山武郡市環境衛生組合規約

(目的)
第1条 この組合は、当地域における住民の環境衛生のために必要な施設の設置とその運営に関する事務を処理することを目的とする。

(組合の名称)
第2条 この組合は、山武郡市環境衛生組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する市町)
第3条 組合は、山武市、芝山町及び横芝光町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)
第4条 組合は、関係市町の区域(山武市については、別表に掲げる区域とする。)の次の各号に掲げる事務を共同処理する。
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく一般廃棄物(し尿を除く。)処理施設の設置及び管理運営に関する事務
(2) 一般廃棄物(し尿を除く。)の処理計画の策定、収集、運搬及び処分に関する事務
(3) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)に基づく容器包装廃棄物の分別収集計画の策定、分別収集及び処理に関する事務
(4) 一般廃棄物(し尿を除く。)収集運搬業の許可に関する事務

(事務所の位置)
第5条 組合事務所は、山武市松尾町金尾1,149番地の1に置く。

(議員の定数及び選任方法)
第6条 組合の議会議員(以下「組合議員」という。)の定数は、8名とし、関係市町議会の中から選挙された、山武市4名、芝山町2名、横芝光町2名をもって組織する。

(組合議員の任期)
第7条 組合議員の任期は、関係市町の議会議員の任期による。
2 組合議員が関係市町の議会議員でなくなったときは、同時にその職を失う。
3 組合議員が欠けたときは、当該関係市町の議会は、速やかに補欠選挙を行わなければならない。
4 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議長及び副議長)
第7条の2 組合議会は、組合議員のうちから、議長及び副議長を選挙する。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期とする。

(執行機関の組織及び任期)
第8条 組合に管理者、副管理者及び会計管理者を置く。
2 管理者は、山武市長を、副管理者は芝山町長及び横芝光町長をもってこれに充てる。
3 会計管理者は、関係市町の会計管理者のうちから管理者が組合議会の同意を得て選任する。
4 管理者及び副管理者の任期は、関係市町の長の任期とする。

(職員)
第9条 組合に職員を置き、管理者がこれを任免する。
2 職員の定数は、組合の条例でこれを定める。

(監査委員)
第10条 組合に監査委員2名を置く。
2 監査委員は、管理者が議員及び識見を有する者のうちから組合議会の同意を得て、それぞれ1名を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては、4年とし、議員のうちから選任される者にあっては、議員の任期とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことができる。

(経費支弁の方法)
第11条 組合の経費は、関係市町の負担金、使用料及び手数料並びに国及び県補助金その他の収入をもってこれに充てる。

別表(第4条)

山武市の区域

麻生新田、雨坪、板川、板附六七二番地~六七六番地、板附六七七番地一、板附六七七番地二、板附六七八番地~六八六番地、板中新田、植草、大木、沖渡、木原、実門、椎崎、下布田、戸田、中津田、埴谷、引越、日向台、美杉野一丁目、美杉野二丁目、美杉野四丁目、武勝、森、矢部、西湯坂、横田、蓮沼イ、蓮沼ニ、蓮沼ハ、蓮沼平、蓮沼ホ、蓮沼ロ、松尾町祝田、松尾町大堤、松尾町小川、松尾町折戸、松尾町借毛本郷、松尾町蕪木、松尾町上大蔵、松尾町金尾、松尾町木刀、松尾町五反田、松尾町古和、松尾町猿尾、松尾町下大蔵、松尾町下野、松尾町下之郷、松尾町高富、松尾町武野里、松尾町田越、松尾町八田、松尾町引越、松尾町広根、松尾町富士見台、松尾町松尾、松尾町水深、松尾町本柏、松尾町本水深、松尾町谷津及び松尾町山室