収集運搬業の許可について

 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、廃掃法第7条第1項の規定により業務を行う市町村長の許可が必要となります。
 当組合では、山武市のうち山武地域(旧山武町)、松尾地域(旧松尾町)及び蓮沼地域(旧蓮沼村)並びに芝山町及び横芝光町で発生する一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く)の収集運搬(積替保管を含む)業についての許可手続きを行っています。
 山武市のうち成東地域(旧成東町)の収集運搬業の許可申請手続きは、山武市へお問合わせください。
 また、廃掃法第7条第6項の規定による一般廃棄物処分業の許可申請手続きについては、各市町へお問合わせください。
 手続きについて、詳しくは以下の資料をご覧ください。