○山武郡市環境衛生組合職員服務規程
平成30年10月2日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、法令その他別に定めるもののほか、山武郡市環境衛生組合職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 職員は、法令、条例、規則その他の規程を遵守するとともに、全体の奉仕者として職責を自覚し、誠実公正かつ能率的に職務を遂行しなければならない。
(願、届出等の提出の手続)
第3条 この訓令に定めるところにより、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、別に定めるものを除き、全て管理者あてとし、事務長に提出しなければならない。
(履歴書)
第4条 新たに職員となった者は、その着任後5日以内に履歴書を提出しなければならない。
(1) 氏名 住民票記載事項証明書
(2) 本籍地の都道府県 住民票記載事項証明書
(3) 現住所 住民票記載事項証明書
(4) 学歴 卒業証明書及び成績証明書(入学年月日が明記されたもの。)
(5) 資格免許 資格免許書の写し
(6) 表彰 表彰状の写し
3 職員の履歴事項については、職員履歴書を作成し、これに記録し保管しておかなければならない。
(身分証明書)
第5条 職員は、その身分を明らかにし、公務の適正な執行を保持するため、常に身分証明書(第2号様式)を所持するとともに、職務の遂行上必要があるときはいつでもこれを提示しなければならない。
2 職員は、身分証明書の記載事項に変更が生じたときは、直ちに書換えの手続を取らなければならない。
3 身分証明書を紛失し、又は損傷したときは、身分証明書再交付願(第3号様式)を提出し再交付を受けなければならない。
4 職員は、身分証明書を他人に貸与し、譲渡し、又は担保に供してはならない。
5 職員であった者が離職したときは、遅滞なく身分証明書を返納しなければならない。
(パワー・ハラスメントの禁止)
第5条の2 職員は、パワー・ハラスメント(職務上の地位その他の職場内の立場の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えてその職場の業務に従事する者に対して精神的苦痛若しくは身体的苦痛を与える行為又は職場環境を悪化させる行為をすることをいう。)をしてはならない。
(セクシュアル・ハラスメントの禁止)
第5条の3 職員は、セクシュアル・ハラスメント(職員が他の者を不快にさせる職場における性的な言動(相手の性的指向又は性自認に関する偏見に基づく言動を含む。以下この条において同じ。)及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。)をしてはならない。この場合において、職員とセクシュアル・ハラスメントの対象となる者が異性であるかどうかを問わない。
(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの禁止)
第5条の4 職員は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント(他の職員に対して、妊娠したこと若しくは出産したこと又は妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度利用等に関する言動その他の管理者が定める言動をすることにより、当該他の職員の勤務環境を害することをいう。)をしてはならない。
(出退勤の記録)
第6条 職員は、出勤したとき又は退勤するときは、職員の出退勤を管理するシステム(次項において「出退勤管理システム」という。)に出勤又は退勤の時刻を記録しなければならない。
3 事務長は、その月の末日現在の職員の勤務状況を勤務状況報告書(第4号様式の2)により、翌月の5日までに作成しなければならない。
(休暇等の手続)
第7条 職員は、出勤時刻に出勤できないとき、勤務時間中に早退しようとするとき、又は欠勤しようとするときは、あらかじめ必要な手続をとらなければならない。
2 職員が事故、疾病その他やむを得ない理由によりあらかじめ手続をとることができないときは、その旨を速やかに電話、伝言等により事務長に連絡し、出勤後直ちに手続をとらなければならない。
(休暇等の承認)
第8条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)に基づき休暇の承認を受ける場合は、あらかじめ、年次休暇、病気・特別休暇承認申請書(第5号様式)を提出し、承認を得なければならない。
2 職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第1号。以下「勤務時間規則」という。)第10条第1項第16号に規定する休暇の承認を受ける場合は、看護休暇承認願(第6号様式)を提出し、承認を得なければならない。
(欠勤の取扱い及び報告)
第9条 職員が、休暇(年次休暇を除く。)の承認を受けず、又は年次休暇請求の手続を取らずに勤務しなかったときは、欠勤とする。
2 職員は、欠勤するとき、又は欠勤したときは、欠勤届(第7号様式)を事務長に提出しなければならない。
3 事務長は、職員が事前に定める手続をとらないで欠勤したときは、当該職員に代わって欠勤届を作成しなければならない。
4 事務長は、欠勤した職員があった場合は、翌月5日までに欠勤報告書(第8号様式)により報告しなければならない。
(勤務時間中の離席及び外出)
第10条 職員は、勤務時間中にみだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中一時所定の勤務場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。
(公務に関する文書の取扱い)
第11条 職員は、命令による場合を除き、上司の許可を受けなければ、公務に関する文書を他人に示し、若しくはその内容を告げ、又はその謄本、抄本等を与えてはならない。
(文書等の収置)
第12条 職員は、退庁するに際し保管文書等及び物品を所定の場所に収置し、不在の場合でも分かるようにしておかなければならない。
(物品の整理保管)
