○職員の旅費に関する条例
平成18年7月5日
条例第6号
職員の旅費に関する条例(昭和41年条例第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定により公務のため旅行するとき支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 山武郡市環境衛生組合職員定数条例(昭和41年条例第11号)第2条に規定する職員をいう。
(2) 旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(3) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(4) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行することをいう。
(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行をしない場合を除く。)には当該職員
(2) 職員が出張中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(3) 職員が出張中に死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡に伴い死亡地に旅行したときには、当該遺族
(旅行命令等)
第4条 旅行は、管理者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者等」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。
2 旅行命令権者等は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令等を発することができる。
3 旅行命令権者等は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には変更することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はこれを変更するには、旅行命令書に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。ただし、旅行命令書に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令を発し、又は変更することができる。
5 旅行命令書の記載事項及び様式は、別に定める。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ、旅行命令権者等に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに、旅行命令権者等に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたが、その変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料及び食卓料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ旅客運賃又は1キロメートル当たりの定額により支給する。
6 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
7 食卓料は、水路旅行の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務の必要上又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によっての経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は、現に要した日数による。ただし、公務の必要又は天災その他やむを得ない事情により、要した日数を除くほか鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第9条 鉄道旅行、水路旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃等を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
第10条 在勤地以外の地に居住する者が、その居住地から直ちに旅行する場合には、居住地から目的地に至る旅費を支給する。ただし、居住地から目的地に至る旅費額が、在勤地から目的地に至るまでの旅費額より多いときは、当該旅費については、在勤地から目的地に至る旅費を支給する。
(旅費の請求手続)
第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支払担当者は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。
(鉄道賃)
第12条 鉄道賃は、鉄道旅行における旅客運賃及び急行料金とする。
2 旅客運賃は、その乗車に要する金額とする。
3 急行料金は、次に掲げる場合に限り支給する。
(1) 特別急行列車を運行する線路において、特別急行列車を利用する線路が100キロメートル以上となる場合
(2) 普通急行列車を運行する線路において、普通急行列車を利用する線路が50キロメートル以上となる場合
(船賃)
第13条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金並びに座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を2階級又は3階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(3) 公務上の必要により別に寝台料金及び座席指定料金を要した場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金及び座席指定料金
(航空賃)
第14条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第15条 車賃の額は、現に支払った交通機関に係る旅客運賃による。ただし、公務上必要その他やむを得ない事情により定額の車賃によることができない場合には、実費額による。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が定めるところにより自家用自動車について旅行に使用するための承認を受けた職員が、当該承認に係る自家用自動車を使用して旅行した場合には、車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。
3 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第9条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに計算する。
4 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(宿泊料)
第16条 宿泊料の額は、1夜につき13,100円とする。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。
(食卓料)
第17条 食卓料の額は、1夜につき2,200円とする。
2 食卓料は、船賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。
(研修等の旅費)
第18条 職員が研修、講習、訓練その他これに類する目的(以下「研修等」という。)のため出張する場合には、次に規定する旅費を支給する。
(1) 鉄道賃は、第12条の規定により支給する。
(2) 船賃は、第13条の規定にかかわらず、運賃の等級を2階級又は3階級に区分する船舶にあっては下級の運賃
(3) 車賃は、第15条の規定により支給する。
(外国旅行の旅費)
第19条 職員が公務のため外国旅行をする場合において、その者に対し支給する旅費の種類並びにその支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)に規定する国家公務員の例による。
(退職者等の旅費)
第20条 第3条第2項第1号の規定により職員が出張中に退職等となった場合に支給する旅費は、退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの旅費とする。
(遺族の旅費)
第21条 第3条第2項の規定により職員が出張中に死亡した場合の遺族に対して支給する旅費は、当該職員の死亡地から旧勤務場所までの往復に要する旅費とする。
(旅費の調整)
第22条 管理者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 管理者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、協議して定める旅費を支給することができる。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年10月8日条例第4号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第15条の規定は、令和2年4月1日から施行する。