○職員の旅費に関する規則
平成18年7月5日
規則第6号
職員の旅費に関する規則(昭和62年規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の旅費に関する条例(平成18年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費喪失の場合における旅費)
第3条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する額)を差し引いた額
(航空賃の支給)
第4条 条例第14条の規定による航空賃は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難いと認められる場合に限り、支給することができる。
2 概算払に係る旅費を請求しようとする旅行者は、その出発前7日までに前項に規定する請求書に必要な事項を記載して請求しなければならない。
3 条例第11条第2項に規定する期間は、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。
4 旅行者がやむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合は、前2項の規定にかかわらず、旅費を請求することができる。
5 条例第11条第3項に規定する期間は、過払金の返納告知の日の翌日から起算して2週間とする。
(旅費の調整)
第7条 条例第22条の規定により次に該当する場合は、旅費の額を調整するものとする。
(1) 旅行者が公用の自動車等を利用し、又は自動車の提供(組合で借り上げた自動車及び交通機関から交付される優待車券等を含む。)を受ける等により、交通機関を無料で利用して旅行した場合には、鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃は、支給しないものとする。
(2) 組合の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、正規の旅費額のうち、組合の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は、支給しないものとする。
(3) 外部団体が主催する研修会等に参加する旅行において、旅費に相当する負担金を徴される場合にあっては、正規の旅費額のうち組合から旅費に相当する経費を負担金により支出される場合は、旅費以外の経費から支出される負担金に相当する額は、支給しないものとする。
(4) 旅行者が公用車を使用して旅行した場合にあっては、当該旅行における公用車を使用した部分の車賃は支給しない。
(5) 旅行者が他の旅行者の自家用車等に同乗して旅行した場合にあっては、当該旅行における自家用車等に同乗した部分の車賃は支給しない。
(6) その他条例の規定により支給した場合には、必要としない旅費を支給することとなる場合
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の職員の旅費に関する規則(昭和62年規則第11号)の既定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月5日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
添付書類
