○職員の旅費に関する規則
平成18年7月5日
規則第6号
職員の旅費に関する規則(昭和62年規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の旅費に関する条例(平成18年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者
(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者
(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者
(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者
(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者
(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者
(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者
(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの
(9) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(組合との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。以下同じ。)を前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)
2 条例第2条第6号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費については、条例第12条第1項各号、第13条第1項各号、第14条第1項各号及び第15条第1項各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額
(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額
2 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に掲げる金額とする。
(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。以下同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額
(旅行命令書等の記載事項又は記録事項)
第6条 条例第4条第4項に規定する規則で定める事項は、所属、氏名、出発地、用務、用務先、到着地及び旅行期間とする。
2 旅行命令書等は、備考欄を設け、旅行命令等の変更をする場合には、旅行命令等の変更の事実を記載又は記録する。
(1) 旅費請求書
4 旅行命令権者及び支払担当者は、旅行者又は旅行役務提供者が請求書を提出した場合には、その請求内容が適切であるかを確認するものとする。
5 前項の場合において、請求書を提出した者が旅行役務提供者であるときは、旅行命令権者及び支払担当者は、旅行者に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(1) 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの
(2) 軌道法第1条第1項に規定する軌道に類するもの
(船賃に係る船舶)
第10条 条例第13条第1項に規定する規則で定めるものは、海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するものとする。
(航空賃に係る航空機)
第11条 条例第14条第1項に規定する規則で定めるものは、航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するものとする。
(宿泊費基準額等)
第12条 条例第16条に規定する規則で定める場合は、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択する場合に該当すると認めるときとする。
(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 条例第18条に定める定額の3分の2の額
(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 条例第18条に定める定額の3分の1の額
3 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合は、前2項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。
(旅費の精算に係る期間)
第14条 条例第11条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して2週間とする。
2 条例第11条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。
(年度経過等による区分)
第15条 移動中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過、職務の級の変更等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。
(補足)
第16条 この規則に定めるもののほか、旅費の支給に関し必要な事項は、別に管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の職員の旅費に関する規則(昭和62年規則第11号)の既定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月5日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日規則第2号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
区分 | 添付する資料 | |
1 鉄道賃 | 条例第12条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された鉄道による移動に限る。) | 運賃の等級及び額を証明するに足る資料 その支払を証明するに足る資料 |
条例第12条第1項第2号から第5号までに掲げる費用 | その支払を証明するに足る資料(急行料金にあっては、支払担当者が必要と認める場合に限る。) | |
2 船賃 | 条例第13条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された船舶による移動に限る。) | 運賃の等級及び額を証明するに足る資料 その支払を証明するに足る資料 |
条例第13条第1項第2号から第4号までに掲げる費用 | その支払を証明するに足る資料 | |
3 航空賃 | 条例第14条第1項第1号に掲げる運賃 | 運賃の等級及び額を証明するに足る資料 その支払を証明するに足る資料 |
条例第14条第1項第2号及び第3号に掲げる費用 | その支払を証明するに足る資料 | |
4 その他の交通費 | 条例第15条第1項第2号から第4号までに掲げる費用 | その支払を証明するに足る資料 |
5 宿泊費 | その支払を証明するに足る資料 第12条に該当することを証明するに足る資料(条例第16条ただし書に該当する場合に限る。以下同じ。) | |
6 包括宿泊費 | その支払を証明するに足る資料 その移動に係る交通費の内容を証明するに足る資料 | |
7 条例第3条第2項第1号に係る旅費 | 請求する種目に相当するものに応じた第1号から前号までに掲げる資料 退職等の事由を証明する資料 所定の期間内に退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る資料 旅行中に退職等となったことを証明する資料 | |
8 条例第3条第2項第2号又は第3号に係る旅費 | 請求する種目に相当するものに応じた第1号から第6号までに掲げる資料 職員の死亡及びその死亡地を証明する資料 帰住を証明する資料(遺族が帰住した場合に限る。) 遺族であることを証明する資料 | |
9 条例第3条第5項に係る旅費 | 損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る資料 旅行命令等の変更、条例第3条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者の死亡又は第4条第1項に該当することを証明する資料 同居する家族であることを証明する資料(転居費のうち家族の転居に要する費用又は家族移転費に相当するものを含む場合に限る。) | |
10 条例第3条第6項に係る旅費 | 天災又は第5条に掲げる事情により旅費額を喪失したことを証明するに足る資料 喪失額を証明するに足る資料 | |
別表第2(第8条関係)
区分 | 記載事項又は記録事項 |
旅費請求書 | 請求者の所属及び氏名 用務 出発地、到着地及び旅費の合計額 概算額及び精算額(これらについては、概算払に係る旅費を請求する場合に限る。) |