の混入が疑われる場合

(2) 苦情、通報その他の情報があった場合

(3) 過去の指導にもかかわらず改善が認められない場合

(4) その他必要と認める場合

(時間外及び緊急時の対応)

第3条の2 立入検査は、必要に応じて時間外に実施することができる。

2 違反レベルDに該当すると認められる場合は、速やかに必要な対応を行うものとする。

(排出量の基準)

第4条 立入検査において事業系廃棄物の混入の疑いを判断するに当たっては、当該排出量が家庭通常排出量を著しく超えているか否かを基準とする。

2 前項の判断に当たっては、おおむね次に掲げる基準を目安とする。

(1) 1回の収集において指定袋10袋以上を排出している場合

(2) 業務に伴う廃棄物(包装材、資材等)が含まれる場合

(3) 同一人物又は同一事業者による排出が継続していると認められる場合

(4) 畳1回の搬入量が30枚を超える場合

(5) 少量の畳を複数回に渡り搬入し、その合計枚数が30枚を超える場合

(6) 軽トラック等による継続的な搬入が認められる場合

(7) 家庭から発生したものと認め難い内容又は性状である場合

3 前項の基準に該当する場合は、事業系廃棄物の混入が疑われるものとして取り扱い、実態の確認を行った上で必要な指導を行うものとする。

4 排出量の判断に当たっては、畳の枚数その他見た目の状況を含め、全体の状況を総合的に考慮するものとする。

5 事業系廃棄物の混入の有無は、排出量、廃棄物の内容、排出の継続性、関係者からの聴取結果その他の事情を総合的に勘案して判断するものとする。

6 前項の判断に疑義がある場合は、所属長その他上位職員の確認を受けるものとする。

(実施体制)

第5条 立入検査は、原則として職員2名以上で実施するものとする。

(事前準備)

第6条 対象者の排出状況、過去の指導履歴その他必要な情報を確認するとともに、記録票その他必要な書類及び証票を準備するものとする。

(安全の確保)

第6条の2 職員は、立入検査の実施に当たっては、自らの安全確保を最優先とするものとする。

2 危険が予見される場合又は関係者の言動により安全が確保できないと判断される場合は、立入検査を中止し、上司に報告するものとする。

(立入手順)

第7条 職員は、立入りに際し、身分証明書を携帯し、関係者の請求があったときはこれを提示し、併せて立入りの目的及び内容について説明するものとする。

2 立入検査は、廃棄物の保管又は排出に関係する場所に限り行うものとする。

3 住宅の内部に立ち入る場合は、関係者の同意を得るものとする。

4 前項の同意は、原則として書面により取得するものとし、様式第1号に定める立入検査同意書を用いるものとする。

5 やむを得ず書面による同意の取得が困難な場合は、口頭により同意を得ることができる。この場合において、その内容を記録票に明記するものとする。

(立入拒否時の対応)

第7条の2 職員は、関係者から立入検査を拒否された場合には、法第19条の趣旨を説明し、協力を求めるものとする。

2 正当な理由なく立入検査を拒否された場合は、その状況を様式第2号に定める立入記録票に記録するとともに、必要に応じて文書による指導を行うものとする。

3 前項の指導にもかかわらず改善が認められない場合は、再度の立入検査、関係機関との連携その他必要な措置を講ずるものとする。

(検査事項)

第8条 立入検査においては、次に掲げる事項について確認するものとする。

(1) 廃棄物の排出状況

(2) 分別及び保管の状況

(3) 関係者からの聴取による実態把握

(4) 必要に応じ、廃棄物の処理状況を確認するための書類の有無

(違反レベルの判定)

第9条 立入検査において確認された廃棄物の排出状況については、当該廃棄物が事業活動に伴うものであるか否か及びその適正処理の状況を踏まえ、次の区分により違反レベルを判定するものとする。

(1) A(軽微) 排出量又は内容に軽度の疑いが認められるが、家庭系として説明可能であるもの

(2) B(疑い) 排出量、内容又は継続性から事業系廃棄物の混入が疑われるもの

(3) C(確認) 聴取、内容又は状況から事業系廃棄物であることが確認されるもの

(4) D(悪質) 事業系廃棄物であることを認識しながら一般廃棄物として排出していると認められるもの又は指導に従わず継続しているもの

(記録)

第10条 立入検査の結果は、様式第2号に定める立入検査記録票により記録し、必要に応じ写真その他の資料を添付するものとする。

2 記録には、必要に応じて写真等の客観資料を含めるものとする。

3 写真撮影に当たっては、個人の権利に配慮しつつ、違反状況の把握に必要な範囲で行うものとする。

4 記録及び資料は、適切に保管するものとする。

(指導及び措置)

第11条 違反レベルに応じ、次に掲げる対応を行うものとする。

(1) A 必要に応じ口頭指導又は経過観察

(2) B 文書指導及び改善報告の徴収

(3) C 改善命令等の行政処分の検討又は実施

(4) D 緊急措置、行政処分及び関係機関への通報

2 前項第2号の規定による文書指導は、様式第3号に定める指導書により行うものとする。

3 第1項第2号の規定により改善報告を求める場合には、様式第4号に定める改善報告書により提出させるものとする。

4 第1項の対応に当たっては、違反の内容、継続性及び悪質性を総合的に勘案するものとする。

5 必要に応じ、警察その他関係機関及び千葉県等関係行政機関と連携するものとする。

(是正期限)

第11条の2 前条の規定による指導を行う場合には、違反の程度に応じて改善期限を設定するものとする。

2 改善期限の目安は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) B(疑い) 2週間以内

(2) C(確認) 速やかに(おおむね1週間以内)

(再検査)

第12条 改善状況の確認のため、必要に応じ再度立入検査を実施するものとする。

2 改善状況の確認は、再検査及び複数回の排出状況の確認その他必要な方法により行うものとし、継続的に適正な排出が確認された場合に改善されたものと判断する。

(再検査の時期)

第12条の2 再検査は、原則として改善期限経過後速やかに実施するものとする。

(関係機関への通報)

第13条 次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、警察その他関係機関又は千葉県等関係行政機関へ通報するものとする。

(1) 不法投棄その他明確な法令違反が認められる場合

(2) 廃棄物の不適正処理により生活環境への重大な影響が生じ、又はそのおそれがある場合

(3) 指導に従わず、違反が継続又は悪化している場合

(4) その他刑事又は広域的対応が必要と認められる場合

(補則)

第14条 本要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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山武郡市環境衛生組合の廃棄物処理に係る立入検査実施要領

令和8年6月25日 訓令第5号

(令和8年6月25日施行)