第13条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、焼失、盗難等に注意しなければならない。
2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。
(庁舎内外の清潔、整理)
第14条 職員は、健康増進及び能率向上を図るため、庁舎内外の清潔整理及び執行環境の改善に努めなければならない。
(旅行命令)
第15条 職員が公務のために旅行を命ぜられたときは、職員の旅費に関する規則(平成18年規則第6号)に規定する様式に必要な事項を記載し、決裁を受けなければならない。
2 旅行を命ぜられた職員は、帰庁後速やかに上司に対し文書又は口頭で、当該旅行の内容を復命しなければならない。
(時間外等における勤務の命令)
第16条 事務長は、職員に所定の勤務時間を超えて時間外勤務又は休日勤務(以下「時間外勤務等」という。)を命ずる場合は、勤務の必要性及び職員の健康管理を考慮して、時間外(休日)勤務命令・復命書(第9号様式)により命ずるとともに、その勤務状況について十分把握し、適切な管理に努めなければならない。
2 時間外勤務を命ぜられた職員は、前項の時間外勤務命令・復命書に当該命令を受領した旨の確認印を押印し、当該勤務終了後事務長の確認を受けなければならない。
(時間外勤務代替休時間の指定)
第17条 勤務時間条例第10条の2に基づき時間外勤務代替休時間を指定する場合は、時間外勤務代替休時間指定簿(第10号様式)により指定しなければならない。
2 職員は、勤務時間規則第5条の7第5項に規定する時間外勤務代替休時間の指定を希望しない旨の申出は、時間外勤務代替休時間の指定前に行うものとする。
(週休日の振替等)
第18条 事務長は、勤務時間規則第3条第2項に規定する週休日の振替若しくは半日勤務時間の割り振りを行う場合又は勤務時間規則第6条第1項に規定する代休日の指定を行う場合は、週休日の振替簿兼代休日の指定簿(第11号様式)よらなければならない。
(育児又は看護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限の手続)
第19条 職員は、勤務時間条例第8条の3に規定する早出遅出勤務並びに勤務時間条例第8条の2に規定する深夜勤務及び時間外勤務の制限(以下「早出遅出勤務等」という。)を請求しようとするときは、あらかじめ早出遅出勤務請求書、深夜勤務制限請求書及び時間外勤務制限請求書(第12号様式)を提出しなければならない。
2 早出遅出勤務等を受ける職員は、育児又は看護の状況に変更が生じ、早出遅出勤務等を必要としなくなったときは、遅滞なく育児又は看護の状況変更届(第13号様式)を提出しなければならない。
(管理職員特別勤務)
第21条 管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(平成4年規則第3号)に基づき、管理職員特別勤務手当を支給する場合は、管理職員特別勤務命令簿兼復命書(第15号様式)に所要事項を記載のうえ、管理者に提出しなければならない。
(退職)
第22条 別に定める場合を除くほか、職員が退職しようとするときは、特別の事由がある場合を除き、退職しようとする日の1か月前までに退職願(第16号様式)を提出し、承認があるまでは従前の職務を継続しなければならない。
(事務引継)
第23条 転任、退職及び休職等により異動があった場合には、その異動発令日から7日以内にその担当していた事務の全部を事務引継書(第17号様式)により後任者又は管理者の指定した者に引継ぎ、これを完了したときは、その旨の引継ぎを受けた者と連署して上司に報告しなければならない。ただし、係長以上の職以外の職の職員に係る事務の引継ぎについては、口頭で行うことができる。
(職務専念義務の免除)
第24条 職員は、山武郡市環境衛生組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和41年条例第6号)第2条の規定により職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務専念義務免除申請書(第18号様式)を提出しなければならない。
(営利企業等従事許可の手続)
第25条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定に基づき、営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可願(第19号様式)を提出しなければならない。
3 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届(第21号様式)を提出しなければならない。
(火気取締責任者)
第26条 火気取締責任者は、事務長の職にあるものとする。
2 火気取締責任者は、常に事務所各室の火災予防及び盗難に注意しなければならない。
(退庁時の火気の点検等)
第27条 職員は、退庁する際、書類を整理し火災及び盗難のおそれのないように注意しなければならない。
2 勤務終了後において最後に退庁することとなる職員は、自己の事務所各室の火気を点検し、窓、扉等を施錠し、及び消灯をして異常のないことを確認し退庁しなければならない。
(事故報告)
第28条 事務長は、職員の心身又は身分上に重大な事故が生じたときは速やかにその旨を管理者に報告しなければならない。
(非常の際の服務)
第29条 職員は、勤務時間外においても庁舎その他の施設又はその付近に火災等の非常事態の発生を知ったときは、事情の許す限り速やかに出勤し、上司の命を受け、又は自ら適切な処置を講じて事態の収拾に努めなければならない。
(職員の住所録)
第30条 事務長は、緊急用務その他職員との連絡用として、職員住所録を備えておかなければならない。
(補則)
第31条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際、廃止前の山武郡市環境衛生組合の組織、処務等に関する規則(昭和62年規則第4号)の規定に基づき提出された届出書、願及び現に使用されている帳票等は、この訓令の規定に基づき提出又は作成されたものとみなす。
附則(令和2年3月10日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
























